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退去立会いでは何が起きるのか。サインの前に知っておくこと
退去立会いは部屋の損傷箇所を貸主側と借主が一緒に確認する場です。当社も管理会社として立会いを行っており、所要は30分前後が普通です。
いちばん重要な点はこれです。「損傷箇所の確認書」へのサインと、「修繕費用の金額への同意」は別のもの。当日に金額まで確定させる義務はありません。
当日の流れ
- 室内の確認…壁・床・建具・水回り・設備を一巡。傷や汚れの箇所をチェックシートに記録
- 損傷箇所の確認書に署名…「この場所にこの傷がある」という事実の記録
- 鍵の返却…スペア・シリンダー付属の鍵も全部
- 後日、見積り→精算書…金額はここで初めて出るのが本来の流れ
サインの判断基準
| 書類 | 内容 | 当日のサイン |
|---|---|---|
| 損傷箇所の確認書 | 傷の場所・状態の記録 | 問題ない |
| 金額入りの精算同意書 | 負担額への同意 | 保留できる |
| 「一切異議を申し立てない」等の包括同意 | 以後の交渉の放棄 | その場では避ける |
金額入りの書類には「内訳を確認してから回答します」で通ります。管理会社側から見ても、これは普通の対応であり、心証が悪くなるようなものではありません。
自衛としてやっておくこと
- 自分でも写真を撮る…指摘された箇所+部屋全体。日付が残る形で
- 入居時の写真・チェックシートを持参する…「入居時からあった傷」の証明はこれが最強です
- 荷物を完全に出してから立ち会う…家具の裏が確認できないと再立会いや後日追加指摘の原因になります
- 指摘に心当たりがなければその場で言う…確認書に「借主は認識なし」と書き添えてもらう
後日届く精算書の読み方と、項目単位の交渉の実例は見積書2通を全公開した記事を参照してください。15項目が3項目になった交渉は、立会い後のやり取りで起きています。
よくある質問
Q立会いに出ないとどうなりますか
貸主側だけで確認した記録に基づいて精算されます。反論の材料(現地での指摘・写真)を失うため、出席を強く勧めます。どうしても無理なら代理人か、事前に自分で撮った写真を残してください。
Q立会い当日に金額を口頭で言われました
概算の見込みとして聞いておく分には構いませんが、同意はしないでください。書面の内訳(数量・単価)が出てから判断します。
Q原状回復以外に何か確認されますか
鍵の本数、付帯設備(照明・エアコンのリモコン等)の有無、駐輪シールの返却など、契約時に貸与されたものの確認が行われます。紛失は実費請求になります(当社の実例では泡沫キャップ紛失1,080円など)。
まとめ
① 立会いは事実確認の場。金額の場ではない。
② 傷の確認書はサインしてよい。金額・包括同意は保留できる。
③ 写真は自分でも撮る。入居時の記録が最強の証拠。
④ 金額は精算書の内訳を見てから、項目単位で判断する。
この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。