寄附金の損金算入限度額。全額が経費になるわけではありません
寄附をしても全額が経費になるとは限りません。法人税では寄附金を区分し、区分ごとに損金算入限度額を定めています。
①国または地方公共団体への寄附金と財務大臣が指定した指定寄附金=全額損金。②特定公益増進法人等への寄附金=別枠の限度額まで。③一般の寄附金=資本金等の額と所得金額から計算した限度額まで。限度額を超えた部分は損金になりません。加えて寄附金に該当するかどうかの判定も論点で、取引先への支援金や神社への奉納金は交際費や広告宣伝費になることもあります。
寄附金の区分
| 区分 | 損金算入 |
|---|---|
| 国・地方公共団体への寄附金、指定寄附金 | 全額 |
| 特定公益増進法人等への寄附金 | 別枠の限度額まで(超過分は一般寄附金に含める) |
| 一般の寄附金 | 資本金等の額と所得金額から計算した限度額まで |
| 完全支配関係がある法人への寄附金 | 全額損金不算入 |
- 指定寄附金は財務大臣が指定したもの…災害義援金の一部、公立学校への寄附などが該当します。募集要項に「指定寄附金」と明記されていることが多いです
- 特定公益増進法人には別枠がある…日本赤十字社、社会福祉法人、公益社団・財団法人などが該当します。一般寄附金とは別に限度額が計算されます
- グループ会社への寄附は全額損金不算入…完全支配関係(100%グループ)がある法人間の寄附金は損金になりません。受けた側も益金不算入です
- 領収書や証明書を保存する…区分を証明する書類が必要です。特定公益増進法人への寄附なら証明書の写しを添付します
一般寄附金の限度額
- 資本金基準と所得基準を組み合わせる…一般寄附金の損金算入限度額は、資本金等の額を基礎とする金額と、所得金額を基礎とする金額の合計額に一定割合を乗じて計算します
- 資本金が小さい会社は限度額も小さい…資本金100万円・所得500万円といった規模では、限度額は数万円程度にとどまります。思ったより枠が小さいのが実感です
- 赤字なら所得基準はゼロ…所得金額が赤字の場合、所得を基礎とする部分は計算されません
- 限度額の計算は別表十四(二)で行う…確定申告書に添付します。限度額を超えた部分は損金不算入として加算します
- 超過分は永久に損金にならない…翌期に繰り越すことはできません。寄附する年度の所得を見て判断する必要があります
寄附金に該当しないもの
| 支出 | 科目 | 理由 |
|---|---|---|
| 取引先への中元・歳暮 | 交際費 | 事業関係者への贈答 |
| 不特定多数に配る記念品 | 広告宣伝費 | 宣伝効果を期待 |
| 神社の祭礼への奉納金 | 交際費または寄附金 | 地域との関係性による |
| 従業員への見舞金 | 福利厚生費 | 規程に基づく支給 |
| 取引先への災害見舞金 | 損金算入可 | 一定の要件下で交際費等に該当しない |
- 見返りがあるかどうかが分かれ目…事業関係者との関係維持を目的とするなら交際費、宣伝を目的とするなら広告宣伝費、いずれもなく無償で支出するなら寄附金です
- 取引先への災害見舞金は特別扱い…被災した取引先に対する見舞金や、災害復旧のための費用負担は、相当の期間内に行われるものであれば交際費等に該当せず損金とされる取扱いがあります
- 政治団体への寄附は一般寄附金…個人の場合と違い、法人には税額控除の仕組みがありません
- 迷ったら支出の目的を書き残す…支出伺いに目的と相手方を記載しておけば、後から区分を説明できます
企業版ふるさと納税
- 正式名称は地方創生応援税制…自治体の地方創生プロジェクトへの寄附について、法人税等の税額控除が受けられる制度です
- 損金算入に加えて税額控除がある…寄附額の損金算入(約3割の軽減効果)に加え、最大6割の税額控除が受けられ、合わせて最大約9割の負担軽減となります
- 返礼品は禁止…個人のふるさと納税と違い、経済的な見返りを受けることは禁止されています
- 本社所在地の自治体への寄附は対象外…本社が所在する地方公共団体への寄附は制度の対象になりません
- 1回10万円以上が要件…寄附額の下限が定められています。制度の適用を受けるには、自治体が国の認定を受けたプロジェクトであることも必要です
寄附金は「良いことをしたのだから経費になる」と思われがちですが、税法上は限度額のある支出です。特に一般寄附金の限度額は小さな会社ほど小さくなります。金額が大きい寄附を検討するなら、区分と限度額を先に確認する必要があります。
よくある質問
Q寄附金は全額経費になりますか
なりません。国・地方公共団体への寄附金と指定寄附金は全額損金ですが、一般の寄附金は資本金等の額と所得金額から計算した限度額までです。超過分は損金になりません。
Q取引先の災害見舞金は寄附金ですか
一定の要件を満たせば交際費等にも寄附金にも該当せず損金として扱われます。被災した取引先に対して相当の期間内に行われる見舞金や復旧支援が対象です。
Q神社への奉納金はどう処理しますか
目的によります。地域との関係維持が目的なら交際費、宣伝目的なら広告宣伝費、無償の支出なら寄附金です。支出の目的を記録しておくことが重要です。
Q企業版ふるさと納税は返礼品をもらえますか
もらえません。経済的な見返りを受けることは禁止されています。また本社が所在する自治体への寄附は制度の対象外です。
まとめ
① 国・地方公共団体への寄附金と指定寄附金だけが全額損金。
② 一般寄附金は資本金等の額と所得金額から計算した限度額まで。超過分は繰り越せない。
③ 完全支配関係がある法人への寄附金は全額損金不算入。
④ 見返りの有無で交際費・広告宣伝費・寄附金に分かれる。取引先への災害見舞金は特別扱い。
⑤ 企業版ふるさと納税は損金算入+最大6割の税額控除だが返礼品は禁止・本社所在地は対象外。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。