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駐車場代のほんとうのところ 分かれ目は、 継続契約か一時利用かです 月極=地代家賃、コインパーキング=旅費交通費 消費税の落とし穴 土地は非課税 設備のない土地だけの駐車場は消費税がかからない

駐車場代の勘定科目。月極は地代家賃、コインパーキングは旅費交通費

結論

駐車場代の勘定科目は、「継続的に場所を借りているか、移動に伴う一時利用か」で分かれます。①会社で契約している月極駐車場=地代家賃、②営業先で使ったコインパーキング=旅費交通費、③来客用に負担した駐車料金=会議費や雑費。どれも継続適用が前提で、税務上の有利不利はありません。

むしろ注意すべきは消費税で、アスファルト舗装やフェンスなどの設備がある駐車場は課税、更地に停めるだけの土地の貸付は非課税という区分があります。契約書と請求書を見れば分かるので、月極を契約したら最初に確認してください。

使い方別の科目

駐車場代の勘定科目(どれも継続適用が原則)
場面科目消費税
月極駐車場(社用車用)地代家賃設備のある駐車場は課税/更地は非課税
営業移動中のコインパーキング旅費交通費課税
来客用に負担した駐車料金会議費・交際費・雑費課税
出張先のパーキング旅費交通費課税
従業員の通勤用駐車場(会社負担)福利厚生費または給与(現物給与)ケースによる

消費税の課税・非課税

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つまずきやすいケース

  1. 従業員の通勤用駐車場…会社が借りて従業員に使わせる場合、通勤手当の非課税限度額の枠内なら福利厚生費、超えると給与課税の可能性があります。福利厚生費の2条件(全員対象・妥当な金額)も効いてきます
  2. 役員の自宅駐車場を会社が借りる…社用車を役員宅に置く合理性があれば地代家賃で処理できますが、実態が伴わないと役員給与と認定されます。契約書と使用実態を残してください
  3. マイカー通勤者への駐車場代補助…現金支給は給与、会社が直接契約して提供するなら福利厚生費——現金支給にしないという原則がここでも効きます
  4. 個人事業主の按分…自宅兼事務所の駐車場を事業と私用で兼用しているなら、使用割合で按分します。ガソリン代と同じ基準で按分するのが整合的です

実務の型

よくある質問

Q月極駐車場は地代家賃と支払手数料のどちらですか

地代家賃が一般的です。支払手数料は役務提供への対価に使う科目なので、場所の賃借には地代家賃が適しています。

Qコインパーキング代に領収書が出ない場合は

精算機で領収書ボタンを押せば出るのが通常です。どうしても出ない場合は、日時・場所・金額・利用目的を記録した出金伝票で処理します。

Q駐車場代に消費税がかからないことがあるのはなぜですか

土地の貸付は消費税法上の非課税取引だからです。ただし舗装や区画などの施設がある場合は施設の貸付とみなされ課税されます。

Q社用車を持たない会社の来客用駐車場代は

来客対応の費用として会議費や雑費で処理できます。取引先の接待に伴うものなら交際費になる場合もあります。

まとめ

この記事の要点

① 月極=地代家賃、コインパーキング=旅費交通費、来客用=会議費等。継続適用が唯一のルール。
② 消費税は要注意:設備のある駐車場は課税、更地の土地貸付は非課税。請求書で確認。
③ 従業員の通勤用は福利厚生費か給与か。現金支給にしないのが原則。
④ 社用車関連を車両費に寄せる選択もあり。年1回、駐車場の要否そのものを見直す。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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