フリーランス法。従業員を雇っていなくても発注者側の義務がかかります
正式名称は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)。2024年11月1日に施行されました。
下請法(現・取適法)と違い、発注する側の資本金や規模を問いません。従業員を雇っていない個人事業主に業務委託をすれば、それだけで義務がかかります。基本的な義務は①取引条件の明示 ②60日以内の報酬支払い。継続的な業務委託の場合はさらに7つの禁止行為、募集情報の的確表示、育児介護等への配慮、ハラスメント対策、中途解除の予告が加わります。
対象になる取引
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 特定受託事業者(フリーランス) | 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの |
| 特定業務委託事業者 | 従業員を使用する発注事業者 |
| 業務委託事業者 | 従業員を使用しない発注事業者 |
- 「従業員を使用しない」が基準…法人であっても、代表者1名のみで従業員がいなければ特定受託事業者に該当します。個人事業主に限りません
- 短時間・短期間の労働者は「従業員」に含まれない…週20時間未満かつ継続して31日以上雇用されない者は、従業員としてカウントされません
- 発注側が個人でも義務がある…従業員を使用しない発注者にも、取引条件の明示義務があります
- 下請法(取適法)との関係…両方の適用がある場合、取適法が優先して適用される整理になっています
- 消費者との取引は対象外…事業者間の取引が対象です
すべての発注者の義務
- 取引条件の明示…業務委託をしたら直ちに、書面または電磁的方法で、給付の内容、報酬の額、支払期日などを明示します。メールやチャットでも構いません
- 60日以内の報酬支払い…給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定め、支払います
- 再委託の場合の特例…元委託者から受けた業務を再委託する場合、一定の事項を明示すれば、元委託支払期日から30日以内とすることができます
- 明示すべき事項…給付の内容、報酬の額、支払期日、発注事業者と受注事業者の名称、業務委託をした日、給付を受領する日・場所などです
- 「直ちに」が原則…発注時点で定められない事項がある場合は、その理由と定める予定時期を明示し、定まったら直ちに明示します
- 60日は暦日で数える…月末締め翌々月末払いだと60日を超えることがあります。締め日と支払日の設定を確認します
- 記録を残す…明示した内容は保存しておきます
継続的委託の追加義務
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 7つの禁止行為 | 受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し |
| 募集情報の的確表示 | 虚偽・誤解を生じさせる表示の禁止、正確・最新の内容に保つこと |
| 育児介護等への配慮 | 申出に応じて必要な配慮を行う |
| ハラスメント対策 | 相談体制の整備等、必要な措置を講じる |
| 中途解除等の事前予告 | 原則30日前までに予告する |
- 禁止行為は「受注者に責任がないのに」が前提…納品物に問題がある場合の返品や減額は該当しません
- ハラスメント対策は業務委託先にも及ぶ…従業員に対するのと同様に、フリーランスに対するハラスメントについても相談体制の整備等が必要です
- 中途解除は30日前の予告…契約期間中の解除や更新しない場合、原則として30日前までに予告します。予告した日から解除日までに理由の開示を求められたら開示します
- 募集情報の的確表示…求人サイトなどで募集する場合、報酬や業務内容を正確に表示します
- 育児介護への配慮…継続的業務委託では、妊娠・出産・育児・介護と業務の両立に対する配慮が義務(それ以外は努力義務)です
違反した場合
- 公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が所管…取引条件に関する部分は公取委と中企庁、就業環境に関する部分は厚労省が担当します
- 助言・指導・報告徴収・立入検査・勧告・命令・公表…段階的な行政措置があります
- 命令違反には罰則…50万円以下の罰金が定められています
- 申出制度がある…フリーランス側から行政機関に申出ができ、申出をしたことを理由とする不利益取扱いは禁止されています
- 当社の視点…外注先が個人のカメラマンやライターであれば、この法律の対象になります。発注書を出す、60日以内に払うという2点は、規模にかかわらず守る必要があります
フリーランス法は、下請法と違って発注側の規模を問いません。従業員3人の会社が個人のデザイナーに発注する場合でも対象です。難しい義務ではなく、発注内容を書面またはメールで明示し、60日以内に支払う。この2点が基本になります。
よくある質問
Qフリーランス法はいつから施行されていますか
2024年11月1日から施行されています。正式名称は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律です。
Q発注側が小さな会社でも対象ですか
対象です。下請法と違い発注側の資本金や規模を問いません。従業員を使用しない発注者にも取引条件の明示義務があります。
Q報酬はいつまでに支払う必要がありますか
給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めた支払期日までです。再委託の場合は特例があります。
Q法人に発注する場合も対象ですか
代表者1名のみで従業員を使用しない法人であれば、特定受託事業者に該当します。個人事業主に限られません。
まとめ
① 2024年11月1日施行。発注側の規模を問わず義務がかかる。
② 基本の義務は①取引条件の明示(直ちに・書面または電磁的方法) ②60日以内の報酬支払い。
③ 継続的業務委託では7つの禁止行為・募集情報の的確表示・育児介護配慮・ハラスメント対策・30日前の中途解除予告が加わる。
④ 「従業員を使用しない」なら法人でも特定受託事業者。
⑤ 命令違反には50万円以下の罰金。申出を理由とする不利益取扱いは禁止。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。