トップ>労務・人事>介護休業給付金。93日

支給の上限 対象家族1人につき 93日・3回。 分割して取得でき、そのつど支給されます 支給率 67% 休業開始時賃金日額×支給日数×67%

介護休業給付金。対象家族1人につき93日・3回まで、支給率67%

結論

介護休業給付金は、要介護状態の家族を介護するために休業した雇用保険の被保険者に支給されます。同じ対象家族について通算93日を限度に、3回まで。支給額は休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%です。

実務で押さえるべき点は3つ。申請するのは本人ではなく事業主であること、期限は休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日であること、そして就業日が10日を超えるとその期間は支給されないことです。

誰が対象になるか

対象家族の範囲(雇用保険法)
続柄備考
配偶者事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む
父母養父母を含む
養子を含む
配偶者の父母養父母を含む
祖父母
兄弟姉妹

いくら出るか

介護休業給付金の額(令和9年7月31日までの額)
項目内容
計算式休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
賃金日額介護休業開始前6か月間の賃金を180で除した額
支給日数原則30日(休業終了日の属する期間はその期間の日数)
賃金月額の上限546,600円(1支給対象期間あたりの上限は366,222円
賃金月額の下限96,090円

支給されない場合

休業中に賃金が支払われた場合の調整
支払われた賃金(賃金日額×支給日数に対する割合)支給額
13%以下賃金月額の67%相当額を支給
13%超80%未満賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給
80%以上支給されない

会社が行う手続き

  1. 申出を受けて休業期間を確定する…本人が期間の初日と末日を明らかにして申し出ることが要件です
  2. 休業開始時賃金月額証明書を用意する…事業主が提出します。介護休業開始前6か月間の賃金を記載し、これが賃金日額の根拠になります
  3. 介護休業が終わったら支給申請する一回の介護休業終了後に申請します。育児休業給付のように2か月ごとに出すのではありません
  4. 期限は終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日この手続きは事業主が行います
  5. 提出先は事業所を管轄するハローワーク…健康保険の給付ではないので、協会けんぽや健保組合ではありません

介護休業給付金は、申請を事業主が行う点と、休業が終わってから申請する点が育児休業給付と違います。期限は終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日。分割取得された場合はそのつど発生するので、いつ終わったかを人事側で把握しておく必要があります。

よくある質問

Q何日まで取れますか

対象家族1人につき通算93日を限度に、3回まで分割して取得できます。1回の介護休業期間は最長3か月です。

Qいくらもらえますか

休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。賃金日額は介護休業開始前6か月間の賃金を180で除した額。賃金月額の上限は546,600円で、1支給対象期間あたりの上限は366,222円です(令和9年7月31日までの額)。

Q休業中に少し働いたらどうなりますか

1つの支給単位期間中に就業していると認められる日が10日を超えると、その期間は支給対象になりません。賃金が支払われた場合も、その割合に応じて減額または不支給になります。

Q申請するのは本人ですか会社ですか

事業主です。一回の介護休業終了後、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに、事業所を管轄するハローワークへ提出します。

まとめ

この記事の要点

対象家族1人につき通算93日・3回まで。1回は最長3か月。
② 支給額は休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
③ 上限は賃金月額546,600円/1期間366,222円(令和9年7月31日までの額)。
就業日が10日を超えるとその期間は不支給。賃金80%以上でも不支給。
申請は事業主。期限は終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日。

この記事は2026年8月1日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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