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寄附金の限度額 全額ではない。 区分で決まる。 国等への寄附金と指定寄附金だけが全額損金です 一般寄附金の計算 資本金と所得 資本金等の額と所得金額から算出する

寄附金の損金算入限度額。全額が経費になるわけではありません

結論

寄附をしても全額が経費になるとは限りません。法人税では寄附金を区分し、区分ごとに損金算入限度額を定めています。

①国または地方公共団体への寄附金と財務大臣が指定した指定寄附金=全額損金②特定公益増進法人等への寄附金=別枠の限度額まで③一般の寄附金=資本金等の額と所得金額から計算した限度額まで。限度額を超えた部分は損金になりません。加えて寄附金に該当するかどうかの判定も論点で、取引先への支援金や神社への奉納金は交際費や広告宣伝費になることもあります。

寄附金の区分

寄附金の区分と損金算入(法人税法37条)
区分損金算入
国・地方公共団体への寄附金、指定寄附金全額
特定公益増進法人等への寄附金別枠の限度額まで(超過分は一般寄附金に含める)
一般の寄附金資本金等の額と所得金額から計算した限度額まで
完全支配関係がある法人への寄附金全額損金不算入

一般寄附金の限度額

寄附金に該当しないもの

寄附金と他の科目の区分
支出科目理由
取引先への中元・歳暮交際費事業関係者への贈答
不特定多数に配る記念品広告宣伝費宣伝効果を期待
神社の祭礼への奉納金交際費または寄附金地域との関係性による
従業員への見舞金福利厚生費規程に基づく支給
取引先への災害見舞金損金算入可一定の要件下で交際費等に該当しない

企業版ふるさと納税

寄附金は「良いことをしたのだから経費になる」と思われがちですが、税法上は限度額のある支出です。特に一般寄附金の限度額は小さな会社ほど小さくなります。金額が大きい寄附を検討するなら、区分と限度額を先に確認する必要があります。

よくある質問

Q寄附金は全額経費になりますか

なりません。国・地方公共団体への寄附金と指定寄附金は全額損金ですが、一般の寄附金は資本金等の額と所得金額から計算した限度額までです。超過分は損金になりません。

Q取引先の災害見舞金は寄附金ですか

一定の要件を満たせば交際費等にも寄附金にも該当せず損金として扱われます。被災した取引先に対して相当の期間内に行われる見舞金や復旧支援が対象です。

Q神社への奉納金はどう処理しますか

目的によります。地域との関係維持が目的なら交際費、宣伝目的なら広告宣伝費、無償の支出なら寄附金です。支出の目的を記録しておくことが重要です。

Q企業版ふるさと納税は返礼品をもらえますか

もらえません。経済的な見返りを受けることは禁止されています。また本社が所在する自治体への寄附は制度の対象外です。

まとめ

この記事の要点

国・地方公共団体への寄附金と指定寄附金だけが全額損金
② 一般寄附金は資本金等の額と所得金額から計算した限度額まで。超過分は繰り越せない
完全支配関係がある法人への寄附金は全額損金不算入
④ 見返りの有無で交際費・広告宣伝費・寄附金に分かれる。取引先への災害見舞金は特別扱い。
⑤ 企業版ふるさと納税は損金算入+最大6割の税額控除だが返礼品は禁止・本社所在地は対象外。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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