トップ>経理・税務>役員貸付金。認定利息を計上

役員貸付金の扱い 利息が要る。 残せば不利。 無利息だと経済的利益として役員給与になります 計上するもの 認定利息 利率は国税庁が定める割合による

役員貸付金。認定利息を計上しないと役員給与になります

結論

会社が役員にお金を貸すこと自体は違法ではありません。ただし無利息または低い利率だと、その差額が役員に対する経済的利益=役員給与として扱われます。これを避けるために計上するのが認定利息です。

そして実務上いちばん効くのは税務よりも金融機関の評価です。決算書に役員貸付金があると、「会社の資金が個人に流れている」と見られ、融資審査で不利になります。金額によっては貸付金を資産から除外して評価されることもあります。発生させないこと、発生したら早く解消することが原則です。

認定利息の考え方

なぜ発生するのか

役員貸付金が生まれる典型的な場面
場面内容
使途不明の出金領収書のない引き出し、内容が説明できない支出
役員個人の支払いを会社で立替私的な買い物、個人の生命保険料など
仮払金の精算漏れ出張仮払いなどが精算されないまま残る
役員報酬の未払いとの混同報酬が払えず、代わりに会社から引き出した

融資での評価

解消の方法

  1. 現金で返済する…最も単純です。役員が個人資産から返済し、通帳に入金記録を残します
  2. 役員報酬から天引きして返済する…報酬を増額して手取りから返済に充てる方法もありますが、所得税・住民税・社会保険料が増えるため、実質的な負担は大きくなります
  3. 役員退職金と相殺する…退職のタイミングで貸付金と相殺します。ただし退職金の額が適正であることが前提です
  4. 債権放棄は最後の手段…会社が貸付金を放棄すると、役員に対する給与(賞与)として課税されます。損金にもならないため、税負担が大きくなります

役員貸付金は、税務上の問題より金融機関との関係で効いてきます。融資を受ける予定があるなら、決算書に載せないことが最優先です。そのためには日々の出金管理しかなく、特効薬はありません。

よくある質問

Q役員に貸したお金に利息は必要ですか

必要です。無利息または低利率だと、適正な利率との差額が役員に対する経済的利益(役員給与)として扱われます。会社側は認定利息を益金に計上します。

Q認定利息の利率はどう決めますか

会社が銀行等から借り入れて貸し付けた場合はその借入利率、それ以外は貸付けを行った年に応じて国税庁が定める利率を使います。年によって変わるため確認が必要です。

Q役員貸付金があると融資は受けられませんか

受けられないわけではありませんが、評価は下がります。金融機関は回収可能性を見て資産から除外することがあり、純資産が減って債務超過と判定される場合もあります。

Q貸付金を放棄すればなくなりますか

会社の債権放棄は役員に対する給与(賞与)として課税されます。損金にもならないため、税負担が重くなります。最後の手段と考えるべきです。

まとめ

この記事の要点

① 無利息の貸付けは差額が役員給与になる。会社側は認定利息を益金に計上する。
② 発生源の多くは使途不明の出金・仮払金の精算漏れ・私的支出の立替
③ 金融機関は資産から除外して評価することがあり、融資で不利になる。
④ 解消は現金返済・報酬からの天引き・退職金と相殺債権放棄は給与課税で損金にもならない。
⑤ 放置すると認定利息が積み上がって残高が増え続ける。予防が唯一の解決策。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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