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選任が必要な台数 白ナンバー 5台以上。 定員11人以上の車なら1台でも必要です アルコールチェック 検知器必須 2023年12月から義務化・記録は1年保存

安全運転管理者。白ナンバーでも5台以上、または定員11人以上1台で必要です

結論

「安全運転管理者」は運送業だけの話ではありません。自家用自動車(白ナンバー)を5台以上使用する事業所、または乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する事業所には、選任義務があります。自動二輪車(原付を除く)は0.5台として計算します。

そして2022年4月から酒気帯びの有無の確認と記録が、2023年12月1日からはアルコール検知器を用いた確認が義務化されました。記録は1年間保存します。営業車を数台持っている会社は、自社が該当するかを確認する必要があります。

選任が必要な事業所

安全運転管理者等の選任基準(道路交通法74条の3)
区分基準
安全運転管理者自家用自動車5台以上、または乗車定員11人以上を1台以上
副安全運転管理者20台以上で1人、以後20台ごとに1人追加
台数の数え方自動二輪車(原付を除く)は0.5台として計算

安全運転管理者の業務

  1. 運転者の適性等の把握…運転者の適性、技能、知識、法令の遵守状況を把握します
  2. 運行計画の作成…長距離運転や夜間運転となる場合に、安全な運行の計画を作成します
  3. 交替運転者の配置…長距離・夜間の運転で疲労等により安全な運転を継続できないおそれがあるとき、交替要員を配置します
  4. 異常気象時等の措置…異常気象、天災その他の理由により安全な運転の確保に支障が生じるおそれがあるとき、必要な指示等を行います
  5. 点呼と酒気帯びの確認…運転前後に点呼を行い、アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認します
  6. 運転日誌の記録…運転者名、運転の開始・終了日時、走行距離などを記録する日誌を備え付け、記録させます
  7. 安全運転指導…運転者に対する安全運転の指導を行います

アルコールチェック

酒気帯び確認の義務(道路交通法施行規則9条の10)
時期内容
2022年4月1日〜目視等による酒気帯びの確認と記録(1年間保存)
2023年12月1日〜アルコール検知器を用いた確認が義務

届出と罰則

安全運転管理者は「うちは運送業ではないから関係ない」と思われがちですが、営業車が5台あれば対象です。アルコール検知器による確認と1年間の記録保存まで義務づけられているため、該当するなら運用の仕組みを作る必要があります。

よくある質問

Q何台から安全運転管理者が必要ですか

自家用自動車5台以上、または乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する事業所です。自動二輪車(原付を除く)は0.5台として計算します。

Qアルコール検知器は必ず使わなければなりませんか

2023年12月1日から検知器を用いた確認が義務化されています。目視等だけでは要件を満たしません。

Q直行直帰の場合はどう確認しますか

カメラや電話等で運転者の顔色や応答の声の調子を確認し、携行させた検知器で測定させる方法が認められています。

Q記録はどのくらい保存しますか

1年間です。確認者名、運転者名、自動車の登録番号、確認の日時と方法、酒気帯びの有無などを記録します。

まとめ

この記事の要点

白ナンバー5台以上、または定員11人以上を1台以上で選任義務。事業所ごとに判定。
② 選任・解任は15日以内に公安委員会へ届出。違反は50万円以下の罰金。
2023年12月からアルコール検知器を用いた確認が義務
④ 運転前後に確認し、記録を1年間保存する。
⑤ 検知器は常時有効に保持する。定期的な動作確認が必要。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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