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建築確認が必要 特殊建築物で 200㎡超。 2019年6月に100㎡から緩和されました 事務所は 特殊建築物でない 事務所への変更は確認不要のことが多い

用途変更の建築確認。特殊建築物にする場合、200㎡超で必要です

結論

テナントの用途を変えるとき、建築確認が必要になる場合があります。基準は建築基準法87条。建築物の用途を変更して特殊建築物(法6条1項1号に掲げるもの)にする場合で、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるときです。

ここでのポイントは2つ。①「特殊建築物にする場合」=事務所は特殊建築物ではないため、飲食店を事務所にする場合は確認不要です。逆に事務所を飲食店にする場合は該当します。②200㎡=2019年6月の改正で100㎡から緩和されました。ただし確認が不要でも建築基準法の規定は適用されます

確認が必要になる条件

用途変更の建築確認(建築基準法87条)
条件内容
特殊建築物にすること飲食店、物販店、ホテル、共同住宅、児童福祉施設等
床面積その用途に供する部分が200㎡超
除外類似の用途相互間の変更

類似の用途は不要

類似の用途相互間の例(建築基準法施行令137条の18)
グループ
劇場・映画館・演芸場相互間の変更は確認不要
公会堂・集会場相互間
診療所(患者の収容施設があるもの)・児童福祉施設等相互間
ホテル・旅館相互間
下宿・寄宿舎相互間
博物館・美術館・図書館相互間
体育館・ボーリング場・スケート場・水泳場等相互間
百貨店・マーケット・その他の物品販売業を営む店舗相互間

確認以外の規制

検査済証がない建物

用途変更は「200㎡を超えなければ何もいらない」と誤解されがちですが、確認申請が不要になるだけです。消防法、用途地域、営業許可、契約上の用途制限はそれぞれ別に確認する必要があります。テナントを借りる側も貸す側も、業種が決まった段階で調べるべき事項です。

よくある質問

Q用途変更の建築確認はいつ必要ですか

建築物の用途を変更して特殊建築物にする場合で、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるときです。2019年6月に100㎡から緩和されました。

Q飲食店を事務所にする場合も確認が必要ですか

不要です。事務所は特殊建築物ではないため、面積にかかわらず用途変更の確認は必要ありません。

Q200㎡以下なら何もしなくてよいですか

建築確認が不要になるだけです。建築基準法の実体規定、消防法、用途地域の制限、営業許可、賃貸借契約上の用途制限はそれぞれ別に確認が必要です。

Q検査済証がない建物でも用途変更できますか

確認申請が受理されないことがあります。指定確認検査機関等による法適合状況調査を受け、報告書をもって申請する方法がありますが、費用と期間がかかります。

まとめ

この記事の要点

特殊建築物にする場合で200㎡超のとき建築確認が必要(2019年6月に100㎡から緩和)。
事務所は特殊建築物ではない。飲食店→事務所は確認不要、事務所→飲食店は該当し得る。
類似の用途相互間(ホテル↔旅館など)は確認不要。
④ 確認が不要でも建築基準法の実体規定・消防法・用途地域・営業許可は別に適用される。
検査済証がないと申請が受理されないことがある。法適合状況調査という手段がある。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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