少額訴訟。60万円以下で原則1回の期日。相手が拒めば通常訴訟に移ります
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に使える簡易裁判所の手続きです。原則として1回の期日で審理を終え、その日に判決が出ます。弁護士に依頼せず本人で進めることを想定した制度です。
ただし万能ではありません。被告が通常訴訟を希望すれば、そちらに移行します。証拠もその期日ですぐに取り調べることができるものに限られるため、争いが複雑な事案には向きません。相手が争ってこない見込みかどうかで、支払督促との使い分けが決まります。
少額訴訟の要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 60万円以下の金銭の支払いを求める請求 |
| 審理 | 原則として1回の期日で終了し、その日に判決 |
| 管轄 | 簡易裁判所 |
| 回数制限 | 同一の簡易裁判所で1年に10回まで |
| 証拠 | 即時に取り調べることができるものに限る |
| 控訴 | できない(異議申立てのみ) |
- 60万円は元金で判断する…請求する金銭の額です。利息や遅延損害金は含めずに判定するのが原則です
- 金銭の請求に限られる…建物の明渡しや物の引渡しには使えません。家賃の滞納分を請求することはできますが、退去を求めることはできないという点が実務上重要です
- 年10回の制限…同じ簡易裁判所で1年に10回までです。回数を偽ると過料の制裁があります
- 被告が拒めば通常訴訟へ…被告は最初の期日で弁論をする前であれば、通常の手続きに移行させることができます。拒否に理由は要りません
- 裁判所の判断でも移行する…複雑で1回では終わらないと判断されれば、職権で通常訴訟に移されます
- 控訴はできない…判決に不服がある場合、同じ簡易裁判所に異議を申し立てます。異議後は通常の手続きで審理されます
支払督促との違い
| 項目 | 少額訴訟 | 支払督促 | 通常訴訟 |
|---|---|---|---|
| 金額 | 60万円以下 | 制限なし | 制限なし |
| 相手が争ったら | 通常訴訟へ移行 | 通常訴訟へ移行 | — |
| 出頭 | 期日に出頭が必要 | 不要(書類のみ) | 必要 |
| 手数料 | 訴額に応じた額 | 訴訟の半額 | 訴額に応じた額 |
| 主張の審理 | 1回の期日で行う | 行わない(書類審査のみ) | 複数回 |
- 争わない相手には支払督促…相手が反論してこない見込みなら、出頭が不要で手数料も半額の支払督促が効率的です
- 争ってくる相手には少額訴訟…どのみち審理が必要なら、1回で終わる少額訴訟のほうが早く進みます
- どちらも異議で通常訴訟になる…支払督促は相手が2週間以内に異議を出せば通常訴訟に移行します。結局は争いの有無で決まります
- 60万円を超えるなら支払督促か通常訴訟…少額訴訟は使えません
- 相手の住所地が遠い場合…支払督促は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。異議が出れば、その地の裁判所で通常訴訟になるため、遠方だと負担が大きくなります
申立ての流れ
- 訴状を作成する…裁判所のウェブサイトに定型書式があります。請求の趣旨(いくら払え)と請求の原因(なぜ払う義務があるか)を書きます
- 証拠を用意する…契約書、請求書、督促の記録、支払いの履歴。その期日で取り調べられるものに限られるため、書証が中心になります
- 簡易裁判所に提出する…原則として被告の住所地を管轄する簡易裁判所です。訴額に応じた手数料と、郵便切手を納めます
- 期日に出頭する…原則1回です。証人がいる場合は同席させます
- その日に判決が出る…和解が成立すればそこで終わります
- 本人で進められる設計…裁判所の窓口で手続案内を受けられます。60万円以下の請求で弁護士費用をかけると採算が合わないため、この制度があります
- 分割払いの判決が出ることがある…少額訴訟では、被告の資力を考慮して3年を超えない範囲で分割払いを命じる判決が出ることがあります。全額一括での回収を期待していると想定と異なる結果になります
- 遅延損害金も請求できる…契約で定めた率、なければ法定利率で計算します
- 相手が出頭しなければ勝訴…被告が欠席し答弁書も出さなければ、原告の主張を認めた扱いになります
判決の後
- 判決だけでは回収できない…相手が払わなければ強制執行の手続きが必要です。判決を得ることと現金を回収することは別です
- 少額訴訟債権執行という手続きがある…少額訴訟の判決等に基づく金銭債権(給与や預金)への差押えを、簡易裁判所で行える制度です
- 差押えには相手の財産情報が要る…勤務先、取引銀行と支店名。これが分からないと差し押さえられません
- 財産開示手続もある…債務者に財産を開示させる制度で、応じない場合の罰則が強化されています
- 当社の視点…賃貸管理では家賃滞納の督促を日常的に行います。少額訴訟で請求できるのは滞納家賃だけで、明渡しはできません。明渡しを求めるなら建物明渡請求訴訟になり、通常訴訟です。この切り分けを知らずに少額訴訟を選ぶと、二度手間になります
少額訴訟は「安く早く」の制度ですが、相手が争えば通常訴訟に移り、勝っても回収は別問題です。相手が反論してこない見込みか、財産の所在が分かっているか。この2点を先に見極めると、支払督促と少額訴訟のどちらを選ぶかが決まります。
よくある質問
Q少額訴訟はいくらまで使えますか
60万円以下の金銭の支払いを求める請求です。これを超える場合は支払督促か通常訴訟になります。
Q相手が争ってきたらどうなりますか
被告が通常の手続きでの審理を希望すれば通常訴訟に移行します。拒否に理由は必要ありません。裁判所の判断で移行することもあります。
Q家賃の滞納で建物の明渡しも求められますか
できません。少額訴訟は金銭の支払いを求める手続きです。明渡しを求めるには建物明渡請求訴訟という通常訴訟になります。
Q判決が出れば必ず回収できますか
できません。相手が任意に払わなければ強制執行が必要で、そのためには勤務先や取引銀行など財産の情報が必要です。
まとめ
① 60万円以下の金銭請求で使える。原則1回の期日でその日に判決。
② 被告が希望すれば通常訴訟に移行する。証拠も即時に調べられるものに限られる。
③ 同一の簡易裁判所で年10回まで。控訴はできず異議申立てのみ。
④ 争わない相手には支払督促(出頭不要・手数料は訴訟の半額)が効率的。
⑤ 判決と回収は別。強制執行には相手の財産情報が要る。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。