建設業許可の500万円ライン。税込で判定し、分割しても合算されます
建設業許可がなくてもできるのは「軽微な建設工事」だけです。その線は請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)。この金額の判定でつまずく点が3つあります。
①消費税込みで判定する=本体490万円でも税込では500万円を超えます。②注文者が材料を提供する場合はその市場価格を含める=手間だけの請負でも材料費が乗ります。③契約を分割しても合算される=同一の工事を2本の契約に分けても、正当な理由がなければ合計額で判定されます。「500万円未満に収めた」つもりが無許可営業になる典型がここです。
500万円の正確な数え方
| 工事の種類 | 許可が不要な範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 請負代金が500万円未満(税込) |
| 建築一式工事 | 請負代金が1,500万円未満(税込) |
| 建築一式工事(木造住宅) | 延べ面積が150平方メートル未満 |
- 消費税込みで判定する…請負代金の額は取引に係る消費税を含んだ額です。本体480万円なら税込528万円で、500万円を超えます
- 注文者が材料を提供する場合は市場価格を加える…材料を支給されて施工するケースでは、その材料の市場価格および運送費を請負代金に加えて判定します。手間請けでも許可が必要になる場面があるということです
- 分割しても合算される…正当な理由なく契約を分割した場合は、各契約の合計額で判定します。「請求書を2枚に分ける」といった対応では回避できません
- 「木造住宅で150平方メートル未満」は建築一式のみ…内装や設備といった専門工事には適用されません。専門工事は一律500万円です
- 下請でも許可が必要…元請・下請を問いません。下請として500万円以上の工事を請けるなら許可が必要です
許可の要件
- 経営業務の管理責任者等を置く…建設業の経営経験が5年以上ある人などを常勤で置きます。個人事業主や役員としての経験が問われる要件です
- 営業所ごとに専任技術者を置く…国家資格または実務経験(原則10年、指定学科卒業なら3〜5年)が必要です。この人材確保が最大のハードルになることが多いです
- 財産的基礎…一般建設業なら自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(金融機関の残高証明など)が必要です
- 誠実性と欠格要件…請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと、役員等が欠格要件に該当しないことが求められます
- 営業所の実体…契約の締結等を行う事務所として、電話・机・各種帳簿を備えた独立性のある場所が必要です。居住専用の物件やバーチャルオフィスでは認められにくい点は他の許認可と同じです
費用と有効期間
- 知事許可の新規申請は登録免許税・手数料が必要…都道府県知事許可の一般建設業なら9万円(申請手数料)、国土交通大臣許可なら15万円(登録免許税)が目安です。都道府県により運用が異なるため、申請先の案内で確認します
- 有効期間は5年…5年ごとに更新が必要です。更新を忘れると許可が失効し、新規申請からやり直しになります
- 毎年の決算変更届が必要…事業年度終了後4か月以内に、決算に関する事項を届け出ます。これを出していないと更新できません
- 行政書士に依頼すると10〜20万円程度…書類の量が多く、実務経験の証明資料を集める作業が発生するため、外注する会社が多い許認可です
無許可営業の代償
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金…建設業法違反です。法人にも罰金が科されます
- 5年間は許可を受けられない…欠格要件に該当するため、その後の許可申請ができなくなります
- 元請から取引を止められる…実務上いちばん重いのはこれです。元請は自社のコンプライアンス上、無許可業者に500万円以上を発注できません
- 建設業以外の会社も無関係ではない…店舗の内装工事や設備の入替えを自社で請け負う形にしていると、知らずに建設業に当たることがあります。「工事」を請ける立場になるかどうかで判断が変わります
当社は宅地建物取引業者で建設業許可は持っていませんが、原状回復や内装工事の見積書を毎月見る立場です。500万円ラインが税込判定で、しかも材料支給分を含めるという点は、発注する側も知っておく必要があります。分割発注で許可の問題を回避しようとする提案を受けたら、それは合算されるという理解が必要です。
よくある質問
Q税抜499万円の工事なら許可は不要ですか
必要です。判定は消費税込みの請負代金で行います。税抜499万円は税込で548万9千円となり、500万円を超えます。
Q同じ現場の工事を2つの契約に分ければ回避できますか
できません。正当な理由なく分割した場合は合計額で判定されます。工期や工事の内容が明確に別であれば別契約として扱われますが、金額調整のための分割は認められません。
Q材料を支給してもらう場合も500万円に含めますか
含めます。注文者が材料を提供する場合、その材料の市場価格および運送費を請負代金に加えて判定します。手間だけの請負でも許可が必要になることがあります。
Q500万円未満の工事だけなら届出も不要ですか
軽微な建設工事のみを請け負う場合、建設業許可は不要です。ただし解体工事を行う場合は、建設業許可がなければ解体工事業の登録が必要になります。
まとめ
① 許可不要なのは軽微な建設工事=請負代金500万円未満(建築一式は1,500万円未満または木造住宅150平方メートル未満)。
② 判定は消費税込み。注文者提供の材料費も加える。
③ 分割しても合算される。契約を分けて回避することはできない。
④ 要件は経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎(自己資本500万円以上)・営業所の実体。
⑤ 無許可営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金+5年間許可を受けられない。有効期間は5年で毎年の決算変更届が必要。
この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。