トップ>オフィス・登記>取締役会議事録。本店に10

議事録の保存 本店に10年。 支店は5年。 会社法で備置きが義務づけられています 署名・記名押印 出席者全員 出席した取締役および監査役

取締役会議事録。本店に10年間の備置きが義務です

結論

取締役会を設置している会社では、取締役会の議事について議事録を作成し、本店に10年間備え置くことが義務づけられています(会社法371条)。支店には議事録の写しを5年間備え置きます。

実務で問題になるのは3点。①署名・記名押印は出席した取締役および監査役の全員②特別利害関係を有する取締役は議決に加われない③登記の添付書類として使う場合、押印する印鑑によっては印鑑証明書が必要。作成のルールを押さえておけば、後から作り直す手間がなくなります。

記載事項

取締役会議事録の記載事項(会社法施行規則101条)
項目内容
開催日時・場所年月日と時刻、開催場所。出席方法(テレビ会議等)も記載
議事の経過の要領及びその結果審議の概要と決議の結果
出席者出席した取締役・監査役の氏名、議長の氏名
特別利害関係の記載決議に参加できない取締役がいる場合はその旨
意見・発言監査役等が述べた意見や発言があればその概要

署名と押印

特別利害関係と定足数

書面決議と保存

  1. 書面決議には定款の定めが必要…取締役が提案について書面または電磁的記録により同意し、監査役が異議を述べないときは、決議があったものとみなせます(会社法370条)。この方法をとるには定款の定めが必要です
  2. 全員の同意が要る…議決に加わることができる取締役の全員が同意する必要があります。1人でも反対なら成立しません
  3. 同意書を保存する…書面決議の場合、同意の意思表示を記載した書面等を10年間本店に備え置きます
  4. 報告事項は省略できない場合がある…3か月に1回以上の職務執行状況の報告は、書面決議では省略できないとされています

当社のような小規模な会社では取締役会を設置していないことも多く、その場合は議事録の作成義務もありません。ただし役員報酬の決定、重要な契約の締結といった判断は、後から説明できる形で残しておく必要があります。取締役会がなくても「決定書」として書面に残すのが実務的です。

よくある質問

Q取締役会議事録は誰が押印しますか

出席した取締役および監査役の全員です。欠席者の押印は不要です。登記に使う場合は、押す印鑑の種類によって印鑑証明書の添付が必要になることがあります。

Q保存期間はどのくらいですか

本店に10年間備え置きます。支店には写しを5年間備え置きます。電磁的記録での保存も可能です。

Qテレビ会議で開催してもよいですか

出席者が相互に議論できる状態であれば有効です。議事録に開催方法を記載します。

Q取締役会を設置していない会社でも議事録は必要ですか

取締役会がなければ取締役会議事録は不要です。ただし重要な決定は株主総会議事録や取締役の決定書として書面に残すことが望まれます。

まとめ

この記事の要点

本店に10年、支店に写しを5年の備置き義務(会社法371条)。
② 署名・記名押印は出席した取締役および監査役の全員
特別利害関係を有する取締役は議決に加われず、定足数にも算入されない。議事録に明記する。
反対意見は異議をとどめないと賛成と推定される
書面決議(みなし決議)には定款の定めと全員の同意が必要。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

TOP