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フリーランス法 2024年11月 施行済み。 個人に発注するすべての事業者が対象です 報酬の支払期限 60日以内 給付を受領した日から起算する

フリーランス法。従業員を雇っていなくても発注者側の義務がかかります

結論

正式名称は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)。2024年11月1日に施行されました。

下請法(現・取適法)と違い、発注する側の資本金や規模を問いません。従業員を雇っていない個人事業主に業務委託をすれば、それだけで義務がかかります。基本的な義務は①取引条件の明示 ②60日以内の報酬支払い継続的な業務委託の場合はさらに7つの禁止行為、募集情報の的確表示、育児介護等への配慮、ハラスメント対策、中途解除の予告が加わります。

対象になる取引

フリーランス法の当事者
区分内容
特定受託事業者(フリーランス)業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
特定業務委託事業者従業員を使用する発注事業者
業務委託事業者従業員を使用しない発注事業者

すべての発注者の義務

  1. 取引条件の明示…業務委託をしたら直ちに、書面または電磁的方法で、給付の内容、報酬の額、支払期日などを明示します。メールやチャットでも構いません
  2. 60日以内の報酬支払い給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定め、支払います
  3. 再委託の場合の特例…元委託者から受けた業務を再委託する場合、一定の事項を明示すれば、元委託支払期日から30日以内とすることができます

継続的委託の追加義務

政令で定める期間以上の継続的業務委託における追加義務
義務内容
7つの禁止行為受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し
募集情報の的確表示虚偽・誤解を生じさせる表示の禁止、正確・最新の内容に保つこと
育児介護等への配慮申出に応じて必要な配慮を行う
ハラスメント対策相談体制の整備等、必要な措置を講じる
中途解除等の事前予告原則30日前までに予告する

違反した場合

フリーランス法は、下請法と違って発注側の規模を問いません。従業員3人の会社が個人のデザイナーに発注する場合でも対象です。難しい義務ではなく、発注内容を書面またはメールで明示し、60日以内に支払う。この2点が基本になります。

よくある質問

Qフリーランス法はいつから施行されていますか

2024年11月1日から施行されています。正式名称は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律です。

Q発注側が小さな会社でも対象ですか

対象です。下請法と違い発注側の資本金や規模を問いません。従業員を使用しない発注者にも取引条件の明示義務があります。

Q報酬はいつまでに支払う必要がありますか

給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めた支払期日までです。再委託の場合は特例があります。

Q法人に発注する場合も対象ですか

代表者1名のみで従業員を使用しない法人であれば、特定受託事業者に該当します。個人事業主に限られません。

まとめ

この記事の要点

2024年11月1日施行。発注側の規模を問わず義務がかかる。
② 基本の義務は①取引条件の明示(直ちに・書面または電磁的方法) ②60日以内の報酬支払い
③ 継続的業務委託では7つの禁止行為・募集情報の的確表示・育児介護配慮・ハラスメント対策・30日前の中途解除予告が加わる。
④ 「従業員を使用しない」なら法人でも特定受託事業者
⑤ 命令違反には50万円以下の罰金。申出を理由とする不利益取扱いは禁止。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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