トップ>経理・税務>圧縮記帳。補助金や保険金に

圧縮記帳とは 免税ではない。 課税の繰延べ。 圧縮した分だけ減価償却費が減ります 主な適用場面 補助金・保険金 国庫補助金等・保険差益・交換・収用

圧縮記帳。補助金や保険金にかかる税金を、先送りする制度です

結論

補助金をもらって設備を買った年に、その補助金がまるごと利益になって税金がかかる。これを避けるための制度が圧縮記帳です。

ただし免税ではありません。取得した資産の帳簿価額を圧縮するため、その後の減価償却費が減り、将来の利益が増えます。つまり課税の繰延べです。それでも、補助金を受けた年に資金が出ていくのを防げるという点で、実務上の意味は大きい制度です。

適用できる場面

圧縮記帳の主な類型(法人税法・租税特別措置法)
類型内容
国庫補助金等国や地方公共団体の補助金で固定資産を取得した場合
保険差益火災等で滅失した資産の保険金で代替資産を取得した場合
交換同種の固定資産を交換した場合
収用等土地収用法等により資産が収用され補償金を受けた場合
特定の資産の買換え一定の要件を満たす買換えの場合(措置法)

圧縮限度額の計算

  1. 国庫補助金等の場合交付を受けた補助金の額が圧縮限度額です。ただし取得価額が上限になります
  2. 保険差益の場合…保険差益の額 × (代替資産の取得に充てた保険金等の額 ÷ 保険金等の額)で計算します
  3. 圧縮記帳の仕訳…固定資産圧縮損(費用)を計上し、固定資産の帳簿価額を減額します
  4. 減価償却は圧縮後の帳簿価額で行う…翌期以降の償却費が減ります

経理方法

2つの経理方法
方法内容
直接減額方式固定資産の帳簿価額を直接減らす(圧縮損を計上)
積立金方式利益処分により圧縮積立金を積み立て、帳簿価額は減らさない

注意点

圧縮記帳は「補助金をもらったら使う制度」と理解されがちですが、本質は課税の繰延べです。特別償却や税額控除と併用できない部分があり、どちらが有利かは会社の状況によります。補助金の交付決定を受けた段階で、税理士に相談して選択肢を比較しておくのが確実です。

よくある質問

Q圧縮記帳を使うと税金が減りますか

減りません。圧縮した分だけ減価償却費が減るため、支払う税金の総額は変わらず、支払う時期が後ろにずれる課税の繰延べです。

Qどのような場合に使えますか

国庫補助金等で固定資産を取得した場合、火災等の保険金で代替資産を取得した場合、固定資産を交換した場合、収用等により補償金を受けた場合などです。

Q特別償却と併用できますか

圧縮記帳をすると取得価額が減るため、特別償却や税額控除の計算基礎も減ります。どちらが有利かを比較して選択する必要があります。

Q経理方法はどちらを選ぶべきですか

直接減額方式は仕訳が単純で中小企業に多く使われます。積立金方式は固定資産の帳簿価額が減らないため決算書に資産の実態が残りますが、申告調整が必要です。

まとめ

この記事の要点

① 圧縮記帳は免税ではなく課税の繰延べ。圧縮した分だけ減価償却費が減る。
② 主な類型は国庫補助金等・保険差益・交換・収用等
使途が固定資産の取得であることが前提。運転資金の補助金には使えない。
特別償却・税額控除の計算基礎も減るため、有利判定が必要。
別表の添付が必須。忘れると適用を受けられない。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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