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業務委託契約の印紙はここで決まる 請負か委任か。 継続か単発か。 第7号に当たると金額に関係なく1通4,000円です 第7号文書の印紙税額 4,000円 契約期間3か月以内・更新の定めなしなら除外

業務委託契約書の印紙。「2号か7号か」で全部決まります

結論

業務委託契約書に印紙が必要かどうかは、次の3つのどれに当たるかだけの問題です。①請負なら第2号文書(契約金額により階段)、②継続的取引の基本契約なら第7号文書(金額に関係なく1通4,000円)、③委任なら課税文書に当たらず非課税

ここで効くのが、「業務委託契約書」という名前は判断材料にならないという原則です。印紙税は文書の名称ではなく実質で判定します。だから同じ「業務委託契約書」でも、成果物の完成を約束する内容なら第2号、継続的な取引条件を定める内容なら第7号、事務処理を任せるだけなら非課税と分かれます。

3つの分岐

業務委託契約書の印紙税の分岐(2026年7月30日時点・国税庁の公表内容)
契約の実体該当号税額典型例
仕事の完成を約束する(請負)第2号契約金額により階段。1万円未満は非課税システム開発、Web制作、工事
継続的な取引の基本条件を定める第7号1通4,000円(定額)継続的な外注の基本契約、取引基本契約
事務処理を任せる(委任)非課税顧問契約、コンサルティング、代理業務

第2号(請負)に当たる場合

第7号(継続的取引)に当たる場合

非課税で済む場合と実務の詰め方

当社はフリーランスや個人の職人と業務委託契約を結ぶことがありますが、印紙の判断は「単発の工事なら第2号」「継続する外注なら第7号」「相談・助言なら非課税」という3分類で処理しています。判断が割れるのは、基本契約に単価表を添付するかどうかの場面です。

よくある質問

Q業務委託契約書の印紙は発注側と受注側どちらが払いますか

法律上は共同作成者が連帯して納税義務を負い、負担者は決まっていません。実務では契約書を用意した側が貼る、または折半とする取り決めが多いです。契約書に負担の定めを書いておくと後で揉めません。

Qフリーランスとの契約でも印紙は必要ですか

相手が個人でも判定は同じです。ただし第7号は「営業者間」の契約が要件なので、相手が営業として行っていない場合は第7号に当たらないことがあります。請負に当たれば第2号で課税されます。

Q契約書を電子にすれば本当に印紙は不要ですか

課税されるのは紙の文書を作成した場合です。電子データのまま完結すれば課税文書の作成がないため印紙は不要です。ただし電子で締結したものを印刷して押印し直すと、その紙が課税文書になる可能性があります。

Q覚書や変更契約書にも印紙が必要ですか

内容によります。当初契約の重要事項を変更する覚書は課税文書になり得ます。第7号に当たる基本契約の変更なら4,000円、請負の増額なら差額分です。「覚書」という名前で判断しないことが原則です。

まとめ

この記事の要点

① 判定は請負(第2号)/継続的取引(第7号)/委任(非課税)の3分岐。
第7号は金額に関係なく1通4,000円。単価や支払方法を定めた基本契約はまず該当する。
契約期間3か月以内で更新の定めがなければ第7号から除外。ただし自動更新条項があると使えない。
④ 「業務委託契約書」という名前では決まらない。条項の実質で判定される。
⑤ 原本1通+コピーで税額は半分になる。電子契約なら課税文書の作成自体がない。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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