アスベストの事前調査。原状回復工事の前にも必要になることがあります
建築物の解体・改修工事を行うときは、石綿(アスベスト)含有建材の有無を事前に調査する義務があります。対象は工事の規模を問わずすべての解体・改修工事で、2023年10月1日からは建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が調査を行う必要があります。
そして一定規模以上の工事では、調査結果を労働基準監督署(電子システム)と自治体に報告しなければなりません。オフィスの原状回復工事や内装の解体でも対象になるため、発注する側も制度を知っておく必要があります。
事前調査の義務
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象工事 | 建築物・工作物・船舶の解体、改修工事(規模を問わない) |
| 調査者の資格 | 建築物石綿含有建材調査者等(2023年10月1日以降) |
| 調査方法 | 設計図書等の書面調査+現地の目視調査 |
| 分析 | 目視で判断できない場合は分析調査、またはみなし判定 |
| 記録の保存 | 3年間保存 |
| 掲示 | 調査結果の概要を工事現場の見やすい場所に掲示 |
- 2006年9月1日以降に着工した建築物は例外がある…石綿含有建材の使用が禁止された後の着工であることが確認できれば、その旨をもって調査を完了できます。着工日を確認できる書類が必要です
- 「規模を問わない」のがポイント…小規模な改修でも事前調査は必要です。報告義務がないだけで、調査義務はあります
- 分析かみなし判定か…目視で判断できない建材について、分析するか、石綿含有とみなして対策を講じるかを選べます。みなし判定なら分析費用は不要ですが、除去等の措置が必要になります
- 調査は工事の施工業者が行う…実務上は元請業者が有資格者に依頼して実施します
- 調査結果は現場に掲示する…工事期間中、見やすい場所に掲示します
報告が必要な規模
| 区分 | 規模 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 解体部分の床面積の合計が80㎡以上 |
| 建築物の改修工事 | 請負金額の合計が100万円以上(税込) |
| 特定の工作物の解体・改修 | 請負金額の合計が100万円以上(税込) |
| 船舶の解体・改修 | 総トン数20トン以上 |
- 報告先は2か所…労働基準監督署(石綿事前調査結果報告システム)と、都道府県等の自治体です。同一のシステムから両方に報告できます
- 工事開始前に報告する…着工前に電子システムで報告します
- 改修工事の100万円は税込…複数の工事をまとめて請け負う場合、合計額で判定します
- 石綿が「ない」場合も報告が必要…調査の結果、石綿含有建材がなかった場合でも、規模要件を満たせば報告します
- 報告義務があるのは元請業者…下請ではなく、注文者から直接請け負った事業者が報告します
発注者側の責務
- 発注者にも配慮義務がある…大気汚染防止法により、発注者は事前調査や作業の実施が適切に行われるよう配慮することとされています。工期や費用の面で無理な条件を課さないことが求められます
- 設計図書等の情報を提供する…建物の所有者や管理者は、施工業者に対して設計図書や過去の改修履歴などの情報を提供します。これがないと書面調査ができません
- 調査費用は工事費に含まれる…見積書に事前調査の費用が計上されているかを確認します。分析が必要な場合は追加費用が発生します
- 工期に調査期間を織り込む…分析調査を行う場合、結果が出るまでに日数がかかります
- 当社の視点…賃貸物件の原状回復やリフォームを発注する立場では、壁や天井の解体を伴う工事で事前調査が必要になります。見積書に調査費用の項目があるか、報告義務のある規模かを確認するのが実務です
違反した場合
- 石綿障害予防規則違反は労働安全衛生法違反…事前調査を行わない、有資格者に調査させないといった場合、罰則の対象になります
- 大気汚染防止法にも罰則がある…報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合の罰則が定められています
- 作業基準の遵守も必要…石綿含有建材があった場合、レベルに応じた作業基準(隔離、湿潤化、保護具の使用など)を守ります
- 健康被害は長期に及ぶ…石綿による疾病は数十年後に発症することがあります。労災の対象となり、事業者の責任が問われることもあります
- 記録は3年間保存する…調査記録と作業の記録を保存します
アスベストの事前調査は、建設業者だけの話ではありません。オフィスや店舗の原状回復工事を発注する側も、制度を知らないと「なぜこの費用が」という誤解が生じます。80㎡以上の解体、100万円以上の改修という数字を覚えておけば、報告義務の有無は判断できます。
よくある質問
Q小規模な内装工事でも事前調査は必要ですか
必要です。事前調査の義務は工事の規模を問いません。規模要件を満たさない場合に不要になるのは、行政への報告義務だけです。
Q誰が調査を行いますか
2023年10月1日以降、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が行う必要があります。実務上は元請業者が有資格者に依頼して実施します。
Q報告が必要な工事の規模はどのくらいですか
建築物の解体は解体部分の床面積の合計が80㎡以上、改修工事は請負金額の合計が100万円以上(税込)です。
Q2006年以降の建物でも調査は必要ですか
石綿含有建材の使用が禁止された後の着工であることが書類で確認できれば、その旨をもって調査を完了できます。着工日を確認できる書類が必要です。
まとめ
① 解体・改修工事の前に事前調査が義務。規模を問わない。
② 2023年10月から有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による調査が必須。
③ 報告が必要なのは解体80㎡以上、改修100万円以上(税込)。石綿がなくても報告する。
④ 報告先は労働基準監督署と自治体。電子システムから両方に報告できる。
⑤ 発注者にも配慮義務があり、設計図書等の情報提供が求められる。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。