トップ>労務・人事>労働者死傷病報告。2025年

2025年1月からの変更 電子申請が 義務化。 困難な場合は当面の間、書面による申請も認められます 期限 休業4日 以上は遅滞なく、未満は四半期ごと

労働者死傷病報告。2025年1月から電子申請が義務になりました

結論

労働者死傷病報告は、労働災害などで労働者が死亡または休業した場合に、労働基準監督署へ提出する報告です。令和7年(2025年)1月1日以降に報告受付となる分から、電子申請による報告が義務付けられました。ただし電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による申請も認められています。

報告は休業4日以上(死亡を含む)休業4日未満の2種類で、期限がまったく違います。あわせて報告事項も5項目が改正され、自由記入だった箇所がプルダウン選択やコード入力に変わりました。

2種類あって期限が違う

労働者死傷病報告の2種類
区分報告期限報告事項の違い
休業4日以上(死亡を含む)労働災害により死亡し、または休業したとき遅滞なく休業見込期間または死亡日時
休業4日未満1〜3月/4〜6月/7〜9月/10〜12月の期間ごとに、それぞれの期間における最後の月の翌月末日まで休業日数(1〜3日)

電子申請の義務化

  1. 2025年1月1日以降の報告受付分から義務令和6年12月31日以前に発生した労働災害についても、1月1日以降の報告受付分から適用されます
  2. 帳票入力支援サービスを使う…厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」で作成します
  3. e-GovアカウントかGビズIDが要る…e-Govに連携して電子申請するため、事前に取得が必要です。MicrosoftやGoogleのアカウントでもログインできます
  4. スマートフォンからも報告できる…パソコンだけでなくスマホからも入力・申請が可能です
  5. 困難な場合は書面も可…電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による申請が認められています

報告事項の5つの改正

改正された5項目(厚生労働省資料)
項目変更内容
①事業の種類日本標準産業分類に基づいた細分類コード(4桁)または大分類から細分類までの業種を選択
②被災者の職種日本標準職業分類に基づいた小分類コード(3桁)または大分類から小分類までの職種を選択
③傷病名及び傷病部位プルダウン選択で対応するコードが反映される
④災害発生状況及び原因5段構成による記入方法に変更
⑤国籍・地域及び在留資格プルダウン選択で対応するコードが反映される

出さないとどうなるか

労働者死傷病報告でつまずくのは、休業4日以上と4日未満で期限がまったく違うこと、そして4日未満のほうが忘れられやすいことです。加えて2025年1月から電子申請が義務化され、GビズIDやe-Govアカウントの準備が前提になりました。労災が起きてから慌てないよう、アカウントだけは先に用意しておいてください。

よくある質問

Qいつから電子申請が義務になりましたか

令和7年(2025年)1月1日以降に報告受付となる労働者死傷病報告からです。令和6年12月31日以前に発生した労働災害でも、1月1日以降の報告受付分から適用されます。電子申請が困難な場合は当面の間、書面も認められます。

Q報告の期限はいつですか

休業4日以上(死亡を含む)は遅滞なく報告します。休業4日未満は、1〜3月・4〜6月・7〜9月・10〜12月の期間ごとに、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までです。

Q休業が1日でも報告は必要ですか

必要です。休業4日未満として、四半期ごとの報告の対象になります。

Q報告に何が必要ですか

厚生労働省の帳票入力支援サービスを使い、e-GovアカウントまたはGビズIDでログインして電子申請します。MicrosoftやGoogleのアカウントでもログインできます。

まとめ

この記事の要点

2025年1月1日以降の報告受付分から電子申請が義務(困難な場合は当面の間、書面も可)。
休業4日以上は遅滞なく4日未満は四半期ごとに最後の月の翌月末日まで
③ 報告事項が5項目改正。災害発生状況は5段構成に。
e-GovアカウントかGビズIDが前提。起きてから取ると間に合わない。
⑤ 報告しないと労災かくしになりうる。休業1〜3日でも報告は要る。

この記事は2026年8月1日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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