定年後の再雇用。65歳までは義務で、同日得喪という手続きがあります
高年齢者雇用安定法により、事業主は65歳までの雇用確保措置を講じる義務があります。方法は3つ(定年の廃止、定年の引上げ、継続雇用制度の導入)で、多くの会社は60歳定年+再雇用(継続雇用制度)を選んでいます。70歳までの就業確保措置は努力義務です。
実務で知っておきたいのが2つ。①同日得喪=再雇用で賃金が下がったとき、社会保険の資格を同じ日に喪失・取得することで、随時改定(4か月目)を待たずに翌月から保険料を下げられます。②高年齢雇用継続給付=2025年4月1日以降に60歳に達する人から、給付率が15%から10%に引き下げられました。
65歳までの雇用確保措置
| 区分 | 内容 | 法的性質 |
|---|---|---|
| 65歳までの雇用確保措置 | ①定年廃止 ②定年の65歳への引上げ ③継続雇用制度の導入のいずれか | 義務 |
| 70歳までの就業確保措置 | 上記+業務委託契約、社会貢献事業への従事など | 努力義務 |
- 継続雇用の対象者を限定できない…かつては労使協定で対象者の基準を定められましたが、この仕組みは廃止されています。希望者全員を65歳まで雇用するのが原則です
- ただし解雇事由・退職事由に該当する場合は別…就業規則の解雇事由または退職事由に該当する場合は、継続雇用しないことができます。ただし恣意的な運用は認められません
- 子会社・関連会社での雇用も可…特殊関係事業主(グループ会社)での継続雇用も認められます。契約を締結している必要があります
- 1年ごとの有期契約でもよい…65歳まで更新する前提であれば、1年契約の更新を繰り返す形も認められます。無期転換ルールの特例(第二種計画認定を受ければ定年後の継続雇用者は無期転換申込権が発生しない)もあります
同日得喪の手続き
- 定年退職日で資格喪失届を出す…60歳の定年退職により、いったん被保険者資格を喪失させます
- 再雇用日で資格取得届を出す…同じ日付で再取得します。この2つを同時に提出するのが「同日得喪」です
- 添付書類を用意する…就業規則の写しと退職辞令の写し、または事業主の証明書など、退職と再雇用の事実が確認できる書類を添えます
- 翌月から新しい標準報酬月額になる…随時改定(変動から4か月目)を待たずに、再雇用後の低い賃金で保険料を計算できます
- 60歳以上であれば退職事由を問わない…かつては定年退職に限られていましたが、現在は60歳以上で退職後1日も空けずに再雇用される場合に使えます
- 健康保険証は番号が変わることがある…資格を取り直すため、保険証の再交付が必要になる場合があります。空白期間はありません
- 雇用保険は継続する…雇用保険は同日得喪の対象ではなく、被保険者資格が継続します
- 手続きを忘れると4か月分損をする…同日得喪をしないと随時改定を待つことになり、高い保険料を3か月分多く払うことになります
高年齢雇用継続給付
- 60歳時点と比べて賃金が75%未満に下がった場合の給付…雇用保険から支給されます。60歳以上65歳未満で、被保険者期間が5年以上あることが要件です
- 2025年4月1日から給付率が10%に…厚生労働省の案内では、60歳に達した日が2025年3月31日以前の人は15%、2025年4月1日以降の人は10%が上限です
- 賃金の低下率に応じて支給率が決まる…75%以上の場合は0%(支給なし)で、低下率が大きいほど支給率が上がります。上限が10%(または15%)です
- 支給限度額がある…毎年8月に見直されます。賃金が限度額を超える場合は支給されません
- 手続きは事業主が行うのが通常…受給資格確認と支給申請をハローワークに提出します。2か月ごとの申請です
労働条件を変える場合の注意
- 賃金を下げること自体は可能…定年で一度雇用契約が終了し、新たに契約を結ぶためです。ただし合理的な範囲を超える引下げは無効と判断されることがあります
- 同一労働同一賃金の対象になる…定年後再雇用者と正社員の待遇差は、パートタイム・有期雇用労働法の対象です。職務内容が同じなのに大幅に賃金を下げると、不合理な待遇差と判断されるリスクがあります
- 職務内容を変えるなら明示する…責任の程度や配置変更の範囲を変えるのであれば、契約書と職務記述で明確にします
- 労働条件通知書を必ず交付する…新たな有期契約になるため、更新の有無と判断基準、更新上限を明示します(2024年4月からの明示事項)
- 第二種計画認定を検討する…定年後の継続雇用者について無期転換申込権を発生させないためには、都道府県労働局の認定が必要です。申請していない会社は、通算5年を超えると無期転換の対象になります
当社は3名の会社で定年到達者はまだいませんが、同日得喪は「知らないと3か月分損をする」手続きです。再雇用で賃金が下がるなら、退職と再雇用の書類を同時に出すだけで保険料が翌月から下がります。手続き自体は資格喪失届と取得届の2枚です。
よくある質問
Q希望者全員を65歳まで雇用しなければいけませんか
原則としてそうです。労使協定で対象者を限定する仕組みは廃止されています。ただし就業規則の解雇事由・退職事由に該当する場合は継続雇用しないことができます。
Q再雇用で賃金を下げてもよいですか
定年で契約が終了し新たに契約を結ぶため、条件変更自体は可能です。ただし職務内容が同じなのに大幅に引き下げると、同一労働同一賃金の観点から不合理な待遇差と判断されるリスクがあります。
Q同日得喪をしないとどうなりますか
随時改定(変動から4か月目)を待つことになり、高い標準報酬月額のまま3か月分の保険料を払うことになります。手続きは資格喪失届と取得届を同時に出すだけです。
Q高年齢雇用継続給付はいくらもらえますか
賃金の低下率に応じて決まります。2025年4月1日以降に60歳に達する人は各月の賃金の10%が上限です(それ以前は15%)。賃金が60歳時点の75%以上なら支給されません。
まとめ
① 65歳までの雇用確保措置は義務(定年廃止・引上げ・継続雇用制度)。70歳までは努力義務。
② 継続雇用の対象者を労使協定で限定する仕組みは廃止。原則は希望者全員。
③ 再雇用で賃金が下がるなら同日得喪で翌月から保険料を下げられる(随時改定を待たない)。
④ 高年齢雇用継続給付は2025年4月1日以降に60歳到達の人から10%(それ以前は15%)。
⑤ 待遇差は同一労働同一賃金の対象。第二種計画認定がないと無期転換の対象になる。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。