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漏えい時の報告 速報3〜5日。 確報30日。 不正アクセスが原因なら確報は60日以内です 報告先 個人情報保護委員会 併せて本人への通知も義務

個人情報の漏えい報告。速報は3〜5日以内、確報は30日以内です

結論

個人データの漏えい、滅失、毀損が起きたとき、一定の場合には個人情報保護委員会への報告本人への通知が義務づけられています(個人情報保護法26条)。2022年4月から努力義務ではなく法的義務になりました。

期限は2段階。速報=その事態を知った時からおおむね3〜5日以内確報=30日以内不正の目的をもって行われたおそれがある行為による場合は60日以内)。速報の時点で分かっていることだけ報告し、詳細は確報で補います。「調査が終わってから報告」では間に合いません。

報告が必要な4類型

報告義務が生じる漏えい等(個人情報保護法施行規則7条)
類型内容
要配慮個人情報病歴、健康診断結果などが含まれる場合(件数を問わない)
財産的被害のおそれクレジットカード番号、送金に使える情報など(件数を問わない)
不正の目的による行為不正アクセス、外部からの攻撃、従業員による持ち出し(件数を問わない)
1,000人超上記に該当しなくても、1,000人を超える個人データの漏えい等

報告の期限と方法

  1. 速報:おおむね3〜5日以内…その事態を知った時からです。その時点で把握している内容を報告すれば足り、調査中の項目は「調査中」と記載します
  2. 確報:30日以内…すべての報告事項を報告します。不正の目的をもって行われたおそれがある行為による場合は60日以内です
  3. 報告先は個人情報保護委員会…委員会のウェブサイトから電子申請ができます
  4. 権限が委任されている場合は所管省庁へ…事業分野によっては報告先が異なることがあります

本人への通知

起きたときの動き方

  1. 被害の拡大を防ぐ…不正アクセスならネットワークを遮断する、誤送信なら受信者に削除を依頼するなど、まず止めます
  2. 事実関係を記録する…いつ、何が、何件、原因は何か。速報の期限は3〜5日なので、並行して記録します
  3. 速報を提出する…分かっている範囲で構いません。完璧を期して期限を過ぎるより、暫定でも期限内に出すのが正しい対応です
  4. 本人に通知する…二次被害を防ぐための情報(パスワード変更の依頼など)を含めます
  5. 確報を提出し、再発防止策を実施する…原因を踏まえた具体的な対策を記載します

漏えい報告で最も難しいのは、期限そのものより「起きたことに気づいて社内で共有される仕組み」です。従業員がメールの誤送信に気づいても、報告すべきだと知らなければ何も起きません。報告先と手順を1枚にまとめて共有しておくのが、最も費用対効果の高い対策です。

よくある質問

Q漏えいの報告期限はいつまでですか

速報は事態を知った時からおおむね3〜5日以内、確報は30日以内です。不正の目的をもって行われたおそれがある行為が原因の場合、確報は60日以内になります。

Q1件の誤送信でも報告が必要ですか

含まれる情報によります。要配慮個人情報、財産的被害のおそれがある情報、不正の目的による行為の場合は件数にかかわらず報告義務があります。

Q本人への通知はいつまでですか

当該事態の状況に応じて速やかに行います。日数の定めはありませんが、二次被害を防ぐため早い対応が求められます。通知が困難な場合は公表などの代替措置をとります。

Q委託先で漏えいが起きた場合は誰が報告しますか

委託元と委託先の双方に報告義務がありますが、委託先が委託元に通知すれば委託先は報告義務を免れます。誰が報告するかを契約段階で決めておきます。

まとめ

この記事の要点

速報は3〜5日以内、確報は30日以内不正アクセス等が原因なら確報60日以内
要配慮個人情報・財産的被害のおそれ・不正の目的による行為は1件でも報告義務
③ それ以外は1,000人超で報告義務。
④ 報告と併せて本人への通知も義務。困難なら公表等の代替措置。
⑤ 高度な暗号化等が講じられていれば報告不要

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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