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500万円ラインの正確な意味 税込で判定。 分割は無意味。 注文者提供の材料費も含めて判定します 軽微な建設工事の上限(税込) 500万円 建築一式は1,500万円未満または150平方メートル未満

建設業許可の500万円ライン。税込で判定し、分割しても合算されます

結論

建設業許可がなくてもできるのは「軽微な建設工事」だけです。その線は請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)。この金額の判定でつまずく点が3つあります。

①消費税込みで判定する=本体490万円でも税込では500万円を超えます。②注文者が材料を提供する場合はその市場価格を含める=手間だけの請負でも材料費が乗ります。③契約を分割しても合算される=同一の工事を2本の契約に分けても、正当な理由がなければ合計額で判定されます。「500万円未満に収めた」つもりが無許可営業になる典型がここです。

500万円の正確な数え方

軽微な建設工事の範囲(建設業法および国土交通省の公表内容・2026年7月30日確認)
工事の種類許可が不要な範囲
建築一式工事以外請負代金が500万円未満(税込)
建築一式工事請負代金が1,500万円未満(税込)
建築一式工事(木造住宅)延べ面積が150平方メートル未満

許可の要件

費用と有効期間

無許可営業の代償

当社は宅地建物取引業者で建設業許可は持っていませんが、原状回復や内装工事の見積書を毎月見る立場です。500万円ラインが税込判定で、しかも材料支給分を含めるという点は、発注する側も知っておく必要があります。分割発注で許可の問題を回避しようとする提案を受けたら、それは合算されるという理解が必要です。

よくある質問

Q税抜499万円の工事なら許可は不要ですか

必要です。判定は消費税込みの請負代金で行います。税抜499万円は税込で548万9千円となり、500万円を超えます。

Q同じ現場の工事を2つの契約に分ければ回避できますか

できません。正当な理由なく分割した場合は合計額で判定されます。工期や工事の内容が明確に別であれば別契約として扱われますが、金額調整のための分割は認められません。

Q材料を支給してもらう場合も500万円に含めますか

含めます。注文者が材料を提供する場合、その材料の市場価格および運送費を請負代金に加えて判定します。手間だけの請負でも許可が必要になることがあります。

Q500万円未満の工事だけなら届出も不要ですか

軽微な建設工事のみを請け負う場合、建設業許可は不要です。ただし解体工事を行う場合は、建設業許可がなければ解体工事業の登録が必要になります。

まとめ

この記事の要点

① 許可不要なのは軽微な建設工事=請負代金500万円未満(建築一式は1,500万円未満または木造住宅150平方メートル未満)。
② 判定は消費税込み注文者提供の材料費も加える
分割しても合算される。契約を分けて回避することはできない。
④ 要件は経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎(自己資本500万円以上)・営業所の実体。
⑤ 無許可営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金+5年間許可を受けられない。有効期間は5年で毎年の決算変更届が必要。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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