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役員退職金の判断基準 法令に基準は ありません。 実務では功績倍率法で説明できる水準に収めます 損金不算入になる部分 不相当に高額 法人税法34条2項。金額の線は法令にない

役員退職金の適正額。法令に金額の基準はありません

結論

役員退職金は、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入しないと定められています(法人税法34条2項)。ここで多くの人が探すのが「いくらまでなら大丈夫か」という基準ですが、法令に具体的な金額の基準はありません

では実務はどうしているか。功績倍率法という考え方で説明可能な水準に収めます。最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率で計算し、同業・同規模の他社と比べて説明がつく範囲かを検討します。税務上は退職所得として扱われ、退職所得控除と2分の1課税により受け取る側の負担も軽くなります。適正額の判断と、支給の手続きを整理します。

なぜ「基準」がないのか

功績倍率法の使い方

功績倍率法による計算(実務上の考え方)
要素内容
最終報酬月額退職時の役員報酬の月額
勤続年数役員としての在任期間(1年未満の端数の扱いは規程で定める)
功績倍率役職に応じた倍率。代表取締役は3.0前後が引用されることが多い

支給の手続き

  1. 株主総会の決議…役員退職金は役員報酬と同じく株主総会の決議事項です(会社法361条)。金額または算定方法を決議します
  2. 議事録を残す…決議した金額、算定の根拠、支給時期を記載します。この議事録が損金算入の時期を決める資料になります
  3. 損金算入の時期…原則として株主総会等で支給額が具体的に確定した日の属する事業年度です。実際に支払った日の事業年度で損金にすることも認められています
  4. 源泉徴収と支払調書…退職所得として源泉徴収します。「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受ければ退職所得控除が適用されます。役員に対する退職手当等は支払調書の提出対象です

分掌変更で支給する場合

役員退職金は「金額の正解がない」領域なので、規程と議事録で根拠を残すことが唯一の防御になります。功績倍率3.0という数字が独り歩きしていますが、それは法令の基準ではなく、説明の出発点にすぎません。金額を決める前に税理士と相談する類の論点です。

よくある質問

Q功績倍率3.0までなら必ず認められますか

そうとは言えません。功績倍率は法令に定められた数字ではなく、過去の裁判例で用いられた水準が実務で参照されているものです。同業・同規模の支給状況など個別の事情で判断されます。

Q退職金を出すために役員報酬を上げてもよいですか

退職直前の不自然な増額は、その増額自体が問題視されます。功績倍率法の計算基礎になる最終報酬月額を意図的に引き上げる行為は、否認のリスクを高めます。

Q役員を退任していなくても退職金を出せますか

分掌変更により実質的に退職したと同様の事情がある場合には認められることがあります。常勤から非常勤へ、報酬が概ね50%以上減少するなどの要件があり、形式だけの変更では認められません。

Q役員退職金の議事録は必要ですか

必要です。株主総会の決議事項であり、決議した金額と算定根拠を記載した議事録が損金算入の時期と金額の根拠になります。役員退職慰労金規程とあわせて整備します。

まとめ

この記事の要点

① 「不相当に高額」な部分は損金不算入(法人税法34条2項)。法令に金額の基準はない
② 実務は功績倍率法(最終報酬月額×勤続年数×功績倍率)で説明可能な水準に収める。倍率は法令の数字ではない。
株主総会の決議と議事録が必要。損金算入の時期は原則として支給額が確定した事業年度。
④ 税務上は退職所得で有利だが、役員等の勤続年数5年以下は2分の1課税が使えない
分掌変更でも支給できるが要件は厳しく、実質的に経営を続けていれば認められない。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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