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解雇の判断 下位10%では 足りない。 人事考課は相対評価。著しく劣り、向上の見込みがないことが要る 有効になった例 8年 通常6か月の作業に8年かかった(日水コン事件)

能力不足で解雇できるか。下位10%では足りない、有効と無効を分けた線

結論

能力不足を理由とする解雇は、平均的な水準に達していないというだけでは不十分で、著しく労働能率が劣り、しかも向上の見込みがないときでなければならない――これが裁判所の基本的な立場です。

厚生労働省の雇用指針は、この論点について有効例と無効例の両方を挙げています。人事考課で下位10%未満だった従業員の解雇が無効とされた例がある一方で、通常6か月程度で終わる作業に約8年かかった従業員の解雇は有効とされました。この開きが、実務で見るべき距離です。

無効とされた3件

いずれも厚生労働省の雇用指針および「確かめよう労働条件」が参考裁判例として挙げているものです。

解雇が無効とされた裁判例
事件事実裁判所の判断
セガ・エンタープライゼス事件
(東京地決 平成11年10月15日)
人事考課が低位の労働者に退職勧告をし、応じなかった者を能力不足として解雇。従業員の中で下位10パーセント未満の考課順位だった人事考課は相対評価であって絶対評価ではないため、直ちに労働能率が著しく劣り向上の見込みがないとはいえない。さらに体系的な教育、指導を実施することによって労働能率の向上を図る余地がある
エース損害保険事件
(東京地決 平成13年8月10日)
外資系企業が、長期雇用システムの下で長期間勤務してきた労働者を能力不足として解雇長期雇用の労働者を勤務成績・勤務態度の不良で解雇するには、単なる成績不良ではなく企業経営や運営に現に支障・損害を生じ、又は重大な損害を生じるおそれがあり、企業から排除しなければならない程度に至っていることを要する
トラストシステム事件
(東京地判 平成19年6月22日)
派遣先での長時間の私用メール、私的な要員あっせん行為、能力不足を理由に解雇義務違反はあるが解雇を可能ならしめるほど重大とまではいえない。能力不足についても解雇を理由づけるほど能力を欠いているとは認め難い

有効とされた3件

解雇が有効とされた裁判例
事件事実裁判所の判断
日水コン事件
(東京地判 平成15年12月22日)
SEとして中途採用。通常であれば6か月程度で完了する作業を、約8年間で完成させた等、実績や成績が著しく劣る単に期待されたレベルに達しないのではなく著しく劣っていて職務の遂行に支障を生じており、簡単に矯正できない持続性を有する性向に起因している。指導教育によっては改善の余地がない
日本ストレージ・テクノロジー事件
(東京地判 平成18年3月14日)
英語、パソコンのスキル、物流業務の経験を買われて中途採用。業務上のミスを繰り返し他部門や顧客から苦情が相次ぐ、上司の注意に従わない、異動後も報告義務を果たさない、譴責処分を受けたがミーティング出席を拒否就業規則の解雇事由「業務遂行に必要な能力を著しく欠く」に該当し、客観的に合理的な理由が存在し社会通念上相当
小野リース事件
(最三小判 平成22年5月25日)
統括事業部長兼務取締役。勤務態度が他の労働者や取引先から苦情が出るほど悪く、飲酒癖に起因。上司が注意しても改めなかった正常な職場機能の秩序を乱す程度であり、自ら改める見込みも乏しい。解雇以外の懲戒処分をとることなく解雇したとしても著しく相当性を欠くとはいえない

何が判断を分けたか

雇用指針は、裁判例の傾向を次のように整理しています。

雇用指針が示す判断の枠組み
観点内容
基本長期雇用システムの下で勤務する労働者については、単に能力不足・成績不良・勤務態度不良・適格性欠如というだけでなく、その程度が重大なものか、改善の機会を与えたか、改善の見込みが無いか等について慎重に判断し、容易に解雇を有効と認めない事例もある
有効になる場合成績不良、勤務態度不良にもかかわらず、反省せず改善が見られない等の場合に解雇を有効と認める事例もある
即戦力採用高度の技術・能力を評価、期待されて特定の職務のために即戦力として中途採用されたが、期待した技術・能力を有しなかった場合は、比較的容易に解雇を有効と認める事例もある
  1. 就業規則の解雇事由を確認する…セガ事件では、他の解雇事由が「精神又は身体の障害により業務に堪えないとき」など極めて限定的だったことから、能力不足による解雇も同程度に重大でなければならないと解釈されました。就業規則の書き方が判断を左右します
  2. 事実を書面で残す…ミス、苦情、指示違反を、日付と内容で記録します。口頭の注意は証拠になりません
  3. 書面で注意・指導する…改善してほしい点、期限、達成基準を書きます。ここが「改善の機会を与えた」証拠になります
  4. 教育・研修を実施する…セガ事件が指摘した「体系的な教育、指導」です。実施記録を残します
  5. 配置転換を検討する…その職務に適性がないだけかもしれません。解雇回避の努力として見られます
  6. それでも改善しない事実を記録する…注意→期間→変化なし、という経過が揃って初めて「向上の見込みがない」と言えます

紛争を防ぐために契約書へ書くこと

雇用指針は、外部労働市場型の人事労務管理を行う企業について、紛争を未然に防止するための具体策を挙げています。対象は管理職または相当程度高度な専門職であって、相応の待遇を得て即戦力として採用された労働者で、労働者保護に欠ける点がない場合です。

雇用指針が挙げる予防策(労働契約書・就業規則に定め、運用実態を伴わせる)
項目内容
職務の明記労働者の担う職務や果たすべき職責、職務の遂行や職責に必要な能力を、労働契約書にできる限り具体的に記載する
解雇の可能性の明記記載された職務・職責を相当程度に果たすことができない場合、又は一定期間、期待される評価に比して相当程度低い評価しか得られない場合には解雇することがあることを記載する
評価の通知定期的に業績評価を行い、その内容を労働者に通知する
待遇地位、功績、雇用期間その他の事情に応じて一定の手当を支払う

能力不足の解雇が難しいのは、能力の低さが会社側の指導不足と区別しにくいからです。裁判所は「会社は何をしたか」を見ます。逆に言えば、記録・注意・教育・配置転換を踏んだ経過があれば、解雇まで至らなくても、話し合いで退職に合意してもらえる可能性が高くなります。順番を飛ばさないことが、結果としていちばん早い道になります。

よくある質問

Q人事考課が下位10%なら解雇できますか

できません。セガ・エンタープライゼス事件(東京地決平成11年10月15日)では、下位10パーセント未満の考課順位であっても、人事考課は相対評価であって絶対評価ではないことから、直ちに労働能率が著しく劣り向上の見込みがないとはいえないとして解雇が無効とされました。

Qどの程度なら有効になりますか

日水コン事件(東京地判平成15年12月22日)では、通常であれば6か月程度で完了する作業を約8年間で完成させたなど、単に期待されたレベルに達しないのではなく著しく劣っていて職務の遂行に支障を生じており、指導教育によっては改善の余地がないと判断され、解雇が有効とされました。

Q中途採用なら解雇しやすいですか

雇用指針は、上級の管理者、技術者、営業社員などが高度の技術・能力を評価・期待されて特定の職務のために即戦力として中途採用され、期待した技術・能力を有しなかった場合については、比較的容易に解雇を有効と認める事例もあるとしています。ただし一般的な中途採用がすべて当てはまるわけではありません。

Q解雇の前に何をすればよいですか

事実の記録、書面での注意・指導、教育・研修の実施、配置転換の検討です。無効とされた裁判例に共通するのは、体系的な教育や指導が行われた形跡がないことでした。改善の機会を与えたかどうかが判断を分けます。

Q能力不足の解雇に解雇予告は必要ですか

必要です。能力不足を理由とする解雇は普通解雇であり、30日前の予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要になります。

まとめ

この記事の要点

① 能力不足の解雇は平均的な水準に達していないだけでは足りない。著しく劣り、向上の見込みがないことが要る。
人事考課の下位10%でも無効とされた(セガ・エンタープライゼス事件)。相対評価は根拠にならない。
③ 有効例は通常6か月の作業に8年(日水コン事件)。程度が極端でなければ通らない。
④ 分岐点は改善の機会を与えたか。記録・書面での注意・教育・配置転換の4つ。
⑤ 予防は採用時に。職務と必要な能力を契約書に具体的に書き、定期評価を本人に通知する(雇用指針)。

この記事は2026年8月1日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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