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納品書のほんとうのところ 発行は義務では、 ありません 商慣習の書類。ただし受け取ったら保存義務はあります 受け取った納品書の保存 7年 法人の帳簿書類として保存義務(電子は電子のまま)

納品書とは。請求書との違いと、「実は発行義務がない」の整理

結論

納品書とは、商品・サービスを納めたときに「何を・いくつ・いつ納品したか」を相手に伝える書類です。意外と知られていませんが、納品書の発行は法律上の義務ではありません。商慣習として定着しているのは、受け取る側が検収(頼んだものが揃っているかの確認)に使い、後から届く請求書と突き合わせるためです。

一方で、受け取った納品書は法人の帳簿書類として7年の保存義務があります(発行した側も控えを保存)。「義務じゃないのに、もらったら捨てられない」——この非対称を押さえると、納品書まわりの実務は全部整理できます。

書類の役割分担:どれが何のためか

取引書類の流れと役割
書類タイミング役割義務?
見積書取引前金額・条件の提示任意
発注書(注文書)契約成立時「この内容で頼む」の意思表示任意(下請取引では書面交付のルールあり)
納品書納品時何をいくつ納めたかの通知=検収の材料任意(商慣習)
請求書締め後支払いの請求。インボイス対応の主役実務上ほぼ必須
領収書支払い後金銭受領の証明求められたら発行義務

請求書との違いと「兼用」の型

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保存とインボイスの整理

  1. 受け取った納品書は7年保存…法人の帳簿書類(取引に関して受け取った書類)として保存義務があります。紙でもらったら紙のまま(またはスキャナ保存の要件で電子化)、PDFでもらったら電子のまま保存です
  2. 発行側も控えを保存…発行した納品書の控えも同様に保存対象です。ソフトから発行すればデータが自動で残ります
  3. 納品書はインボイスにできる…適格請求書は様式でなく記載事項の問題なので、登録番号・税率・税額を載せた納品書はインボイスになり得ます。「請求書と納品書を合わせて要件を満たす」形も認められています(書類間の関連が明確なことが条件)
  4. 電子化が一番の時短…納品書を紙で同梱→受け取り側がスキャン、という流れは 二重の手間です。メール・システムでのPDF送付に切り替えれば、電子帳簿保存法の保存もそのまま完了します

実務のコツ

よくある質問

Q納品書を発行してくれない取引先がいます。問題ありませんか

納品書自体は義務ではないので違法ではありません。検収に必要なら発行を依頼するか、発注書・完了報告など別の書類で数量・内容を確認できる形にしてください。

Q納品書だけで経費にできますか

納品書は「納めた」証明で「払った」証明ではないため、支払いの証憑としては請求書・領収書・振込記録と組み合わせるのが原則です。

Q納品書兼請求書のデメリットはありますか

締め請求(月まとめ)ができないことと、納品と請求のタイミングがずれる取引に不向きなことです。都度払いの取引なら実務上のデメリットはほぼありません。

Q個人事業主にも保存義務はありますか

あります。青色申告では帳簿書類の保存が求められ、受け取った納品書・請求書類も保存対象です(保存期間は書類により5〜7年)。

まとめ

この記事の要点

① 納品書=納品内容の通知で発行は任意(商慣習)。役割は受け取り側の検収と請求書との突合。
② 受け取ったら7年保存(発行側も控えを保存)。PDFでもらったら電子のまま保存。
③ 単発取引は納品書兼請求書に集約可。要件を載せればインボイスにもなる。
④ 連番で請求書と紐づけ、書類は電子送付へ。下請取引の書面交付義務は別枠で確認。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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