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法人の車庫証明 使用の本拠が 論点になる。 登記上の所在地と実際の営業所が違うと疎明が要ります 申請先 警察署 保管場所を管轄する警察署へ提出

車庫証明を法人で取る。使用の本拠が登記上の所在地でない場合は注意です

結論

法人名義で自動車を登録するとき、車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請者は法人使用の本拠の位置は原則として本店または営業所の所在地になります。

実務で引っかかるのはここです。登記上の本店所在地と、実際に車を使う営業所が違う場合、その営業所が実在することを疎明する書類が必要になります。公共料金の領収書、消印のある郵便物などです。さらに保管場所は使用の本拠から直線距離で2km以内という要件もあります。順番に整理します。

必要書類

法人の車庫証明に必要な書類
書類備考
自動車保管場所証明申請書正副2通。法人名・代表者名・法人の押印
保管場所標章交付申請書正副2通(申請書と一体の様式)
保管場所の所在図・配置図所在図は地図の写しで代用可。配置図は寸法を記入
保管場所使用権原疎明書面自己所有=自認書/賃貸=保管場所使用承諾証明書
使用の本拠の位置を疎明する書面登記上の所在地と異なる場合のみ

使用の本拠の位置

保管場所の要件

  1. 使用の本拠から直線距離2km以内…この距離を超えると証明が出ません。地図上の直線距離で判定します
  2. 道路から支障なく出入りできること…前面道路から車が入れる構造であることが必要です
  3. 自動車全体を収容できること…車のサイズが駐車スペースに収まる必要があります。配置図の寸法がこの判断材料になります
  4. 保管場所を使用する権原があること…所有または賃借していることを、自認書または使用承諾証明書で示します

申請から交付まで

法人の車庫証明で止まるのは、ほぼ「使用の本拠の位置」と「保管場所使用承諾証明書」の2点です。登記上の所在地と実際の営業所が違う会社、駐車場を借りている会社は、この2つを先に手当てしておけば手続きは進みます。

よくある質問

Q法人の車庫証明で使用の本拠はどこになりますか

実際に自動車を使用する本店または営業所の所在地です。登記上の所在地と異なる場合は、その営業所宛ての公共料金の領収書などで実在を疎明する必要があります。

Q保管場所は本社から何km以内ですか

使用の本拠の位置から直線距離で2km以内です。これを超えると証明が交付されません。

Q駐車場を借りている場合は何が必要ですか

保管場所使用承諾証明書に、駐車場の所有者または管理会社の記名押印をもらいます。都道府県によっては賃貸借契約書の写しで代用できる場合があります。

Q申請はどこの警察署にしますか

保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署です。使用の本拠を管轄する警察署ではありません。

まとめ

この記事の要点

① 申請者は法人、使用の本拠は本店または営業所。登記上の所在地と違えば疎明書類が必要。
② 保管場所は使用の本拠から直線距離2km以内
③ 賃貸駐車場は保管場所使用承諾証明書。発行に数日かかるため早めに依頼する。
④ 提出先は保管場所を管轄する警察署。交付まで3〜7日。
⑤ 証明書の有効期限はおおむね1か月。納車日から逆算して手続きする。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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