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特許庁への費用 1区分で 44,900円。 出願料12,000円+登録料32,900円の合計です 有効期間 10年 更新すれば半永久的に維持できる

商標登録の費用。1区分なら特許庁への印紙代だけで45,000円弱です

結論

商標登録にかかる特許庁への費用は明確に決まっています。出願料=3,400円+(区分数×8,600円)登録料=区分数×32,900円

1区分なら出願時12,000円+登録時32,900円=合計44,900円です。これで10年間有効。5年ごとの分割納付を選べば、登録時の支払いは区分数×17,200円に抑えられます。費用を左右するのは区分の数なので、いくつの区分で出すかが最初の判断になります。

特許庁に払う費用

商標に関する主な料金(特許庁の公表内容)
項目金額
商標登録出願3,400円+(区分数×8,600円)
商標登録料区分数×32,900円(10年分)
分納額(前期・後期支払分)区分数×17,200円(5年ずつ)
更新登録申請区分数×43,600円
更新の分納額区分数×22,800円
商標権の分割申請30,000円

区分とは何か

弁理士に頼むかどうか

自分で出願する場合と弁理士に依頼する場合
項目自分で弁理士に依頼
特許庁への費用1区分44,900円同額
弁理士報酬0円出願時と登録時に発生(10万円前後が一つの目安)
区分・指定商品の選定自分で判断専門的な助言が得られる
先行商標の調査自分で検索調査の精度が上がる
拒絶理由通知への対応自分で対応代理して対応

出願の前に調べること

  1. 先行商標を検索する…特許庁の商標検索システムで、同一・類似の商標が既に登録されていないかを調べます。ここで見つかれば出願しても登録されません
  2. 区分を決める…自社の商品・サービスがどの区分に当たるかを確認します
  3. 指定商品・役務を書く…区分の中で、具体的に何に使うかを記載します
  4. 識別力があるか確認する…商品の一般的な名称、産地、品質を表す語などは登録されません。「東京ラーメン」のような表示は難しいということです
  5. 出願する…電子出願または書面で提出します

商標登録の費用は特許庁の料金表で明確に決まっており、1区分なら44,900円です。分からないのは「いくつの区分で出すか」「どう記載するか」の部分で、ここに弁理士費用をかけるかどうかの判断があります。まず先行商標の検索だけでも自分でやってみると、登録できそうかの見当がつきます。

よくある質問

Q商標登録にいくらかかりますか

特許庁への費用は、出願料が3,400円+(区分数×8,600円)、登録料が区分数×32,900円です。1区分なら合計44,900円で10年間有効です。

Q分割払いはできますか

登録料は5年ずつの分割納付を選べます。1区分あたり前期17,200円・後期17,200円で、合計は10年一括より1,500円高くなります。

Q自分で出願できますか

できます。法律上、弁理士に依頼する義務はありません。ただし区分と指定商品の記載を誤ると権利範囲が狭くなったり拒絶理由通知を受けたりします。

Q先に使っていれば登録されますか

限りません。日本は先願主義のため、先に使っていても他社が先に出願すればそちらが登録されます。

まとめ

この記事の要点

① 出願料3,400円+(区分数×8,600円)、登録料区分数×32,900円。1区分で44,900円
② 有効期間は10年。更新は区分数×43,600円で半永久的に維持できる。
5年分割納付は1区分17,200円ずつ。合計は一括より1,500円高い。
費用は区分の数で決まる。使わない区分は取らない。
⑤ 日本は先願主義。先に使っていても他社が先に出願すれば登録されない。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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