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家賃の課税判定 住宅は非課税。 事務所は課税。 分かれ目は契約で居住用と明らかにされているかどうか 貸付期間による例外 1か月未満 住宅でも1か月未満の貸付けは課税されます

家賃の消費税。住宅は非課税、事務所は課税です

結論

家賃の消費税は住宅なら非課税、事務所や店舗なら課税という分かれ方をします。根拠は消費税法の非課税規定で、住宅の貸付けが非課税とされているためです。ただし契約において人の居住用であることが明らかにされていることが条件で、貸付期間が1か月未満の場合は住宅でも課税されます。

実務で迷うのはその周辺です。共益費・管理費は家賃と同じ扱い、駐車場は原則として課税、礼金は家賃と同様、敷金は預り金なので不課税。当社は賃貸の仲介・管理を本業としていて、貸主側の請求書と会計処理を毎月扱う立場にあります。その順序で整理します。

住宅と事務所の分かれ目

賃料の消費税の課税・非課税(2026年7月30日時点・国税庁の公表内容)
用途消費税条件
住宅非課税契約において人の居住用であることが明らかにされているもの
事務所・店舗課税
住宅(貸付期間1か月未満)課税ウィークリーマンションなど
土地(更地)非課税1か月未満や施設の利用に伴う場合は課税

共益費・駐車場・礼金・敷金

家賃以外の費用の消費税(貸主側の請求)
項目住宅の場合事務所の場合
共益費・管理費非課税(家賃と同じ)課税
駐車場原則課税(一定の条件下では非課税)課税
礼金非課税(家賃と同じ)課税
敷金・保証金(返還するもの)不課税(預り金)不課税
更新料非課税課税

貸主側で効いてくる課税売上割合

借主側の注意点

家賃の消費税は「住宅は非課税」という一行で終わる話に見えて、共益費・駐車場・礼金・敷金償却と周辺が多い領域です。貸主側は課税売上割合に跳ね返り、借主側はインボイスの保存要件に跳ね返ります。契約書の記載が起点になるので、契約の段階で税区分まで確認するのが結局いちばん早いです。

よくある質問

Q法人が社宅として借りる場合も家賃は非課税ですか

非課税です。借主が法人でも、契約において従業員の居住用であることが明らかにされていれば住宅の貸付けに当たります。「法人契約だから課税」ではありません。

Q駐車場代に消費税はかかりますか

原則としてかかります。ただし住宅の貸付けに付随するものとして、1戸あたり1台分以上の駐車スペースが確保され家賃と別に駐車場代を収受していない場合などは、住宅の貸付けに含まれ非課税となります。

Q敷金から差し引く原状回復費用に消費税はかかりますか

かかります。原状回復工事は課税取引です。住宅の家賃が非課税であることとは別に、工事代金には消費税が発生します。

Q事務所家賃のインボイスはどう保存しますか

毎月の請求書がない場合、契約書に必要事項を記載し、通帳などで支払いを確認する形で保存要件を満たす運用が認められています。登録番号は別途通知を受けて保存します。

まとめ

この記事の要点

住宅の貸付けは非課税、事務所・店舗は課税。分かれ目は契約で居住用と明らかにされているか。
貸付期間1か月未満は住宅でも課税
③ 共益費・礼金・更新料は家賃と同じ扱い。駐車場は原則課税。敷金は預り金で不課税だが償却分は家賃と同じ扱い
④ 貸主側は非課税売上が多いと課税売上割合が下がり、仕入税額控除が減る。住宅の修繕費の消費税が負担になる。
⑤ 借主側は事務所家賃を控除できるが、契約書+通帳でインボイスの保存要件を満たす運用が必要。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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