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設立前後の費用 任意償却。 好きな年に落とす。 赤字の期は償却せず黒字化した年にまとめられます 償却の方法 任意償却 5年均等でも一括でも選べる

創立費と開業費。任意償却なので、黒字になった年に落とせます

結論

会社を作るときにかかった費用は、支出した期に全額を費用にする以外の道があります。創立費(設立登記までにかかった費用)と開業費(設立後から営業を開始するまでの費用)は繰延資産として資産に計上でき、税務上は任意償却が認められています。

任意償却とは、いつ・いくら償却するかを会社が自由に決められるということです。設立初年度が赤字なら償却せずに繰り越し、黒字化した年にまとめて損金にできます。創業期の会社にとって、数少ない自由度の高い制度です。

創立費と開業費の範囲

創立費と開業費の区分
区分期間主な内容
創立費設立登記まで定款認証手数料、登録免許税、発起人報酬、設立事務所の賃借料、創立総会の費用
開業費設立後〜営業開始まで広告宣伝費、市場調査費、接待交際費、開業準備の給料、名刺・印章の作成費

任意償却の使い方

  1. 繰延資産として資産計上する…支出した期に「創立費」「開業費」として貸借対照表に計上します
  2. 償却する年と金額を決める任意償却なので、その期にいくら償却してもよい(ゼロでも全額でも可)です
  3. 赤字の期は償却しない…償却しなければ資産として残り、翌期以降に繰り越せます
  4. 黒字化した年に償却する…利益が出た年にまとめて損金にできます。繰越欠損金と組み合わせて使うと効果的です

対象にならない費用

会計と税務の違い

創業期は赤字になることが多く、その年に費用を計上しても税負担は減りません。任意償却を使えば、黒字化した年まで温存できます。設立費用が数十万円でも、黒字化した年に落とせば実質的な効果が出ます。設立時の領収書を「創立費」「開業費」に区分して保管しておくことが、この制度を使う前提になります。

よくある質問

Q創立費と開業費の境目はいつですか

設立登記の日です。登記前にかかった費用が創立費、登記後から営業開始までが開業費です。領収書の日付で区分します。

Q任意償却はいつまで繰り越せますか

期限はありません。青色欠損金の繰越(10年)と違い、何年でも繰り越して黒字化した年に償却できます。

Q開業前に買ったパソコンは開業費になりますか

なりません。資産の取得費用は固定資産として計上し、減価償却します。10万円未満であれば消耗品費として処理します。

Q発起人が立て替えた費用も計上できますか

できます。設立準備のために支出した費用であれば、設立後に会社が精算して創立費に計上できます。領収書の宛名が個人でも問題ありません。

まとめ

この記事の要点

創立費=設立登記まで開業費=設立後から営業開始まで。境目は登記の日。
② 税務上は任意償却で、いつ・いくら償却するかを会社が決められる。
繰越の期限がないため、赤字の期は償却せず黒字化した年に落とせる。
資産の取得費用(パソコン・内装・敷金)は対象外
⑤ 会計上は5年以内の均等償却だが、中小企業は税務基準の任意償却で処理することが多い。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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