介護休業給付金。対象家族1人につき93日・3回まで、支給率67%
介護休業給付金は、要介護状態の家族を介護するために休業した雇用保険の被保険者に支給されます。同じ対象家族について通算93日を限度に、3回まで。支給額は休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%です。
実務で押さえるべき点は3つ。申請するのは本人ではなく事業主であること、期限は休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日であること、そして就業日が10日を超えるとその期間は支給されないことです。
誰が対象になるか
| 続柄 | 備考 |
|---|---|
| 配偶者 | 事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む |
| 父母 | 養父母を含む |
| 子 | 養子を含む |
| 配偶者の父母 | 養父母を含む |
| 祖父母 | — |
| 兄弟姉妹 | — |
| 孫 | — |
- 要介護状態の定義…負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態です
- 被保険者期間の要件…介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あることが必要です
- 時間数でも代替できる…令和2年8月1日以降に介護休業を開始した人は、11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定します
- 休業後に辞める予定なら対象外…介護休業を開始する時点で、休業終了後に離職することが予定されている人は支給されません
- 有期雇用には追加の条件がある…介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約(更新される場合は更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です
- 産休・育休中には開始できない…介護休業は産前・産後休業中に開始できません。介護休業中に他の休業が始まった場合、その前日で当初の介護休業は終了します
いくら出るか
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算式 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% |
| 賃金日額 | 介護休業開始前6か月間の賃金を180で除した額 |
| 支給日数 | 原則30日(休業終了日の属する期間はその期間の日数) |
| 賃金月額の上限 | 546,600円(1支給対象期間あたりの上限は366,222円) |
| 賃金月額の下限 | 96,090円 |
- 1か月ごとに区切って計算する…介護休業開始日から起算した1か月ごとの期間を支給単位期間といい、そのつど計算します
- 1回の介護休業は最長3か月…したがって1回につき最大3支給単位期間です
- 分割すれば分割して支給される…93日・3回の範囲で分けて取得できます
- 上限額は法令改定で動く…上記は令和9年7月31日までの額です。毎年8月に改定されるため、申請時点の額を確認してください
支給されない場合
- 就業日が10日を超えたとき…1つの支給単位期間中に就業していると認められる日が10日を超えると、その期間は支給対象になりません。日曜や祝日など会社の休日は「全日休業している日」に含みます
- 最後の期間には追加条件がある…介護休業終了日の属する1か月未満の支給単位期間については、就業日が10日以下であることに加えて全日休業している日が1日以上必要です
- 途中で離職したとき…支給単位期間の途中で離職した場合、その支給単位期間は支給を受けられません
- 賃金が支払われたとき…支給対象期間中に賃金が支払われた場合、その額に応じて次のように調整されます
| 支払われた賃金(賃金日額×支給日数に対する割合) | 支給額 |
|---|---|
| 13%以下 | 賃金月額の67%相当額を支給 |
| 13%超80%未満 | 賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給 |
| 80%以上 | 支給されない |
- 高年齢雇用継続給付とは併給できない…高年齢雇用継続給付の支給対象月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付を受けられるときは、その月の高年齢雇用継続給付を受けることはできません
会社が行う手続き
- 申出を受けて休業期間を確定する…本人が期間の初日と末日を明らかにして申し出ることが要件です
- 休業開始時賃金月額証明書を用意する…事業主が提出します。介護休業開始前6か月間の賃金を記載し、これが賃金日額の根拠になります
- 介護休業が終わったら支給申請する…一回の介護休業終了後に申請します。育児休業給付のように2か月ごとに出すのではありません
- 期限は終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日…この手続きは事業主が行います
- 提出先は事業所を管轄するハローワーク…健康保険の給付ではないので、協会けんぽや健保組合ではありません
- 証明書は申請書より先か同時…休業開始時賃金月額証明書は、支給申請書を提出する日までに提出します。事業主を経由して申請書を出す場合は、申請書と同時でも構いません
- 介護休業と介護休暇は別…介護休業は93日・3回の休業、介護休暇は年5日(対象家族2人以上なら10日)の休暇です。給付金が出るのは介護休業のほうです
- 就業日のカウントを記録しておく…10日を超えると1か月分がまるごと不支給になります。休業中に少しだけ出勤してもらう運用をするなら、日数を月ごとに数えて記録してください
- 当社の視点…3名の会社でも、親の介護は現実に起きます。93日は「介護の体制を作るための期間」であって、介護そのものを完結させる期間ではありません。復帰後の働き方(時短・時差出勤・在宅)まで含めて話をしておかないと、93日後に退職という結末になります
介護休業給付金は、申請を事業主が行う点と、休業が終わってから申請する点が育児休業給付と違います。期限は終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日。分割取得された場合はそのつど発生するので、いつ終わったかを人事側で把握しておく必要があります。
よくある質問
Q何日まで取れますか
対象家族1人につき通算93日を限度に、3回まで分割して取得できます。1回の介護休業期間は最長3か月です。
Qいくらもらえますか
休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。賃金日額は介護休業開始前6か月間の賃金を180で除した額。賃金月額の上限は546,600円で、1支給対象期間あたりの上限は366,222円です(令和9年7月31日までの額)。
Q休業中に少し働いたらどうなりますか
1つの支給単位期間中に就業していると認められる日が10日を超えると、その期間は支給対象になりません。賃金が支払われた場合も、その割合に応じて減額または不支給になります。
Q申請するのは本人ですか会社ですか
事業主です。一回の介護休業終了後、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに、事業所を管轄するハローワークへ提出します。
まとめ
① 対象家族1人につき通算93日・3回まで。1回は最長3か月。
② 支給額は休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%。
③ 上限は賃金月額546,600円/1期間366,222円(令和9年7月31日までの額)。
④ 就業日が10日を超えるとその期間は不支給。賃金80%以上でも不支給。
⑤ 申請は事業主。期限は終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日。
この記事は2026年8月1日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。