トップ>労務・人事>産休・育休の社会保険料免除

休業中の保険料はどうなるか 本人も会社も、 全額免除。 ただし自動ではありません。事業主の申出が必要です 免除される保険料 全額 本人負担分と事業主負担分の両方。年金額にも影響なし

産休・育休の社会保険料免除。申出をしないと免除されません

結論

産前産後休業と育児休業の期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が被保険者本人の負担分と事業主の負担分の両方について免除されます。給与が支払われない期間に保険料だけ引かれるという事態を避けるための制度です。

ただし重要な点があります。自動的に免除されるのではなく、事業主が申出をして初めて免除されます。産前産後休業取得者申出書、育児休業等取得者申出書という届出をそれぞれ提出します。そして免除された期間は保険料を納めたものとして扱われるため、将来受け取る年金額は減りません。ここは従業員に必ず説明したい部分です。

免除される期間

産休・育休中の社会保険料免除の対象期間(2026年7月30日時点・日本年金機構の公表内容)
区分期間免除の範囲
産前産後休業出産予定日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、休業した期間本人負担分+事業主負担分
育児休業等子が3歳になるまでの育児休業等の期間本人負担分+事業主負担分

申出のタイミングと様式

  1. 産前産後休業取得者申出書…産前産後休業の期間中または終了後1か月以内に提出します。休業開始前には出せません(開始してから提出)
  2. 育児休業等取得者申出書…育児休業の期間中または終了後1か月以内に提出します。育休を延長した場合は、延長の申出も必要です
  3. 出産予定日と実際の出産日がずれたら変更届…産前産後休業の期間が変わるため、変更届を提出します。予定日より早く生まれた・遅れた場合はどちらも該当します
  4. 終了予定日より早く復帰したら終了届…育休を予定より早く切り上げた場合は、育児休業等取得者終了届を出します。出さないと免除が続いてしまい、後で精算になります

年金額と給付への影響

つまずきやすい点

当社は3名の会社なので産休・育休の実例は多くありませんが、この手続きは「知らないと払ってしまう」類のものです。従業員から妊娠の報告を受けた段階で、産休・育休のスケジュールと保険料免除の申出をセットで確認する流れにしておくと漏れません。

よくある質問

Q産休・育休中の保険料は自動で免除されますか

されません。事業主が産前産後休業取得者申出書・育児休業等取得者申出書を提出して初めて免除されます。提出しなければ通常どおり保険料が発生します。

Q免除されると将来の年金が減りますか

減りません。免除された期間は保険料を納めたものとして扱われます。従業員に説明する際の最重要ポイントです。

Q賞与の保険料も免除されますか

育児休業等の期間が1か月を超える場合に限り、その期間中に支給された賞与の保険料が免除されます。1か月以内の短期の育休では賞与分は免除されません。

Q復帰日はいつにするのが有利ですか

月末時点で休業していればその月が免除されるため、月末を含めて休業するほうが保険料は安くなります。ただし業務の都合が優先されるべきで、制度に合わせて復帰日を決める話ではありません。

まとめ

この記事の要点

① 産休・育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人負担分と事業主負担分の両方免除
自動ではなく事業主の申出が必要。産休と育休で別々の申出書を出す。
③ 免除期間は保険料納付済み扱いで、将来の年金額は減らない。
④ 判定は月末基準。月末に休業がかかっていればその月が免除。同一月内14日以上の育休も対象。
⑤ 賞与の保険料は育休が1か月を超える場合のみ免除。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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