支払督促。出頭が要らず手数料は訴訟の半額。異議がなければ強制執行へ
支払督促は、簡易裁判所の書記官が書類審査だけで債務者に支払いを命じる手続きです。訴訟と違って期日への出頭が不要で、手数料は訴訟の半額。金額の上限もありません。
流れは2段階です。①支払督促の発付 → 債務者に送達 → 2週間以内に異議がなければ ②仮執行宣言の申立て。仮執行宣言が付けば強制執行に進めます。ただし債務者が異議を出せば通常訴訟に移行し、しかも債務者の住所地の裁判所で審理されます。
支払督促の流れ
- 債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てる…申立先は債務者の住所地です。裁判所書記官に対して申し立てます
- 書記官が審査し、支払督促を発する…書類審査のみで、債権者の言い分だけで発せられます。証拠の提出は不要です
- 債務者に送達される…債務者が受け取ってから2週間が異議の期間です
- 異議がなければ仮執行宣言を申し立てる…2週間経過後、30日以内に申し立てます。この期間を過ぎると支払督促は効力を失います
- 仮執行宣言付支払督促に基づき強制執行…債務名義になるため、差押えができます
- 手数料は訴訟の半額…請求額に応じた額の半分です。100万円の請求なら訴訟の手数料の半分で済みます
- 証拠を出さなくてよい…書記官は債権者の主張の形式を審査するだけで、実体的な証拠調べは行いません
- 金額の上限がない…少額訴訟の60万円のような制限はありません
- オンライン申立てができる…督促手続オンラインシステムを使うと、書面の作成・提出をオンラインで行えます
- 債務者に送達できないと進まない…住所が分からない、受け取らない場合は手続きが止まります。相手の住所が確実に分かっていることが前提です
2つの2週間
| 段階 | 期間 |
|---|---|
| 支払督促の送達後 | 債務者は2週間以内に督促異議を申し立てられる |
| 異議がないまま2週間経過後 | 債権者は30日以内に仮執行宣言を申し立てる |
| 仮執行宣言付支払督促の送達後 | 債務者は2週間以内に督促異議を申し立てられる |
- 異議の機会は2回ある…支払督促の送達後と、仮執行宣言付支払督促の送達後です。2回目の異議でも通常訴訟に移行します
- 30日を過ぎると失効する…仮執行宣言の申立てを忘れると、支払督促そのものが効力を失います。最初からやり直しです
- 期間の管理が実務の要点…送達日を確認し、いつ申し立てるかをカレンダーに入れておきます
- 仮執行宣言後は執行できる…2回目の異議が出ても、仮執行宣言付支払督促があれば強制執行を進められます(執行停止の手続きを取られる場合を除く)
異議が出た場合
- 自動的に通常訴訟に移行する…改めて訴えを提起する必要はありません。支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされます
- 債務者の住所地で審理される…これが最大の注意点です。相手が遠方なら、その地の裁判所に出頭することになります
- 不足する手数料を納める…支払督促の手数料は訴訟の半額なので、移行時に差額を納付します
- 異議に理由は不要…「争います」という趣旨であれば足ります。相手が単に引き延ばしを図る場合もあります
- 証拠が必要になる…支払督促では不要だった証拠を、通常訴訟では提出します。契約書や請求書が揃っていない場合、ここで苦しくなります
向いている場面
- 相手が争ってこない見込みのとき…金額に争いがなく、単に払わないだけのケース。請求の根拠が明白で、相手も認識している場合に効果的です
- 金額が大きいとき…60万円を超えると少額訴訟は使えません。手数料が半額という点も効いてきます
- 相手が近隣にいるとき…異議が出て通常訴訟になっても、出頭の負担が小さくて済みます
- 向いていない場面…相手が争う姿勢を見せている、相手が遠方、相手の住所が不確か、証拠が揃っていない。これらに当てはまるなら、最初から通常訴訟か、その前の交渉を検討します
- まず内容証明を送るのが実務…いきなり法的手続きに入るより、内容証明で督促し、時効の完成猶予も図るのが順序です
- 当社の視点…家賃滞納では、保証会社が付いていれば会社が代位弁済して回収に動きます。保証会社なしの契約で滞納が続く場合、内容証明 → 支払督促という流れが現実的です。ただし明渡しを求めるなら別途訴訟が必要です
支払督促は「相手が反論してこない」という前提が成り立つときに最も効率的な手続きです。異議が出れば通常訴訟になり、しかも相手の住所地で戦うことになります。相手が争う姿勢かどうかを、申し立てる前に見極めておくことが要点です。
よくある質問
Q支払督促に金額の上限はありますか
ありません。少額訴訟の60万円のような制限はなく、金額を問わず利用できます。
Q相手が異議を出したらどうなりますか
自動的に通常訴訟に移行します。改めて訴えを提起する必要はありませんが、債務者の住所地を管轄する裁判所で審理されます。
Q仮執行宣言はいつ申し立てますか
支払督促の送達から2週間の異議期間が経過した後、30日以内です。この期間を過ぎると支払督促は効力を失います。
Q証拠は必要ですか
支払督促の申立てでは不要です。書記官が書類審査のみを行います。ただし異議が出て通常訴訟に移行すれば証拠が必要になります。
まとめ
① 出頭不要・手数料は訴訟の半額・金額の上限なし。書類審査だけで発せられる。
② 送達後2週間の異議期間、経過後30日以内に仮執行宣言を申し立てる。
③ 30日を過ぎると支払督促は失効する。期間管理が要点。
④ 異議が出れば自動的に通常訴訟へ。しかも債務者の住所地で審理される。
⑤ 向くのは相手が争ってこない・金額が大きい・相手が近隣の場合。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。