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退去の連絡 連絡した日から、 1ヶ月分の賃料は発生します 引越し日が決まってなくても、予告は先に出せます 予告期間の主流 1ヶ月前 契約書の解約条項を確認

退去の連絡はいつまでに。予告1ヶ月の数え方

結論

退去の連絡期限は法律ではなく契約書の解約予告条項で決まります。居住用は1ヶ月前予告が主流(物件により2ヶ月もあります)。

大事なのは「予告してから予告期間分の賃料は必ず発生する」という構造です。引越し日が未定でも、退去が決まった時点で予告を出すほうが損をしません。当社の管理物件でも、連絡が遅れて余計な1ヶ月分を払う例が後を絶ちません。

数え方の実例

予告1ヶ月・8月31日に退去したい場合

7月31日までに解約通知 → 8月31日解約成立・賃料は8月分まで。
8月10日に通知してしまうと → 解約成立は9月9日。住んでいなくても9月1〜9日分の賃料(または1ヶ月分)が発生します。

引越し日が未定でも予告は出せる

解約日は予告期間さえ満たせば先の日付で指定できます。「引越し先が決まってから連絡しよう」と待つ必要はありません。退去日を多少余裕を持って設定し、早く出られたら鍵の返却だけ前倒しする、というのが実務でよくある形です(賃料が退去日まで発生する点は契約によります)。

連絡後の流れ

  1. 解約通知の提出…ここで解約日が確定
  2. 退去立会いの日程調整…引越し完了後・荷物ゼロの状態で(立会いの記事
  3. 鍵の返却…全部の鍵(スペア含む)。返却日までが賃料発生の区切りになるのが通常
  4. 敷金の精算返還は退去後1ヶ月前後

ライフラインの解約も同じタイミングで。電気・ガス・水道・ネットの解約と、住所変更(郵便転送・銀行・役所)を退去日に合わせて予約しておくと二度手間がありません。

よくある質問

Q契約書をなくして予告期間が分かりません

管理会社に問い合わせれば契約内容を確認できます。連絡した日付自体が記録になるため、まず一報を入れてください。

Q急な転勤で1ヶ月前に間に合いません

予告期間分の賃料(予告義務相当額)を払って即時解約できる契約が多くあります。まず管理会社に事情を伝えて相談してください。

Q更新料を払った直後に退去が決まりました

原則として更新料は戻りませんが、契約と経緯によります。短期解約違約金の有無と合わせて契約書を確認し、管理会社に相談してください。

まとめ

この記事の要点

① 期限は契約書の解約予告条項(1ヶ月前が主流)。
② 予告した日から予告期間分の賃料は発生。連絡は早いほど損しない。
③ 日割りの有無・短期解約違約金・通知方法を契約書で確認。
④ 引越し日未定でも予告は先に出せる。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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