商標登録の費用。1区分なら特許庁への印紙代だけで45,000円弱です
商標登録にかかる特許庁への費用は明確に決まっています。出願料=3,400円+(区分数×8,600円)、登録料=区分数×32,900円。
1区分なら出願時12,000円+登録時32,900円=合計44,900円です。これで10年間有効。5年ごとの分割納付を選べば、登録時の支払いは区分数×17,200円に抑えられます。費用を左右するのは区分の数なので、いくつの区分で出すかが最初の判断になります。
特許庁に払う費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 商標登録出願 | 3,400円+(区分数×8,600円) |
| 商標登録料 | 区分数×32,900円(10年分) |
| 分納額(前期・後期支払分) | 区分数×17,200円(5年ずつ) |
| 更新登録申請 | 区分数×43,600円 |
| 更新の分納額 | 区分数×22,800円 |
| 商標権の分割申請 | 30,000円 |
- 1区分なら44,900円…出願料(3,400+8,600=12,000円)と登録料32,900円の合計です。これが特許庁に払う最低額になります
- 2区分なら合計86,400円…出願料20,600円+登録料65,800円です。区分が増えるほど費用は比例して増えます
- 分割納付という選択…登録料を5年分ずつに分けると、1区分あたり前期17,200円・後期17,200円で合計34,400円。10年一括の32,900円より1,500円高くなりますが、初期負担は軽くなります
- 更新は10年ごと…更新登録申請は区分数×43,600円です。更新すれば半永久的に維持できます
- 書面で手続きすると電子化手数料…オンラインではなく紙で出願すると、別途手数料がかかります
区分とは何か
- 商品・サービスの分類…商標は「どの商品・サービスに使うか」を指定して登録します。第1類から第45類まであり、第1類〜第34類が商品、第35類〜第45類がサービスです
- 複数の区分で出せる…1つの出願で複数の区分を指定できますが、区分の数だけ費用が増えます
- 使わない区分は取らない…将来のためにと広く取ると費用が膨らみます。3年以上使っていない商標は取消審判の対象になり得ます
- 区分の選び方が難しい…同じサービスでも複数の区分にまたがることがあります。たとえばウェブサービスは第42類(設計・開発)と第35類(広告・事業)のどちらか、あるいは両方という判断が必要です
- 特許庁の検索システムで確認できる…類似の商品・役務がどの区分に分類されているかを調べられます
弁理士に頼むかどうか
| 項目 | 自分で | 弁理士に依頼 |
|---|---|---|
| 特許庁への費用 | 1区分44,900円 | 同額 |
| 弁理士報酬 | 0円 | 出願時と登録時に発生(10万円前後が一つの目安) |
| 区分・指定商品の選定 | 自分で判断 | 専門的な助言が得られる |
| 先行商標の調査 | 自分で検索 | 調査の精度が上がる |
| 拒絶理由通知への対応 | 自分で対応 | 代理して対応 |
- 手続き自体は自分でできる…電子出願または書面で出願できます。法律上、弁理士に依頼する義務はありません
- 難所は区分と指定商品の記載…ここを誤ると、権利範囲が狭すぎたり、拒絶理由通知を受けたりします。補正には手間がかかります
- 拒絶理由通知が来ると対応が要る…先行商標と類似している、識別力がないなどの理由で通知が来ます。意見書や補正書の作成が必要です
- 費用は事務所により幅がある…定額のオンラインサービスもあります。成功報酬型か固定報酬型かを確認します
- ブランド名が事業の中核なら依頼する価値がある…登録できなかった場合の影響が大きいためです
出願の前に調べること
- 先行商標を検索する…特許庁の商標検索システムで、同一・類似の商標が既に登録されていないかを調べます。ここで見つかれば出願しても登録されません
- 区分を決める…自社の商品・サービスがどの区分に当たるかを確認します
- 指定商品・役務を書く…区分の中で、具体的に何に使うかを記載します
- 識別力があるか確認する…商品の一般的な名称、産地、品質を表す語などは登録されません。「東京ラーメン」のような表示は難しいということです
- 出願する…電子出願または書面で提出します
- 審査には数か月かかる…出願から登録まで、通常は半年から1年程度です。早期審査の制度もあります
- 出願だけでは権利にならない…登録されて初めて商標権が発生します。出願中は「出願中」であって、権利行使はできません
- 登録料を納付しないと権利にならない…登録査定を受けた後、期限内に登録料を納付する必要があります
- 先に使っていても登録されるとは限らない…日本は先願主義です。先に使っていても、他社が先に出願すればそちらが登録されます
- 当社の視点…自社サービスのブランド名を持っているなら、他社に先に出願されるリスクがあります。44,900円で10年守れると考えれば、事業の中核となる名称については検討に値する費用です。区分をいくつ取るかで金額が変わるので、まず使う範囲を絞ることから始まります
商標登録の費用は特許庁の料金表で明確に決まっており、1区分なら44,900円です。分からないのは「いくつの区分で出すか」「どう記載するか」の部分で、ここに弁理士費用をかけるかどうかの判断があります。まず先行商標の検索だけでも自分でやってみると、登録できそうかの見当がつきます。
よくある質問
Q商標登録にいくらかかりますか
特許庁への費用は、出願料が3,400円+(区分数×8,600円)、登録料が区分数×32,900円です。1区分なら合計44,900円で10年間有効です。
Q分割払いはできますか
登録料は5年ずつの分割納付を選べます。1区分あたり前期17,200円・後期17,200円で、合計は10年一括より1,500円高くなります。
Q自分で出願できますか
できます。法律上、弁理士に依頼する義務はありません。ただし区分と指定商品の記載を誤ると権利範囲が狭くなったり拒絶理由通知を受けたりします。
Q先に使っていれば登録されますか
限りません。日本は先願主義のため、先に使っていても他社が先に出願すればそちらが登録されます。
まとめ
① 出願料3,400円+(区分数×8,600円)、登録料区分数×32,900円。1区分で44,900円。
② 有効期間は10年。更新は区分数×43,600円で半永久的に維持できる。
③ 5年分割納付は1区分17,200円ずつ。合計は一括より1,500円高い。
④ 費用は区分の数で決まる。使わない区分は取らない。
⑤ 日本は先願主義。先に使っていても他社が先に出願すれば登録されない。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。