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敷金の返還 返還は「明渡し後」。 実務は1ヶ月前後です 何が引かれるかは、原状回復のルールで決まります 実務の返還目安 約1ヶ月 契約書に定めがあれば優先

敷金はいつ、いくら返ってくるのか

結論

敷金は部屋を明け渡した後に、未払賃料や原状回復費など賃借人が負担すべき金額を差し引いて返還されるお金です(民法622条の2)。

返還の時期は契約書に定めがあればそれに従い、定めがなければ実務では退去後1ヶ月前後が一般的です。精算書の作成には原状回復工事の見積りが必要で、その分の時間がかかります。当社も管理会社としてこの精算を日常的に行っています。

敷金から差し引けるもの・差し引けないもの

敷金から差し引かれる項目の整理(国土交通省ガイドラインの考え方による)
項目差し引き備考
未払いの賃料・共益費される
故意・過失による損傷の修繕費される壊した・汚した部分
特約で借主負担としたクリーニング代特約次第相場は1平米1,100〜1,500円
経年変化・通常損耗の回復費されない家賃に含まれているという考え方
次の入居者のためのグレードアップされない畳の表替え・全体のリフォーム等

「経年か、故意・過失か」の線引きが金額を決めます。この線引きの実例は、実際の見積書2通(43万円請求→3万円返金)を全項目公開した記事で確認できます。

返還までの流れと日数

  1. 退去立会い…損傷箇所の確認(立会いで何が起きるか
  2. 原状回復費の見積り…工事業者の見積り取得に1〜2週間かかることが多い
  3. 精算書の送付…敷金−借主負担額の計算書が届く
  4. 返還(または追加請求)…振込。ここまでで退去後2週間〜1ヶ月前後が実務の目安

2ヶ月を過ぎても精算書すら届かない場合は、まず書面(メール可)で精算書の送付を求めてください。「いつまでに・何を」を書いて記録を残すことが、その後の交渉や少額訴訟でも効きます。

「少ない」と感じたときの確認手順

よくある質問

Q敷金と保証金は同じですか

関西などでは「保証金」の名称が使われ、償却(敷引き)という返還されない部分が定められていることがあります。契約書の名称ではなく、返還の定めがどうなっているかで判断してください。

Q敷金ゼロ物件なら退去時の支払いもゼロですか

違います。敷金は預け金にすぎず、原状回復の負担は敷金の有無と無関係に発生します。むしろ敷金なし物件は退去時に一括請求になるため注意が必要です(詳しくは敷金なし物件の記事へ)。

Q返してくれない場合の法的手段は

内容証明での請求、消費生活センターへの相談、60万円以下なら少額訴訟という順が一般的です。その前に、明細を求めて項目単位で交渉するだけで解決する例が多くあります。

まとめ

この記事の要点

① 敷金は明渡し後の精算で返る。実務は1ヶ月前後。
② 引けるのは未払賃料と故意・過失の修繕費。経年分は引けない。
③ 精算書の明細を取り、項目単位で確認する。
④ 2ヶ月音沙汰なしなら書面で請求。記録を残す。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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