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造作買取請求権 特約で排除 できる。 借地借家法33条は任意規定です 対象になるもの 同意を得た造作 賃貸人の同意を得て付加したものに限る

造作買取請求権。特約で排除でき、事業用賃貸では標準的な扱いです

結論

造作買取請求権は、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作(エアコン、内装、造り付けの棚など)について、契約終了時に時価で買い取るよう請求できる権利です(借地借家法33条)。

重要なのは、この規定が任意規定だという点です。1991年(平成3年)の借地借家法制定により、特約で排除することが認められました。そのため実務では、「賃借人は造作買取請求をしない」という特約を入れるのが標準になっています。事業用の賃貸では、ほぼ例外なく排除されています。

造作買取請求権とは

造作買取請求権の要件(借地借家法33条)
要件内容
賃貸人の同意賃貸人の同意を得て付加した造作であること
造作であること建物に付加された物件で、賃借人の所有に属するもの
建物の使用に客観的便益を与えるその建物の使用に客観的な便益を与えるものであること
契約の終了期間満了または解約申入れによる終了時
価格時価

特約で排除できる

対象になる造作

造作にあたるか
物件判断
エアコン、給湯器造作にあたり得る(同意があれば)
造り付けの棚、カウンター造作にあたり得る
建物と一体化した内装建物の構成部分となり、造作にはならない
簡単に取り外せる家具・什器独立性があり造作にならない
賃借人が無断で設置したもの同意がないため対象外

原状回復との関係

造作買取請求権は、条文だけ見ると賃借人に強い権利があるように読めますが、実際には特約で排除されているのが通常です。重要なのは契約書に排除条項があるかどうか、そして造作の設置に同意する際の書面をどう作るか。この2点で結論が決まります。

よくある質問

Q造作買取請求権は必ず認められますか

認められません。借地借家法33条は任意規定のため、特約で排除できます。実務では排除する条項を入れるのが標準です。

Q賃借人が無断で設置したエアコンも買い取る必要がありますか

ありません。賃貸人の同意を得て付加した造作であることが要件です。無断設置であれば原状回復の対象になります。

Q造作代金を受け取るまで明渡しを拒めますか

建物全体の明渡しを拒むことはできないとされています。造作買取代金債権について建物の留置権は認められないというのが判例の立場です。

Q店舗の内装工事も造作にあたりますか

建物と一体化して独立性を失った場合は建物の一部となり、造作ではなく有益費償還請求の問題になります。こちらも特約で排除するのが実務です。

まとめ

この記事の要点

① 造作買取請求権は借地借家法33条の任意規定特約で排除できる
② 要件は賃貸人の同意を得て付加した造作であること。無断設置は対象外。
賃借人の債務不履行による解除では認められない。建物の留置権も認められない。
④ 建物と一体化すれば造作ではなく有益費償還請求の問題になる。こちらも特約で排除する。
設置を承諾する時点で退去時の扱いを書面で決めるのが最も確実。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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