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支払督促の特徴 出頭が不要。 手数料は半額。 書類審査だけで督促が発せられます 異議の期間 2週間 この間に異議がなければ次の段階へ

支払督促。出頭が要らず手数料は訴訟の半額。異議がなければ強制執行へ

結論

支払督促は、簡易裁判所の書記官が書類審査だけで債務者に支払いを命じる手続きです。訴訟と違って期日への出頭が不要で、手数料は訴訟の半額。金額の上限もありません。

流れは2段階です。①支払督促の発付 → 債務者に送達 → 2週間以内に異議がなければ ②仮執行宣言の申立て。仮執行宣言が付けば強制執行に進めます。ただし債務者が異議を出せば通常訴訟に移行し、しかも債務者の住所地の裁判所で審理されます。

支払督促の流れ

  1. 債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てる申立先は債務者の住所地です。裁判所書記官に対して申し立てます
  2. 書記官が審査し、支払督促を発する…書類審査のみで、債権者の言い分だけで発せられます。証拠の提出は不要です
  3. 債務者に送達される…債務者が受け取ってから2週間が異議の期間です
  4. 異議がなければ仮執行宣言を申し立てる…2週間経過後、30日以内に申し立てます。この期間を過ぎると支払督促は効力を失います
  5. 仮執行宣言付支払督促に基づき強制執行…債務名義になるため、差押えができます

2つの2週間

支払督促の期間(裁判所の公表内容)
段階期間
支払督促の送達後債務者は2週間以内に督促異議を申し立てられる
異議がないまま2週間経過後債権者は30日以内に仮執行宣言を申し立てる
仮執行宣言付支払督促の送達後債務者は2週間以内に督促異議を申し立てられる

異議が出た場合

向いている場面

支払督促は「相手が反論してこない」という前提が成り立つときに最も効率的な手続きです。異議が出れば通常訴訟になり、しかも相手の住所地で戦うことになります。相手が争う姿勢かどうかを、申し立てる前に見極めておくことが要点です。

よくある質問

Q支払督促に金額の上限はありますか

ありません。少額訴訟の60万円のような制限はなく、金額を問わず利用できます。

Q相手が異議を出したらどうなりますか

自動的に通常訴訟に移行します。改めて訴えを提起する必要はありませんが、債務者の住所地を管轄する裁判所で審理されます。

Q仮執行宣言はいつ申し立てますか

支払督促の送達から2週間の異議期間が経過した後、30日以内です。この期間を過ぎると支払督促は効力を失います。

Q証拠は必要ですか

支払督促の申立てでは不要です。書記官が書類審査のみを行います。ただし異議が出て通常訴訟に移行すれば証拠が必要になります。

まとめ

この記事の要点

出頭不要・手数料は訴訟の半額・金額の上限なし。書類審査だけで発せられる。
② 送達後2週間の異議期間、経過後30日以内に仮執行宣言を申し立てる。
30日を過ぎると支払督促は失効する。期間管理が要点。
異議が出れば自動的に通常訴訟へ。しかも債務者の住所地で審理される。
⑤ 向くのは相手が争ってこない・金額が大きい・相手が近隣の場合。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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