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借地と借家 土地か建物か。 法律が変わる。 同じ借地借家法でも保護の内容が違います 借地権の存続期間 30年以上 借家権に法定の最短期間はない

借地権と借家権。土地を借りるか建物を借りるかで、保護の内容が変わります

結論

どちらも借地借家法で保護されますが、中身は別物です。借地権建物の所有を目的として土地を借りる権利借家権建物を借りる権利

最も大きな違いは存続期間です。借地権は最初の期間が30年以上(これより短い定めは30年になる)と法定されているのに対し、借家権には法定の最短期間がありません(1年未満の定めは期間の定めがないものとみなされる)。土地の上に建物を建てる以上、長期間の保護が必要という考え方が背景にあります。対抗要件、更新のルールも順に見ていきます。

存続期間の違い

借地権と借家権の比較(借地借家法)
項目借地権借家権
対象建物所有を目的とする土地建物
最初の存続期間30年以上(短い定めは30年)法定の最短期間なし
1年未満の定め期間の定めがない賃貸借とみなされる
更新後の期間1回目20年、2回目以降10年当事者の合意による
対抗要件登記または借地上の建物の登記建物の引渡し
解約申入れ後賃貸人からは6か月経過で終了

更新と正当事由

対抗要件

定期借地・定期借家

更新のない類型
種類期間要件
一般定期借地権50年以上公正証書等の書面(電磁的記録可)で特約
事業用定期借地権10年以上50年未満公正証書によることが必須
建物譲渡特約付借地権30年以上期間満了時に建物を相当の対価で譲渡する特約
定期借家制限なし書面(電磁的記録可)+事前の書面交付・説明

法人が事務所を借りる場合はほぼ借家権の話ですが、店舗を出す、資材置場を借りるといった場面では借地の論点が出てきます。特に「建物所有を目的とするかどうか」で適用される法律が変わり、保護の厚さがまったく違うという点は、契約前に確認しておく価値があります。

よくある質問

Q借地権の存続期間は何年ですか

最初の存続期間は30年以上です。これより短い期間を定めても30年になります。更新後は1回目が20年、2回目以降は10年です。

Q借地権を登記していないと保護されませんか

借地上の建物を自己名義で登記していれば、土地の新所有者に対抗できます。実務では借地権自体の登記はほとんど行われていません。

Q駐車場として土地を借りるのは借地権ですか

建物の所有を目的としないため借地借家法の適用はなく、民法の賃貸借になります。保護の内容が大きく異なります。

Q定期借家契約は契約書に書けば成立しますか

成立しません。契約書とは別に、更新がない旨を記載した書面を交付して説明する必要があります。これを怠ると普通借家契約になります。

まとめ

この記事の要点

借地権=建物所有目的で土地を借りる権利借家権=建物を借りる権利
② 借地権の最初の期間は30年以上。借家権に法定の最短期間はない
③ 対抗要件は借地が借地上の建物の登記、借家が建物の引渡し
④ どちらも解約・更新拒絶には正当事由が必要。
事業用定期借地権は公正証書が必須定期借家は事前の書面交付と説明が要件。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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