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3か月以内の根拠 会社法では ありません。 基準日制度と申告期限が実質的な期限を作っています 法人税の申告期限 2か月以内 延長の特例で3か月以内にできる

定時株主総会の開催時期。3か月以内は会社法の要請ではありません

結論

「定時株主総会は決算期後3か月以内に開催しなければならない」と言われますが、会社法にそのような規定はありません。会社法296条1項は「定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」と定めるだけです。

では、なぜ3か月なのか。理由は2つ。①基準日制度=基準日から権利行使日までは3か月以内と定められており(会社法124条2項)、決算日を基準日とする定款の定めがあれば3か月以内に開催する必要が生じます。②法人税の申告期限=原則2か月以内で、株主総会の承認を要する場合に延長の特例があります。

3か月以内とされる理由

招集の手続き

株主総会の招集通知の期限(会社法299条)
会社の区分期限
公開会社総会日の2週間前まで
非公開会社(書面・電子投票なし)総会日の1週間前まで
非公開会社かつ取締役会非設置定款で1週間を下回る期間を定められる
株主全員の同意がある場合招集手続きを省略できる

決議事項

定時株主総会の主な決議・報告事項
事項決議要件
計算書類の承認普通決議(会計監査人設置会社等では報告で足りる場合がある)
事業報告報告事項
剰余金の配当普通決議
役員の選任・重任普通決議
役員報酬の総額の決定普通決議
定款の変更特別決議
資本金の額の減少特別決議(原則)

開催していない会社の実務

3か月以内という「常識」の根拠は、会社法の直接の規定ではなく、基準日制度と申告期限の組み合わせです。ただし結果として3か月以内に開催すべき会社が多いことに変わりはありません。開催の記録を毎期残しておくことが、登記でも税務でも効いてきます。

よくある質問

Q定時株主総会は決算後3か月以内に開催しなければなりませんか

会社法に3か月以内という規定はありません。定款で基準日を定めている場合、基準日から3か月以内に権利行使日を設定する必要があるため、結果として3か月以内になります。

Q招集通知はいつまでに出しますか

公開会社は総会日の2週間前まで、非公開会社(書面・電子投票を採用しない場合)は1週間前までです。株主全員の同意があれば招集手続きを省略できます。

Q株主が1人でも株主総会は必要ですか

必要です。書面決議(みなし決議)の形で行うことができますが、議事録の作成は必要です。役員報酬の決定や決算の承認は株主総会の決議事項です。

Q法人税の申告期限は延長できますか

定款等の定めにより事業年度終了の日の翌日から2か月以内に株主総会が招集されない常況にある場合など、一定の場合に延長の特例を受けられます。ただし納付が遅れれば利子税がかかります。

まとめ

この記事の要点

会社法に「3か月以内」の規定はない。基準日制度と申告期限が実質的な期限を作っている。
② 招集通知は公開会社2週間前・非公開会社1週間前。全株主の同意で省略できる。
計算書類の承認・役員報酬・役員の選任はいずれも株主総会の決議事項。
④ 非公開会社は任期を最長10年にできるが、重任登記を忘れやすい。12年でみなし解散
⑤ 開催していなくても書面決議の形で議事録を作る。後から作ると整合性が問題になる。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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