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KYOSEI-SHIKKO 建物明渡しの強制執行、 本当の費用はいくらか 予納金の標準表と法律の別表から実額で整理 東京地裁 明渡等事件の予納金 65,000円 +債務者・物件1個増ごとに40,000円

建物明渡しの強制執行にかかる費用。東京地裁の予納金65,000円は「入口」にすぎません

結論

建物明渡しの強制執行で裁判所に納める予納金は、東京地裁で基本額65,000円(債務者1名・物件1個増ごとに+40,000円)です。ただしこれは執行官の手数料分だけで、標準表には「作業員日当、遺留品運搬費用、倉庫保管費用等は含まれていません」と明記されています。

断行(実際の搬出)まで進むと業者費用が別にかかり、総額は数十万円規模になります。一方で催告から1か月の引渡し期限内に任意退去すれば断行費用は発生しません。費用の構造を知っているかどうかで、回収戦略が変わります。

強制執行までの全体の流れ

家賃滞納で建物明渡しの強制執行に至るまでは、大きく訴訟の段階執行の段階に分かれます。判決を取っただけでは退去は実現しません。判決後に執行官へ別途申立てをして、はじめて強制執行が動きます

  1. 債務名義を取る(明渡訴訟の判決・和解調書など)…建物明渡しを命じる確定判決や仮執行宣言付判決、裁判上の和解調書が「債務名義」になります。滞納家賃の支払督促では建物明渡しの執行はできません
  2. 執行文の付与と送達証明を取る…判決を出した裁判所の書記官に申請します。手数料は執行文が1通300円、送達証明が1件150円です(民事訴訟費用等に関する法律 別表第二)
  3. 執行官室に強制執行を申し立てる…物件所在地を管轄する地方裁判所の執行官室に申し立て、予納金を納めます。東京地裁では不動産明渡等事件の基本額が65,000円です
  4. 明渡しの催告…執行官が現地に行き、引渡し期限を記載した公示書を建物内に掲示します。やむを得ない事由がある場合を除き申立てから2週間以内の日に実施するとされています(民事執行規則154条の3)
  5. 断行(明渡しの実施)…引渡し期限は催告から1か月(民事執行法168条の2第2項)。期限までに退去しなければ、執行官と執行補助業者が家財を搬出して明渡しを完了させます

費用の内訳(東京地裁の実額)

費用は「裁判所に納める実費」と「執行補助業者に払う費用」の2階建てです。まず裁判所側の実額から。いずれも一次資料(裁判所の公表資料と法律の別表)に基づく金額です。

裁判所に納める実費(東京地裁・債務者1名/物件1個の場合)
項目金額根拠
訴え提起の手数料(印紙)訴額により算定(下の例参照)民訴費用法 別表第一
訴訟の予納郵便料6,000円(当事者2名。1名増ごとに加算)東京地裁の公表額
執行文の付与1通につき300円民訴費用法 別表第二
送達証明書1件につき150円民訴費用法 別表第二
強制執行の予納金65,000円(債務者1名・物件1個増ごとに+40,000円東京地裁執行官室 予納金額標準表(令和3年4月1日改定)

予納金では終わらない:催告と断行の業者費用

本当に大きいのは、裁判所ではなく執行補助業者に払う費用です。強制執行は執行官が1人で家財を運ぶわけではなく、催告と断行のそれぞれで民間業者が動きます。

執行段階ごとに発生する業者費用
段階何が起きるか費用の性質
明渡しの催告執行官・立会人・執行補助業者が現地入りし、占有状況を確認して公示書を掲示。施錠されていれば鍵技術者が開錠業者の立会費・鍵技術者費。断行時の搬出見積もこの場で作られる
断行作業員が家財一式を搬出し、目録を作って保管。明渡し完了作業員日当・車両・梱包搬出費。荷物の量と間取りで大きく変わる
保管・処分搬出した動産を一定期間保管し、債務者が引き取らなければ売却・処分倉庫保管料・処分費

申立てに必要な書類(東京地裁執行官室の案内から)

東京地裁執行官室が公表している「申立てに必要な書類等」(令和7年11月14日付)から、明渡等事件(執ロ)に必要なものを整理します。

よくある質問

Q予納金65,000円を払えば退去まで全部やってもらえますか?

いいえ。65,000円は執行官の手数料に対する予納金で、東京地裁の標準表に「作業員日当、遺留品運搬費用、倉庫保管費用等は含まれていません」と明記されています。断行まで進むと業者費用が別に発生し、そちらの方が大きくなるのが通常です。

Q判決なしでいきなり強制執行できますか?

できません。確定判決・仮執行宣言付判決・和解調書などの債務名義が必要です。貸主が鍵を勝手に交換して締め出す「自力救済」は違法で、逆に損害賠償を請求されるリスクがあります。

Q催告から断行までどのくらいの期間がありますか?

引渡し期限は明渡しの催告があった日から1か月です(民事執行法168条の2第2項)。催告自体は、やむを得ない事由がある場合を除き申立てから2週間以内の日に実施するとされています(民事執行規則154条の3)。

Q残された家財はどうなりますか?

断行時に執行補助業者が搬出して目録を作り、保管します。債務者が引き取らない場合は売却・処分されます。保管料・処分費も執行費用として、いったんは申立人(貸主)が負担します。

まとめ

この記事の要点
  • 流れは「債務名義 → 執行文300円・送達証明150円 → 執行官へ申立て → 催告(申立てから2週間以内の日)→ 断行(催告から1か月の引渡し期限後)」
  • 東京地裁の予納金は基本額65,000円。債務者1名・物件1個増えるごとに+40,000円
  • 予納金に作業員日当・運搬・保管費は含まれない。断行までいけば業者費用で総額は数十万円規模
  • 明渡訴訟の印紙は建物の固定資産税評価額の2分の1を訴額として算定。評価額600万円なら印紙2万円
  • 費用を抑える鍵は催告段階での任意退去。断行を回避できれば搬出・保管費が消える

この記事は2026年8月18日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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