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水俣条約による規制 2027年末までに 全種類が禁止。 電球形は2025年末、直管は2027年末です 使用禁止ではない 製造・輸出入 手持ちの在庫は使い切れる

蛍光灯の製造禁止。2027年末までに全種類が製造・輸出入できなくなります

結論

蛍光灯が買えなくなります。水銀に関する水俣条約の第5回締約国会議で、一般照明用の蛍光ランプの製造および輸出入を2025年末から2027年末までに段階的に廃止することが合意されました。

誤解されやすいのですが、これは製造・輸出入の禁止であって、使用の禁止ではありません手持ちの在庫は使い切れます。問題は切れたときに替えのランプが手に入らなくなることです。オフィスや店舗の照明をいつLEDに替えるか、その計画を立てる話になります。

いつ何が禁止されるのか

蛍光ランプの製造・輸出入禁止の時期(環境省・経済産業省の公表内容)
種類禁止の時期
安定器内蔵型コンパクト形蛍光ランプ(電球形蛍光ランプ)2025年末
一般照明用の直管・非直管蛍光ランプ(三波長形の蛍光体を用いたもの)2027年末
その他の一般照明用蛍光ランプ2026年1月以降、種類ごとに段階的

使用は禁止されない

LED化の判断

LED化の3つの方法
方法内容
器具ごと交換(LED照明器具)最も確実。電気工事が必要
直管LEDランプに交換(工事あり)既存器具の安定器をバイパスする工事を行う
直管LEDランプに交換(工事不要タイプ)既存の安定器をそのまま使う。適合の確認が必要

賃貸物件での論点

蛍光灯の製造禁止は「使えなくなる」ではなく「買えなくなる」規制です。しかし切れれば交換が必要になるため、実質的には期限のある話です。2027年末という期限が決まっているので、オフィスや店舗の照明については、それまでにLED化する計画を立てておく必要があります。

よくある質問

Q蛍光灯はいつから使えなくなりますか

使用は禁止されません。禁止されるのは製造と輸出入で、一般照明用の蛍光ランプは2027年末までに段階的に廃止されます。手持ちの在庫は使い切れます。

Q種類によって時期が違いますか

違います。安定器内蔵型コンパクト形蛍光ランプ(電球形)は2025年末、一般照明用の直管・非直管の三波長形は2027年末です。

QLEDランプに替えるだけでよいですか

既存の安定器との組合せによっては発煙・発火のおそれがあります。メーカーの指定を確認し、器具ごと交換するのが確実です。

Q賃貸オフィスでは誰が負担しますか

照明器具が貸主の設備か借主が設置したものかで判断が変わります。ランプの交換は借主負担とする契約が多い一方、器具ごとの交換は別の判断になります。契約書の特約を確認します。

まとめ

この記事の要点

① 水俣条約により2027年末までに一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入が禁止される。
電球形は2025年末、直管の三波長形は2027年末と種類で時期が違う。
使用は禁止されない。手持ちの在庫は使えるが、切れたら替えが手に入らない。
④ LED化は器具ごと交換が確実。ランプのみの交換は安定器との適合確認が要る。
⑤ 賃貸では誰が費用を負担するかが論点。契約書の特約を確認し早めに協議する。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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