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棚卸の評価方法 届出がなければ 最終仕入原価法。 法定評価方法なので、選ばなければこれになります 法定評価方法 最終仕入原価法 期末に最も近い仕入単価で評価する

棚卸資産の評価方法。届出をしないと最終仕入原価法です

結論

期末に残った在庫をいくらで評価するかで、その期の利益が変わります。評価方法は原価法低価法に大別され、原価法の中に個別法・先入先出法・総平均法・移動平均法・最終仕入原価法・売価還元法があります。

ここで重要なのが、届出をしなければ法定評価方法である最終仕入原価法が適用されるという点です。最終仕入原価法は「期末に最も近い時期に仕入れた単価で全部を評価する」方法で、計算は最も簡単ですが、仕入単価が変動する商品では実態とずれます。届出をしていない会社は、自動的にこの方法になっています。

評価方法の種類

棚卸資産の評価方法
方法内容向いている場面
個別法個々の取得価額で評価不動産、宝石など個別性が高いもの
先入先出法先に仕入れたものから払い出したとみなす一般的な商品
総平均法期首在庫と期中仕入の総額を総数量で割る仕入単価が安定
移動平均法仕入のつど平均単価を計算在庫管理システムがある場合
最終仕入原価法期末に最も近い仕入単価で評価法定評価方法(届出不要)
売価還元法売価から原価率で逆算小売業で品目が多い場合

届出の期限

  1. 設立の場合…設立第1期の確定申告書の提出期限までに「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出します
  2. 新たに事業を開始した場合…その事業を開始した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までです
  3. 提出しなければ最終仕入原価法…法定評価方法が自動的に適用されます。選択しないという判断も1つの選択です
  4. 個人事業は3月15日まで…事業開始の年の翌年3月15日までに届け出ます

変更する場合

実地棚卸の実務

当社は不動産の仲介・管理業で在庫を持たないため棚卸の実務は限定的ですが、販売用不動産を持つ会社では個別法が使われます。在庫を持つ業態では、評価方法の届出をしているかどうかを一度確認する価値があります。届出がなければ最終仕入原価法で計算されているはずで、それが実態に合っているかは別の問題です。

よくある質問

Q届出をしていない場合はどの方法になりますか

最終仕入原価法(原価法)です。法定評価方法として自動的に適用されます。期末に最も近い時期の仕入単価で在庫全体を評価する方法です。

Q評価方法はいつでも変更できますか

できません。変更しようとする事業年度開始の日の前日までに変更承認申請書を提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。現在の方法を採用してから相当期間(おおむね3年)が経過していないと認められないことがあります。

Q在庫が値下がりしたら評価損を計上できますか

物価変動や過剰生産による値下がりだけでは認められません。災害による著しい損傷、著しい陳腐化など、法令に定める事実が必要です。低価法を選択していれば時価との比較で低い方を採用できます。

Q外注先に預けている材料も棚卸資産ですか

自社の棚卸資産です。手元になくても所有権があれば計上します。実地棚卸の際に取引先へ残高を確認する必要があります。

まとめ

この記事の要点

① 評価方法は原価法(6種類)と低価法。届出をしなければ最終仕入原価法が適用される。
② 設立時は第1期の確定申告書の提出期限までに届出書を提出。
③ 変更は事業年度開始の日の前日までに申請し、承認が必要。おおむね3年は変更できない。
実地棚卸と棚卸表が必須。預け在庫・未着品・積送品を忘れない。
⑤ 評価損は物価変動だけでは認められない。法令に定める事実が必要。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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