原状回復 見積書チェッカー
退去時に届いた原状回復の見積書・敷金精算書を読み込むと、項目ごとに「貸主負担か、借主負担か、年数で按分か」の目安と、実際の見積データに照らした相場を表示します。根拠は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。
読み込んだ画像やPDFは項目の抽出にだけ使い、保存しません。抽出した項目名と金額は、統計(相場)の精度を上げるために匿名で記録します(氏名・住所・物件名・会社名は記録しません)。
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PDF・写真(JPG/PNG)。スマホで撮った写真でも読めます。8MBまで
手元に見積書がない方はサンプルで試せます:
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3目安
この目安の出し方
- 経年劣化・通常損耗は貸主負担。日焼け、家具の設置跡、画鋲の穴、設備の寿命などは、借主が払う必要はありません。
- 故意・過失は借主負担。ただし年数で按分。クロス・クッションフロア・カーペットは耐用年数6年で、6年住めば残存価値は1円。設備機器も6年です。
- フローリングの部分補修は按分しません(ガイドライン原文「経過年数を考慮することにはなじまない」)。12年住んでいても、傷をつけた部分補修は全額借主になりえます。
- 畳表・襖紙・障子紙は消耗品扱いで、故意・過失なら経過年数を考慮せず借主負担です(畳床は6年)。
- ハウスクリーニングは特約が一般的。特約が有効なら借主負担、無ければ「通常の清掃をしていれば貸主負担」が原則です。
- 鍵交換・エアコン内部洗浄は貸主負担が原則(鍵の紛失、タバコの著しい汚れは例外)。
- 諸経費・養生費は、借主負担になった工事の割合で按分します。
- 相場は、当サイトが集めた実際の原状回復見積書(東京23区・通)の項目別の分布です。件数が少ない項目は表示しません。
あわせて読む: 退去費用の相場と、実際の見積書で交渉した記録 / 原状回復ガイドラインの原文で読む線引き / 経年劣化と6年1円ルール / ハウスクリーニング費用の実例
この結果は国土交通省ガイドラインの考え方と統計に基づく目安で、法的な判断ではありません。契約書の特約はガイドラインより優先される場合があります。金額の交渉や争いがある場合は、自治体の相談窓口や専門家にご相談ください。