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軽微な建設工事 500万円未満。 税込みで判定。 材料を支給された場合はその価格も含めます 建築一式工事 1,500万円 または木造住宅で延べ面積150㎡未満

建設業許可が不要な軽微な工事。500万円は税込み・材料費込みで見ます

結論

建設工事を請け負うには原則として建設業許可が必要ですが、軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可が不要です。基準は工事の種類で分かれます。

建築一式工事以外=1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)建築一式工事1,500万円未満(税込み)、または木造住宅で延べ面積150㎡未満。ここで間違えやすいのが①税込みで判定する ②注文者が材料を提供する場合はその市場価格と運送費を含める ③契約を分割しても合算されるという3点です。

軽微な建設工事の範囲

建設業許可が不要な軽微な建設工事(建設業法施行令1条の2)
工事の種類基準
建築一式工事以外の工事請負代金の額が500万円未満(税込み)
建築一式工事1,500万円未満(税込み)
建築一式工事(木造住宅)延べ面積150㎡未満(1,500万円以上でも可)

500万円の数え方

許可を取る要件

  1. 経営業務の管理責任者等…建設業の経営経験がある者を置きます。建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験などが要件です
  2. 専任技術者…営業所ごとに、許可を受けようとする業種について一定の資格または実務経験を有する者を専任で置きます
  3. 誠実性…請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です
  4. 財産的基礎…一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどが要件です
  5. 欠格要件に該当しないこと…成年被後見人、一定の刑に処せられた者などに該当しないことが必要です

無許可営業のリスク

500万円という数字だけが独り歩きしていますが、実際には「税込み」「材料費込み」「分割しても合算」という3つの調整があります。工事を発注する側も、この基準を知っていれば相手方に許可が必要かどうかを判断できます。

よくある質問

Q500万円は税抜きですか税込みですか

消費税込みで判定します。税抜き480万円でも税込みで528万円になれば500万円を超えるため許可が必要です。

Q施主が材料を用意する場合はどう計算しますか

注文者が材料を提供する場合、その材料の市場価格および運送費を請負代金に加えて判定します。工事代金だけで判断するのは誤りです。

Q契約を分ければ500万円未満にできますか

できません。正当な理由なく分割した場合、各契約の請負代金の合計額で判定されます。

Q建築一式工事の基準は何ですか

1,500万円未満(税込み)、または木造住宅で延べ面積150㎡未満です。木造住宅の場合は住宅の用途に供する部分が2分の1以上であることが要件です。

まとめ

この記事の要点

① 軽微な建設工事は建築一式工事以外で500万円未満(税込み)
② 建築一式工事は1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150㎡未満
注文者が提供する材料の市場価格と運送費を加算して判定する。
正当な理由なく契約を分割しても合算される。
⑤ 許可の要件は経営業務の管理責任者等・専任技術者・誠実性・自己資本500万円以上・欠格要件非該当

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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