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少額訴訟の要件 60万円以下。 原則1回の期日。 被告が希望すれば通常訴訟に移行します 使える回数 年10回まで 同一の簡易裁判所で1年に10回が上限

少額訴訟。60万円以下で原則1回の期日。相手が拒めば通常訴訟に移ります

結論

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に使える簡易裁判所の手続きです。原則として1回の期日で審理を終え、その日に判決が出ます。弁護士に依頼せず本人で進めることを想定した制度です。

ただし万能ではありません。被告が通常訴訟を希望すれば、そちらに移行します。証拠もその期日ですぐに取り調べることができるものに限られるため、争いが複雑な事案には向きません。相手が争ってこない見込みかどうかで、支払督促との使い分けが決まります。

少額訴訟の要件

少額訴訟の概要(裁判所の公表内容)
項目内容
対象60万円以下の金銭の支払いを求める請求
審理原則として1回の期日で終了し、その日に判決
管轄簡易裁判所
回数制限同一の簡易裁判所で1年に10回まで
証拠即時に取り調べることができるものに限る
控訴できない(異議申立てのみ)

支払督促との違い

少額訴訟・支払督促・通常訴訟
項目少額訴訟支払督促通常訴訟
金額60万円以下制限なし制限なし
相手が争ったら通常訴訟へ移行通常訴訟へ移行
出頭期日に出頭が必要不要(書類のみ)必要
手数料訴額に応じた額訴訟の半額訴額に応じた額
主張の審理1回の期日で行う行わない(書類審査のみ)複数回

申立ての流れ

  1. 訴状を作成する…裁判所のウェブサイトに定型書式があります。請求の趣旨(いくら払え)と請求の原因(なぜ払う義務があるか)を書きます
  2. 証拠を用意する…契約書、請求書、督促の記録、支払いの履歴。その期日で取り調べられるものに限られるため、書証が中心になります
  3. 簡易裁判所に提出する…原則として被告の住所地を管轄する簡易裁判所です。訴額に応じた手数料と、郵便切手を納めます
  4. 期日に出頭する…原則1回です。証人がいる場合は同席させます
  5. その日に判決が出る…和解が成立すればそこで終わります

判決の後

少額訴訟は「安く早く」の制度ですが、相手が争えば通常訴訟に移り、勝っても回収は別問題です。相手が反論してこない見込みか、財産の所在が分かっているか。この2点を先に見極めると、支払督促と少額訴訟のどちらを選ぶかが決まります。

よくある質問

Q少額訴訟はいくらまで使えますか

60万円以下の金銭の支払いを求める請求です。これを超える場合は支払督促か通常訴訟になります。

Q相手が争ってきたらどうなりますか

被告が通常の手続きでの審理を希望すれば通常訴訟に移行します。拒否に理由は必要ありません。裁判所の判断で移行することもあります。

Q家賃の滞納で建物の明渡しも求められますか

できません。少額訴訟は金銭の支払いを求める手続きです。明渡しを求めるには建物明渡請求訴訟という通常訴訟になります。

Q判決が出れば必ず回収できますか

できません。相手が任意に払わなければ強制執行が必要で、そのためには勤務先や取引銀行など財産の情報が必要です。

まとめ

この記事の要点

60万円以下の金銭請求で使える。原則1回の期日でその日に判決
被告が希望すれば通常訴訟に移行する。証拠も即時に調べられるものに限られる。
③ 同一の簡易裁判所で年10回まで。控訴はできず異議申立てのみ。
争わない相手には支払督促(出頭不要・手数料は訴訟の半額)が効率的。
判決と回収は別。強制執行には相手の財産情報が要る。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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