役員貸付金。認定利息を計上しないと役員給与になります
会社が役員にお金を貸すこと自体は違法ではありません。ただし無利息または低い利率だと、その差額が役員に対する経済的利益=役員給与として扱われます。これを避けるために計上するのが認定利息です。
そして実務上いちばん効くのは税務よりも金融機関の評価です。決算書に役員貸付金があると、「会社の資金が個人に流れている」と見られ、融資審査で不利になります。金額によっては貸付金を資産から除外して評価されることもあります。発生させないこと、発生したら早く解消することが原則です。
認定利息の考え方
- 無利息だと差額が役員給与になる…適正な利率で計算した利息と実際に受け取った利息の差額が、役員に対する経済的利益として扱われます。定期同額給与に該当しないため損金にもなりません
- 利率は国税庁の定めによる…会社が銀行等から借り入れて貸し付けた場合はその借入利率、それ以外の場合は貸付けを行った年に応じて国税庁が定める利率を使います。毎年変わるため、その年の割合を確認します
- 少額なら課税されない場合がある…経済的利益の額が1年間で5,000円以下である場合など、一定の場合には課税しなくてよい取扱いがあります
- 災害・疾病等による貸付けは例外…役員や使用人が災害・疾病などで臨時的に多額の生活資金を必要とする場合、合理的と認められる金額と返済期間の範囲で無利息としても課税されません
- 認定利息は益金になる…会社側は受取利息を計上します。実際に受け取っていなくても未収利息として計上するため、利益が増えて法人税が増えるという構造です
なぜ発生するのか
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 使途不明の出金 | 領収書のない引き出し、内容が説明できない支出 |
| 役員個人の支払いを会社で立替 | 私的な買い物、個人の生命保険料など |
| 仮払金の精算漏れ | 出張仮払いなどが精算されないまま残る |
| 役員報酬の未払いとの混同 | 報酬が払えず、代わりに会社から引き出した |
- 多くは「勘定科目が決められない出金」から生まれる…現金の引き出しで使途が不明なものは、最終的に役員貸付金として処理されます。現金取引を減らせば発生自体が減ります
- 仮払金を放置しない…仮払金は残高ゼロで決算を締めるのが原則です。精算されないまま残ると役員貸付金に振り替えられます
- 個人カードと会社カードを分ける…支払いが混ざると、どちらの費用か分からない出金が生まれます。物理的に分けるのが最も確実な予防策です
- 税務調査では必ず内容を問われる…役員貸付金の残高があれば、その発生原因と返済計画を説明することになります。説明できなければ役員給与と認定されるリスクがあります
融資での評価
- 資産から除外されることがある…金融機関は決算書を実態に引き直して評価します。回収可能性が低いと判断されれば、役員貸付金を資産から除いて純資産を計算します。債務超過と判定されることもあります
- 「資金管理ができていない会社」と見られる…金額の大小より、公私混同があるかどうかが評価に影響します
- 返済実績があれば説明できる…毎月一定額を返済している記録があれば、単なる資金流出ではないと説明できます。返済契約書と入金記録がセットで必要です
- 役員報酬から天引きする方法…毎月の役員報酬から返済額を控除する形にすれば、返済実績が明確に残ります
解消の方法
- 現金で返済する…最も単純です。役員が個人資産から返済し、通帳に入金記録を残します
- 役員報酬から天引きして返済する…報酬を増額して手取りから返済に充てる方法もありますが、所得税・住民税・社会保険料が増えるため、実質的な負担は大きくなります
- 役員退職金と相殺する…退職のタイミングで貸付金と相殺します。ただし退職金の額が適正であることが前提です
- 債権放棄は最後の手段…会社が貸付金を放棄すると、役員に対する給与(賞与)として課税されます。損金にもならないため、税負担が大きくなります
- 放置がいちばん悪い…認定利息が毎期積み上がり、貸付金残高が増え続けます。利息を現金で払わなければ、その利息分もまた貸付金になるという循環です
- 金額が大きいと解消に年数がかかる…数百万円規模になると一括返済は難しく、計画的な返済が必要です。早期に手を打つほど選択肢が多くなります
- 当社の運用…3名の会社ですが、法人カードと個人カードを完全に分け、現金の引き出しをしない運用にしています。役員貸付金は「発生させない」ことが唯一の解決策だと考えています
役員貸付金は、税務上の問題より金融機関との関係で効いてきます。融資を受ける予定があるなら、決算書に載せないことが最優先です。そのためには日々の出金管理しかなく、特効薬はありません。
よくある質問
Q役員に貸したお金に利息は必要ですか
必要です。無利息または低利率だと、適正な利率との差額が役員に対する経済的利益(役員給与)として扱われます。会社側は認定利息を益金に計上します。
Q認定利息の利率はどう決めますか
会社が銀行等から借り入れて貸し付けた場合はその借入利率、それ以外は貸付けを行った年に応じて国税庁が定める利率を使います。年によって変わるため確認が必要です。
Q役員貸付金があると融資は受けられませんか
受けられないわけではありませんが、評価は下がります。金融機関は回収可能性を見て資産から除外することがあり、純資産が減って債務超過と判定される場合もあります。
Q貸付金を放棄すればなくなりますか
会社の債権放棄は役員に対する給与(賞与)として課税されます。損金にもならないため、税負担が重くなります。最後の手段と考えるべきです。
まとめ
① 無利息の貸付けは差額が役員給与になる。会社側は認定利息を益金に計上する。
② 発生源の多くは使途不明の出金・仮払金の精算漏れ・私的支出の立替。
③ 金融機関は資産から除外して評価することがあり、融資で不利になる。
④ 解消は現金返済・報酬からの天引き・退職金と相殺。債権放棄は給与課税で損金にもならない。
⑤ 放置すると認定利息が積み上がって残高が増え続ける。予防が唯一の解決策。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。