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事前調査の義務 有資格者が 調査する。 2023年10月から資格者による調査が必須になりました 報告が必要な規模 解体80㎡以上 改修は請負金額100万円以上が目安

アスベストの事前調査。原状回復工事の前にも必要になることがあります

結論

建築物の解体・改修工事を行うときは、石綿(アスベスト)含有建材の有無を事前に調査する義務があります。対象は工事の規模を問わずすべての解体・改修工事で、2023年10月1日からは建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が調査を行う必要があります。

そして一定規模以上の工事では、調査結果を労働基準監督署(電子システム)と自治体に報告しなければなりません。オフィスの原状回復工事や内装の解体でも対象になるため、発注する側も制度を知っておく必要があります。

事前調査の義務

石綿事前調査の概要(石綿障害予防規則・大気汚染防止法)
項目内容
対象工事建築物・工作物・船舶の解体、改修工事(規模を問わない)
調査者の資格建築物石綿含有建材調査者等(2023年10月1日以降)
調査方法設計図書等の書面調査+現地の目視調査
分析目視で判断できない場合は分析調査、またはみなし判定
記録の保存3年間保存
掲示調査結果の概要を工事現場の見やすい場所に掲示

報告が必要な規模

事前調査結果の報告が必要な工事
区分規模
建築物の解体工事解体部分の床面積の合計が80㎡以上
建築物の改修工事請負金額の合計が100万円以上(税込)
特定の工作物の解体・改修請負金額の合計が100万円以上(税込)
船舶の解体・改修総トン数20トン以上

発注者側の責務

違反した場合

アスベストの事前調査は、建設業者だけの話ではありません。オフィスや店舗の原状回復工事を発注する側も、制度を知らないと「なぜこの費用が」という誤解が生じます。80㎡以上の解体、100万円以上の改修という数字を覚えておけば、報告義務の有無は判断できます。

よくある質問

Q小規模な内装工事でも事前調査は必要ですか

必要です。事前調査の義務は工事の規模を問いません。規模要件を満たさない場合に不要になるのは、行政への報告義務だけです。

Q誰が調査を行いますか

2023年10月1日以降、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が行う必要があります。実務上は元請業者が有資格者に依頼して実施します。

Q報告が必要な工事の規模はどのくらいですか

建築物の解体は解体部分の床面積の合計が80㎡以上、改修工事は請負金額の合計が100万円以上(税込)です。

Q2006年以降の建物でも調査は必要ですか

石綿含有建材の使用が禁止された後の着工であることが書類で確認できれば、その旨をもって調査を完了できます。着工日を確認できる書類が必要です。

まとめ

この記事の要点

解体・改修工事の前に事前調査が義務。規模を問わない。
2023年10月から有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による調査が必須。
③ 報告が必要なのは解体80㎡以上改修100万円以上(税込)。石綿がなくても報告する。
④ 報告先は労働基準監督署と自治体。電子システムから両方に報告できる。
発注者にも配慮義務があり、設計図書等の情報提供が求められる。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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