納品書とは。請求書との違いと、「実は発行義務がない」の整理
納品書とは、商品・サービスを納めたときに「何を・いくつ・いつ納品したか」を相手に伝える書類です。意外と知られていませんが、納品書の発行は法律上の義務ではありません。商慣習として定着しているのは、受け取る側が検収(頼んだものが揃っているかの確認)に使い、後から届く請求書と突き合わせるためです。
一方で、受け取った納品書は法人の帳簿書類として7年の保存義務があります(発行した側も控えを保存)。「義務じゃないのに、もらったら捨てられない」——この非対称を押さえると、納品書まわりの実務は全部整理できます。
書類の役割分担:どれが何のためか
| 書類 | タイミング | 役割 | 義務? |
|---|---|---|---|
| 見積書 | 取引前 | 金額・条件の提示 | 任意 |
| 発注書(注文書) | 契約成立時 | 「この内容で頼む」の意思表示 | 任意(下請取引では書面交付のルールあり) |
| 納品書 | 納品時 | 何をいくつ納めたかの通知=検収の材料 | 任意(商慣習) |
| 請求書 | 締め後 | 支払いの請求。インボイス対応の主役 | 実務上ほぼ必須 |
| 領収書 | 支払い後 | 金銭受領の証明 | 求められたら発行義務 |
請求書との違いと「兼用」の型
- 納品書=モノの明細、請求書=カネの請求…納品書は納品の都度、請求書は締めでまとめて、が基本の役割分担です。月に何度も納品する取引では「納品書×N+月締め請求書×1」の形になります
- 納品書兼請求書という時短…単発取引や都度払いの商売では、1枚にまとめた「納品書兼請求書」が合理的です。インボイスの記載要件(登録番号・税率・税額)をこの1枚に載せれば、書類は最少で済みます
- 検収のルールを決めておく…受け取る側は「納品書と現物を◯日以内に照合し、相違はその場で連絡」と決めておくと、後日の「数が足りない」紛争を防げます。支払サイトの起点になる検収日を曖昧にしないためでもあります
- 納品書がない取引も普通にある…サービス業・デジタル納品では納品書を発行しない取引も多く、それ自体は問題ありません。検収に代わる「完了報告メール」等が同じ役割を果たします
保存とインボイスの整理
- 受け取った納品書は7年保存…法人の帳簿書類(取引に関して受け取った書類)として保存義務があります。紙でもらったら紙のまま(またはスキャナ保存の要件で電子化)、PDFでもらったら電子のまま保存です
- 発行側も控えを保存…発行した納品書の控えも同様に保存対象です。ソフトから発行すればデータが自動で残ります
- 納品書はインボイスにできる…適格請求書は様式でなく記載事項の問題なので、登録番号・税率・税額を載せた納品書はインボイスになり得ます。「請求書と納品書を合わせて要件を満たす」形も認められています(書類間の関連が明確なことが条件)
- 電子化が一番の時短…納品書を紙で同梱→受け取り側がスキャン、という流れは 二重の手間です。メール・システムでのPDF送付に切り替えれば、電子帳簿保存法の保存もそのまま完了します
実務のコツ
- 連番と日付で請求書と紐づける…納品書番号を請求書の明細に載せると、突き合わせが一瞬で終わります。ソフトで見積→納品→請求を変換していけば自動で紐づきます
- 金額を載せるかは取引先次第…納品書に単価を載せない運用(現場に金額を見せたくない場合)もあります。相手の検収フローに合わせて調整してください
- 「納品書在中」の同梱は減っている…物流の現場では誤同梱・紛失のもとになるため、書類は電子で別送、箱には最小限、が今の流れです
- 下請取引は書面ルールに注意…取適法(旧下請法)の対象取引では、発注側に取引条件の書面(電子)交付義務があります。納品書の話とは別枠の義務なので混同しないでください
よくある質問
Q納品書を発行してくれない取引先がいます。問題ありませんか
納品書自体は義務ではないので違法ではありません。検収に必要なら発行を依頼するか、発注書・完了報告など別の書類で数量・内容を確認できる形にしてください。
Q納品書だけで経費にできますか
納品書は「納めた」証明で「払った」証明ではないため、支払いの証憑としては請求書・領収書・振込記録と組み合わせるのが原則です。
Q納品書兼請求書のデメリットはありますか
締め請求(月まとめ)ができないことと、納品と請求のタイミングがずれる取引に不向きなことです。都度払いの取引なら実務上のデメリットはほぼありません。
Q個人事業主にも保存義務はありますか
あります。青色申告では帳簿書類の保存が求められ、受け取った納品書・請求書類も保存対象です(保存期間は書類により5〜7年)。
まとめ
① 納品書=納品内容の通知で発行は任意(商慣習)。役割は受け取り側の検収と請求書との突合。
② 受け取ったら7年保存(発行側も控えを保存)。PDFでもらったら電子のまま保存。
③ 単発取引は納品書兼請求書に集約可。要件を載せればインボイスにもなる。
④ 連番で請求書と紐づけ、書類は電子送付へ。下請取引の書面交付義務は別枠で確認。
この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。