産休・育休の社会保険料免除。申出をしないと免除されません
産前産後休業と育児休業の期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が被保険者本人の負担分と事業主の負担分の両方について免除されます。給与が支払われない期間に保険料だけ引かれるという事態を避けるための制度です。
ただし重要な点があります。自動的に免除されるのではなく、事業主が申出をして初めて免除されます。産前産後休業取得者申出書、育児休業等取得者申出書という届出をそれぞれ提出します。そして免除された期間は保険料を納めたものとして扱われるため、将来受け取る年金額は減りません。ここは従業員に必ず説明したい部分です。
免除される期間
| 区分 | 期間 | 免除の範囲 |
|---|---|---|
| 産前産後休業 | 出産予定日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、休業した期間 | 本人負担分+事業主負担分 |
| 育児休業等 | 子が3歳になるまでの育児休業等の期間 | 本人負担分+事業主負担分 |
- 免除は「月単位」で判定する…その月の末日が休業期間中である場合、その月の保険料が免除されます。月末日が基準になるため、月末の1日だけ休業がかかっていれば1か月分が免除されます
- 育児休業は法律上の育休より広い…健康保険・厚生年金の免除は「育児休業等」が対象で、子が3歳になるまでの育児のための休業が含まれます。育児介護休業法の育休(原則1歳まで)より対象が広い点に注意します
- 産休と育休は別々の申出…産前産後休業取得者申出書と、育児休業等取得者申出書をそれぞれ提出します。産休から続けて育休に入る場合も2枚必要です
- 雇用保険料は免除されない…免除されるのは健康保険・厚生年金です。雇用保険料は賃金に対してかかるため、無給であれば結果的に発生しませんが、制度としての免除ではありません
申出のタイミングと様式
- 産前産後休業取得者申出書…産前産後休業の期間中または終了後1か月以内に提出します。休業開始前には出せません(開始してから提出)
- 育児休業等取得者申出書…育児休業の期間中または終了後1か月以内に提出します。育休を延長した場合は、延長の申出も必要です
- 出産予定日と実際の出産日がずれたら変更届…産前産後休業の期間が変わるため、変更届を提出します。予定日より早く生まれた・遅れた場合はどちらも該当します
- 終了予定日より早く復帰したら終了届…育休を予定より早く切り上げた場合は、育児休業等取得者終了届を出します。出さないと免除が続いてしまい、後で精算になります
- 電子申請できる…e-Govや届書作成プログラムから提出可能です。紙で出す場合は事務センターまたは管轄の年金事務所へ送ります
- 健康保険組合は別に提出が必要…協会けんぽなら年金事務所への提出で健康保険・厚生年金の両方が処理されますが、組合健保の場合は組合にも提出します
- 「終了後1か月以内」を過ぎても受け付けられる…遅れても遡って免除されるのが原則ですが、給与計算で先に控除してしまうと精算が発生します。休業に入った時点で出すのが確実です
年金額と給付への影響
- 免除期間は保険料納付済み扱い…将来の年金額を計算するとき、免除された期間も保険料を納めた期間として扱われます。免除を受けても年金が減ることはありません
- 健康保険証はそのまま使える…被保険者資格は継続しているため、休業中も保険証が使えます。傷病手当金などの給付も対象です
- 出産手当金・育児休業給付金とは別の制度…保険料免除は「払わなくてよい」制度、出産手当金や育児休業給付金は「もらえる」制度です。両方を同時に使えます
- 養育期間の従前標準報酬月額みなし措置…3歳未満の子を養育する期間に報酬が下がった場合、年金額の計算上は従前の高い標準報酬月額をみなして計算する制度があります。こちらも申出が必要で、育休からの復帰後に検討する項目です
つまずきやすい点
- 賞与の保険料も免除されるが条件がある…育児休業等の期間中に支給された賞与の保険料は、その育児休業等が1か月を超える場合に限り免除されます。短期の育休では賞与分は免除されません
- 月末に1日でも休業がかかると免除…月の途中で復帰し、月末は勤務している場合はその月は免除されません。復帰日を月末に設定するか月初にするかで1か月分の保険料が変わります
- 短期の育休は14日以上で免除される場合がある…同一月内に育児休業を取得し、その日数が14日以上であれば、月末時点で休業していなくても免除の対象になります(2022年10月からの取扱い)
- 男性の育休も同じ…父親が育休を取った場合も保険料は免除されます。産後パパ育休(出生時育児休業)も対象です。短期取得が多いため、上の14日以上のルールが効く場面です
- 免除の申出漏れは実害が大きい…数か月分の保険料が本人・会社の双方に発生します。休業の相談を受けた時点で、申出書をタスクに入れておくのが唯一の予防策です
当社は3名の会社なので産休・育休の実例は多くありませんが、この手続きは「知らないと払ってしまう」類のものです。従業員から妊娠の報告を受けた段階で、産休・育休のスケジュールと保険料免除の申出をセットで確認する流れにしておくと漏れません。
よくある質問
Q産休・育休中の保険料は自動で免除されますか
されません。事業主が産前産後休業取得者申出書・育児休業等取得者申出書を提出して初めて免除されます。提出しなければ通常どおり保険料が発生します。
Q免除されると将来の年金が減りますか
減りません。免除された期間は保険料を納めたものとして扱われます。従業員に説明する際の最重要ポイントです。
Q賞与の保険料も免除されますか
育児休業等の期間が1か月を超える場合に限り、その期間中に支給された賞与の保険料が免除されます。1か月以内の短期の育休では賞与分は免除されません。
Q復帰日はいつにするのが有利ですか
月末時点で休業していればその月が免除されるため、月末を含めて休業するほうが保険料は安くなります。ただし業務の都合が優先されるべきで、制度に合わせて復帰日を決める話ではありません。
まとめ
① 産休・育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人負担分と事業主負担分の両方免除。
② 自動ではなく事業主の申出が必要。産休と育休で別々の申出書を出す。
③ 免除期間は保険料納付済み扱いで、将来の年金額は減らない。
④ 判定は月末基準。月末に休業がかかっていればその月が免除。同一月内14日以上の育休も対象。
⑤ 賞与の保険料は育休が1か月を超える場合のみ免除。
この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。