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定年後の実務 65歳まで義務。 70歳は努力義務。 同日得喪で社会保険料を翌月から下げられます 2025年4月からの給付率 10% 高年齢雇用継続給付。従来は15%

定年後の再雇用。65歳までは義務で、同日得喪という手続きがあります

結論

高年齢者雇用安定法により、事業主は65歳までの雇用確保措置を講じる義務があります。方法は3つ(定年の廃止、定年の引上げ、継続雇用制度の導入)で、多くの会社は60歳定年+再雇用(継続雇用制度)を選んでいます。70歳までの就業確保措置は努力義務です。

実務で知っておきたいのが2つ。①同日得喪=再雇用で賃金が下がったとき、社会保険の資格を同じ日に喪失・取得することで、随時改定(4か月目)を待たずに翌月から保険料を下げられます②高年齢雇用継続給付=2025年4月1日以降に60歳に達する人から、給付率が15%から10%に引き下げられました。

65歳までの雇用確保措置

高年齢者雇用安定法の義務(2026年7月31日時点)
区分内容法的性質
65歳までの雇用確保措置①定年廃止 ②定年の65歳への引上げ ③継続雇用制度の導入のいずれか義務
70歳までの就業確保措置上記+業務委託契約、社会貢献事業への従事など努力義務

同日得喪の手続き

  1. 定年退職日で資格喪失届を出す…60歳の定年退職により、いったん被保険者資格を喪失させます
  2. 再雇用日で資格取得届を出す…同じ日付で再取得します。この2つを同時に提出するのが「同日得喪」です
  3. 添付書類を用意する…就業規則の写しと退職辞令の写し、または事業主の証明書など、退職と再雇用の事実が確認できる書類を添えます
  4. 翌月から新しい標準報酬月額になる随時改定(変動から4か月目)を待たずに、再雇用後の低い賃金で保険料を計算できます

高年齢雇用継続給付

労働条件を変える場合の注意

当社は3名の会社で定年到達者はまだいませんが、同日得喪は「知らないと3か月分損をする」手続きです。再雇用で賃金が下がるなら、退職と再雇用の書類を同時に出すだけで保険料が翌月から下がります。手続き自体は資格喪失届と取得届の2枚です。

よくある質問

Q希望者全員を65歳まで雇用しなければいけませんか

原則としてそうです。労使協定で対象者を限定する仕組みは廃止されています。ただし就業規則の解雇事由・退職事由に該当する場合は継続雇用しないことができます。

Q再雇用で賃金を下げてもよいですか

定年で契約が終了し新たに契約を結ぶため、条件変更自体は可能です。ただし職務内容が同じなのに大幅に引き下げると、同一労働同一賃金の観点から不合理な待遇差と判断されるリスクがあります。

Q同日得喪をしないとどうなりますか

随時改定(変動から4か月目)を待つことになり、高い標準報酬月額のまま3か月分の保険料を払うことになります。手続きは資格喪失届と取得届を同時に出すだけです。

Q高年齢雇用継続給付はいくらもらえますか

賃金の低下率に応じて決まります。2025年4月1日以降に60歳に達する人は各月の賃金の10%が上限です(それ以前は15%)。賃金が60歳時点の75%以上なら支給されません。

まとめ

この記事の要点

65歳までの雇用確保措置は義務(定年廃止・引上げ・継続雇用制度)。70歳までは努力義務。
継続雇用の対象者を労使協定で限定する仕組みは廃止。原則は希望者全員。
③ 再雇用で賃金が下がるなら同日得喪で翌月から保険料を下げられる(随時改定を待たない)。
④ 高年齢雇用継続給付は2025年4月1日以降に60歳到達の人から10%(それ以前は15%)。
⑤ 待遇差は同一労働同一賃金の対象。第二種計画認定がないと無期転換の対象になる。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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