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おとり広告の3類型 存在しない・ 取引できない。 成約済みの掲載放置も該当します 根拠となる規制 公正競争規約 宅建業法の誇大広告等の禁止にも違反

おとり広告。存在しない物件、取引できない物件の広告は規約違反です

結論

おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約で明確に禁止されています。3つの類型があります。

①物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示②物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示③物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示成約済みの物件を掲載したままにすることは②に該当し、意図的でなくても違反になります。宅建業法32条の誇大広告等の禁止にも違反します。

3つの類型

おとり広告の類型(不動産の表示に関する公正競争規約21条)
類型内容
存在しない物件架空の物件、実在しない住所の物件
取引の対象となり得ない物件成約済み、売主が売却を撤回した物件
取引する意思がない物件他の物件に誘導する目的で掲載している物件

成約済み物件の掲載

宅建業法上の規制

防止のための実務

  1. 成約情報を即座に共有する仕組みを作る…元付・客付の間で成約連絡のルールを決めます。連絡が来てから削除するまでの担当と期限を明確にします
  2. 掲載中の物件を定期的に確認する…週次で在庫確認を行い、募集状況を更新します
  3. 広告掲載の承諾を得る…元付業者から広告掲載の承諾を得たうえで掲載します。無断転載は別の問題を招きます
  4. 掲載内容と現況を一致させる…賃料、初期費用、設備、間取りを最新の情報に保ちます

おとり広告は「意図的にやるもの」というイメージがありますが、実務で問題になる多くは成約済み物件の削除漏れです。故意でなくても規約違反であり、宅建業法上の処分対象にもなります。防ぐ方法は、成約から削除までのフローを決めて記録に残すことに尽きます。

よくある質問

Q成約済みの物件を掲載したままにするとどうなりますか

おとり広告として公正競争規約違反になります。故意でなくても、取引の対象となり得ない物件の表示に該当します。

Qおとり広告の罰則はありますか

宅建業法32条の誇大広告等の禁止に違反するとして、指示処分・業務停止処分・免許取消処分の対象となり、罰則も定められています。景品表示法に基づく措置命令の対象にもなり得ます。

Q賃料が実際と違う場合もおとり広告ですか

おとり広告ではなく不当表示の問題になります。いずれも公正競争規約違反です。

Q削除はいつまでに行いますか

規約では成約したときは速やかに広告表示を取りやめることとされています。成約を知った日からできる限り早期の削除が求められます。

まとめ

この記事の要点

① 3類型は①存在しない物件 ②取引の対象となり得ない物件 ③取引する意思がない物件
成約済みの掲載放置は②に該当し、故意でなくても違反になる。
宅建業法32条の誇大広告等の禁止にも違反し、監督処分と罰則の対象。
景品表示法に基づく措置命令の対象にもなり得る。
⑤ 防止策は成約連絡から削除までのフローを決め、記録に残すこと

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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