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重説の電子化 2022年5月から 電子交付が可能。 相手方の承諾を得ることが条件です IT重説の要件 双方向 映像と音声で双方向にやりとりできること

IT重説と書面の電子交付。2022年5月から重要事項説明書を電子化できます

結論

重要事項説明をオンラインで行うIT重説は、賃貸では2017年10月、売買では2021年3月30日から本格運用が始まりました。さらに2022年5月18日の宅地建物取引業法改正により、重要事項説明書(35条書面)と契約書面(37条書面)の電子交付が可能になっています。

これにより、説明も書面のやりとりもオンラインで完結できるようになりました。ただし要件があります。電子交付には相手方の承諾が必要で、宅地建物取引士の記名は電子署名によって行います。実施の条件を整理します。

IT重説の要件

IT重説を実施するための要件(国土交通省のマニュアル)
要件内容
双方向のやりとり図面等を確認しながら、映像と音声で双方向にやりとりできる環境
書面の事前送付重要事項説明書等を、説明の前にあらかじめ送付しておく
宅建士証の提示相手方が画面上で宅建士証を確認できること
映像・音声の状況確認説明を開始する前に、映像と音声の状況を確認する

電子交付の要件

  1. 相手方の承諾を得る電磁的方法による提供について、書面または電磁的方法により承諾を得る必要があります。口頭の了解では足りません
  2. 使用する方法と種類を示す…承諾を得る際、電磁的方法の種類および内容を示します
  3. 宅建士が電子署名を行う…宅地建物取引士の記名に代えて、電子署名を行います
  4. 出力して書面を作成できる形式にする…相手方がファイルを保存し、書面として出力できる形式であることが必要です
  5. 改変が行われていないか確認できる措置…電子署名等により、改変の有無を確認できるようにします

当日の進め方

  1. 接続と本人確認…映像と音声の状況を確認し、相手方が書面を手元に用意していることを確認します
  2. 宅建士証の提示…画面上で提示し、相手方に確認してもらいます
  3. 重要事項の説明…書面に沿って説明します。相手方が理解しているかを適宜確認しながら進めます
  4. 質疑応答…質問を受け、回答します
  5. 記名・署名…電子署名により行うか、後日書面で受領します

実務上の注意

IT重説と電子交付は別の制度です。IT重説は「説明をオンラインで行う」、電子交付は「書面をデータで渡す」。前者に承諾要件はありませんが、後者には相手方の承諾が必要です。両方を使えばオンラインで完結しますが、片方だけを使うこともできます。

よくある質問

QIT重説はどの取引で使えますか

賃貸では2017年10月、売買では2021年3月30日から本格運用されており、いずれの取引でも実施できます。

Q重要事項説明書を電子データで渡せますか

2022年5月18日の宅建業法改正により可能になりました。ただし相手方から書面または電磁的方法による承諾を得る必要があります。

QIT重説に相手方の承諾は必要ですか

IT重説の実施自体に法律上の承諾要件はありませんが、実務上は事前に希望を確認します。電子交付については承諾が必要です。

Q電子契約にすると印紙税はどうなりますか

紙の文書が作成されないため印紙税は課されません。売買契約など金額が大きい取引では効果があります。

まとめ

この記事の要点

① IT重説は賃貸2017年10月・売買2021年3月30日から本格運用。
2022年5月18日から重要事項説明書・37条書面の電子交付が可能に。
③ IT重説の要件は双方向のやりとり・書面の事前送付・宅建士証の提示・映像音声の確認
④ 電子交付には相手方の承諾が必要。宅建士の記名は電子署名で行う。
⑤ 電子契約なら印紙税がかからない

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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