車庫証明を法人で取る。使用の本拠が登記上の所在地でない場合は注意です
法人名義で自動車を登録するとき、車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請者は法人、使用の本拠の位置は原則として本店または営業所の所在地になります。
実務で引っかかるのはここです。登記上の本店所在地と、実際に車を使う営業所が違う場合、その営業所が実在することを疎明する書類が必要になります。公共料金の領収書、消印のある郵便物などです。さらに保管場所は使用の本拠から直線距離で2km以内という要件もあります。順番に整理します。
必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 正副2通。法人名・代表者名・法人の押印 |
| 保管場所標章交付申請書 | 正副2通(申請書と一体の様式) |
| 保管場所の所在図・配置図 | 所在図は地図の写しで代用可。配置図は寸法を記入 |
| 保管場所使用権原疎明書面 | 自己所有=自認書/賃貸=保管場所使用承諾証明書 |
| 使用の本拠の位置を疎明する書面 | 登記上の所在地と異なる場合のみ |
- 賃貸駐車場なら承諾書が要る…保管場所使用承諾証明書に、駐車場の所有者または管理会社の記名押印をもらいます。発行に数日〜1週間かかることがあるため、早めに依頼します
- 賃貸借契約書の写しで代用できる場合がある…都道府県によっては、駐車場の賃貸借契約書の写しで承諾書に代えられます。管轄の警察署に確認します
- 配置図には寸法を記入する…駐車スペースの縦・横、前面道路の幅員を記入します。車がそのスペースに収まることを示すためです
- 法人の押印…申請書には法人の印(代表者印または社印)を押します。都道府県により押印の要否が異なるため、様式を確認します
- 手数料は2,000〜2,700円程度…証明手数料と標章交付手数料の合計です。都道府県により異なります
使用の本拠の位置
- 原則は本店または営業所の所在地…法人の場合、実際に自動車を使用する拠点が使用の本拠になります
- 登記上の所在地と違う場合は疎明が必要…その営業所宛ての公共料金の領収書、消印のある郵便物、営業所の賃貸借契約書などで、実際にそこで事業を行っていることを示します
- バーチャルオフィスは認められないことが多い…実体のある事務所であることが前提です。登記だけの住所では疎明できません
- 代表者の自宅を使用の本拠にする場合…その住所で事業を行っている実態が必要です。個人と法人の区別がつく資料を求められることがあります
- 支店で使う車は支店が本拠…本店で一括申請するのではなく、実際に使う拠点で申請します
保管場所の要件
- 使用の本拠から直線距離2km以内…この距離を超えると証明が出ません。地図上の直線距離で判定します
- 道路から支障なく出入りできること…前面道路から車が入れる構造であることが必要です
- 自動車全体を収容できること…車のサイズが駐車スペースに収まる必要があります。配置図の寸法がこの判断材料になります
- 保管場所を使用する権原があること…所有または賃借していることを、自認書または使用承諾証明書で示します
- 月極駐車場の契約が先…承諾書をもらうには契約が必要です。車庫証明が取れるか確認してから契約したいという順番のジレンマがありますが、実務上は契約が先になります
- 1台につき1か所…同じ場所に複数台を登録する場合、それぞれのスペースが確保されている必要があります
- 現地確認がある…警察官が実際に保管場所を確認します。配置図と実際が違うと差し戻されます
- 当社の視点…賃貸の管理会社として、入居者や法人から保管場所使用承諾証明書の発行を依頼される立場です。発行に時間がかかることを見込んで、車の納車日から逆算して依頼するのが確実です
申請から交付まで
- 保管場所を管轄する警察署に提出…使用の本拠ではなく、駐車場の所在地を管轄する警察署です。両者が別の管轄でも保管場所側に出します
- 交付まで3〜7日程度…現地確認があるため即日にはなりません。警察署により日数が異なります
- 交付されるのは証明書と標章…標章(ステッカー)は車の後面ガラスなどに貼付します
- 有効期限は概ね1か月…証明書の発行日からおおむね1か月以内に登録手続きを行います
- 軽自動車は届出…軽自動車の場合は事前の証明ではなく、登録後の届出(保管場所届出)です。ただし適用地域が限られます
法人の車庫証明で止まるのは、ほぼ「使用の本拠の位置」と「保管場所使用承諾証明書」の2点です。登記上の所在地と実際の営業所が違う会社、駐車場を借りている会社は、この2つを先に手当てしておけば手続きは進みます。
よくある質問
Q法人の車庫証明で使用の本拠はどこになりますか
実際に自動車を使用する本店または営業所の所在地です。登記上の所在地と異なる場合は、その営業所宛ての公共料金の領収書などで実在を疎明する必要があります。
Q保管場所は本社から何km以内ですか
使用の本拠の位置から直線距離で2km以内です。これを超えると証明が交付されません。
Q駐車場を借りている場合は何が必要ですか
保管場所使用承諾証明書に、駐車場の所有者または管理会社の記名押印をもらいます。都道府県によっては賃貸借契約書の写しで代用できる場合があります。
Q申請はどこの警察署にしますか
保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署です。使用の本拠を管轄する警察署ではありません。
まとめ
① 申請者は法人、使用の本拠は本店または営業所。登記上の所在地と違えば疎明書類が必要。
② 保管場所は使用の本拠から直線距離2km以内。
③ 賃貸駐車場は保管場所使用承諾証明書。発行に数日かかるため早めに依頼する。
④ 提出先は保管場所を管轄する警察署。交付まで3〜7日。
⑤ 証明書の有効期限はおおむね1か月。納車日から逆算して手続きする。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。