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告知の目安 賃貸は概ね 3年間。 特殊清掃等が行われた場合の目安です 自然死の扱い 原則不要 老衰・病死は告知対象外

事故物件の告知。賃貸は概ね3年、自然死は原則として告知不要です

結論

「事故物件」の告知について、明確な法律の規定はありません。実務の基準になっているのは、国土交通省が2021年10月に公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」です。

大枠は3つ。①自然死・日常生活の中での不慮の死は原則として告知不要(ただし特殊清掃等が行われた場合を除く)。②賃貸借では、特殊清掃等が行われた場合、事案発生からおおむね3年間は告知する③売買では期間の定めがない。この違いを押さえておくと、判断の軸ができます。

ガイドラインの枠組み

人の死の告知に関するガイドラインの整理(2021年10月・国土交通省)
場面告知
自然死・日常生活の中での不慮の死原則として告知不要(特殊清掃等が行われた場合を除く)
賃貸借:上記以外の死・特殊清掃等が行われた場合事案発生からおおむね3年間は告知
売買:上記以外の死・特殊清掃等が行われた場合期間の定めなし(告知する)
隣接住戸・日常生活で通常使用しない共用部分原則として告知不要

告知が不要な場合

告知が必要な場合

実務での運用

  1. 売主・貸主に告知書で確認する…物件状況報告書(告知書)で、過去の人の死に関する事案の有無を確認します。宅建業者が自ら調査する義務までは課されていません
  2. 回答があった場合は記録する…いつ、どこで、どのような事案があったかを記録します
  3. 重要事項説明で告げる…告知が必要と判断した場合、重要事項説明書または物件状況報告書に記載して説明します
  4. 判断に迷う場合は告げる…告げなかったことによる紛争のほうが影響が大きくなります

告知の判断は「自然死かどうか」と「特殊清掃等が行われたか」の2点でほぼ決まります。賃貸の3年という目安は覚えやすい数字ですが、期間が経過していても問われれば答える必要があるという点が抜けやすい部分です。判断に迷うなら告げる、が実務の原則になります。

よくある質問

Q自然死でも告知が必要ですか

原則として不要です。ただし発見が遅れて特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合は、死因を問わず告知の対象になります。

Q賃貸の告知期間は何年ですか

特殊清掃等が行われた場合、事案発生からおおむね3年間が目安です。売買については期間の定めがありません。

Q隣の部屋で起きた場合も告知しますか

取引の対象となる不動産そのものではないため、原則として告知不要とされています。ただし日常的に使用する共用部分での事案は告知の対象になり得ます。

Q3年が過ぎれば一切告げなくてよいですか

相手方から問われた場合や社会的な影響が大きい事案については、期間が経過していても告知が必要とされています。

まとめ

この記事の要点

① 基準は国交省の「人の死の告知に関するガイドライン」(2021年10月)。
自然死・日常生活の中での不慮の死は原則告知不要(特殊清掃等が行われた場合を除く)。
③ 賃貸借は事案発生からおおむね3年間売買は期間の定めなし
問われた場合・社会的影響が大きい場合は期間にかかわらず告知する。
⑤ 告げる内容は時期・場所・死因・特殊清掃等の有無。氏名等のプライバシーは不要。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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