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印紙の還付 郵便局は不可。 税務署なら可。 貼りすぎ・書き損じ・不要な文書への貼付が対象です 申請先 税務署 印紙税過誤納確認申請書を提出する

収入印紙の還付。郵便局では戻りませんが、税務署なら戻ります

結論

収入印紙を貼り間違えたとき、郵便局に持って行っても現金には戻りません。還付を受けられるのは税務署です。「印紙税過誤納確認申請書」を提出し、確認を受けると銀行口座に還付されます。

対象になるのは主に3つ。①必要額を超えて貼ってしまった(貼りすぎ) ②契約書を書き損じて使わなくなった ③そもそも印紙が不要な文書に貼ってしまった。逆に単に印紙を買いすぎただけ(文書に貼っていない)は還付の対象外で、この場合は郵便局での交換制度を使います。

還付される場合

印紙税の還付対象(国税庁の公表内容)
場面還付
必要額を超えて印紙を貼った超過額が還付される
契約書を書き損じ、使用しないことになった貼った印紙の額が還付される
課税文書でないものに印紙を貼った貼った印紙の額が還付される
契約が解除され文書を使わなくなった作成した文書であれば原則として還付されない

手続きの流れ

  1. 印紙税過誤納確認申請書を作成する…国税庁のサイトから様式を入手できます。過誤納となった理由を記載します
  2. 納税地の税務署に持参する印紙を貼った文書の原本を持参します。郵送も可能ですが、原本を送ることになります
  3. 本人確認書類と印鑑を用意する…法人の場合は代表者印。代理人が行く場合は委任状が必要です
  4. 還付は銀行口座へ…その場で現金が戻るのではなく、後日指定口座に振り込まれます。1か月程度かかることがあります

還付されない場合

未使用の印紙は交換

当社は不動産の売買契約書で印紙を扱いますが、金額が大きいと貼り間違いの損失も大きくなります。契約金額が確定してから印紙を用意する、電子契約に切り替えるといった予防が現実的です。それでも間違えたら、郵便局ではなく税務署という点だけ覚えておけば取り戻せます。

よくある質問

Q貼りすぎた印紙は郵便局で換金できますか

できません。郵便局では他の額面の印紙や郵便切手への交換のみです。現金の還付を受けるには税務署に印紙税過誤納確認申請書を提出します。

Q契約が解除された場合の印紙は戻りますか

課税文書として作成された後であれば還付されません。作成前に書き損じたものや、そもそも課税文書でないものに貼った場合が還付の対象です。

Q還付の申請に期限はありますか

原則として5年です。還付請求権が時効で消滅するため、それまでに申請します。

Q未使用の印紙を交換する手数料はいくらですか

1枚あたり5円です。交換する枚数分がかかります。現金には戻らず、他の額面の印紙または郵便切手への交換になります。

まとめ

この記事の要点

① 貼りすぎ・書き損じ・課税文書でないものへの貼付は税務署で還付される。
② 手続きは印紙税過誤納確認申請書+文書の原本を税務署へ。還付は後日銀行口座へ。
課税文書として作成された後の契約解除は還付されない
買いすぎただけの未使用印紙は郵便局で交換(1枚5円の手数料)。現金には戻らない。
⑤ 還付請求権の時効は5年

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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